
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
市の担当者に聞きましたが、ポイントを現金化した時点で、電子マネーも、収入扱いするみたいです。
但し、確認出来ないので、申告が無ければ、分からないので、どうしようもない。との事です。
不正受給した時の調査時に発覚するので、発覚した場合、収入とみなし、遡って返還金を求めるとの事です。
地方自治体で、対応が違うみたいなので、何ともいえないが、国・県・市町村の方針は、確実に違います。
国は、そういう指導してないし、地方自治体に任せてますと答え、地方自治体は、国の指示で、実施してますと答え、堂々巡りです。
No.6
- 回答日時:
何か妙な質問ですね、
電子マネーは只のカードでしょ、
その中へ生活保護受給者が自身が自身のお金(保護費)をチャージするのは当然問題外、
他人から貰ったお金をチャージすれば「援助」です、
申告の必要が有ります(当然基礎控除アリ)申告しなければ始末書の対象、
チャージされたカードを貰っても同様、
なんの不思議が有るのですか?、
ギフト券は性格が違います、
券には商品と交換出来るお金の額が伴ってます、
入質などで現金化も出来ます、
貰えば収入です、
米や大根を貰うのと基本的に同じです、
お金が伴わないギフト券は有りません。

No.4
- 回答日時:
電子マネーはチャージできる上限が2万円から5万円ですので、上限無しで貯金できるわけではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
電子マネーについては無知ですいませんでした。
カードにより上限が決まってるのですね。知りませんでした。勉強になりました。

No.2
- 回答日時:
現在の制度では給与を電子マネーで払うことは認められていませんので、電子マネーを使うためには現金での収入を得て、そこからチャージする必要があります。
その意味では電子マネーは収入にはなり得ません。

No.1
- 回答日時:
確かにそこまで法整備は進んで居ませんから
電子マネーは「収入」とはみなされません。
しかし、身内からカードにチャージして
渡されたものに関しては
「援助」になりますので
バレた時には口頭注意か
不正受給とみなされて
打ち切りになる可能性もあり得ます。
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万が一、事実な場合は、本人が上限無しで電子マネーに貯金をできるという事ですね。
電子マネーには、上限が業者により決まってるとの事なので、多額の貯金は不可能ですね。
国の税金で賄ってる生活保護は、抜け道は許しがたい行為と思い質問させていただきました。
また、単純に思った事を質問させてください。
アマゾンギフト券は、上限はないですが、こちらは、紙幣通貨ではないので保持は可能ですか。
商品券扱いとなると、現金に換金できるから収入扱いとなると思いますが、どうでしょうか。