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同じアパートに、トラブルメーカーの生活保護受給者の人が居るんですけど、生活保護受給者は、一度決まったアパートの部屋は、退去して引っ越しされることは可能なんですか?交通の便が悪くて、近くにスーパーもない悪条件立地アパートですけれど、なかなか、粘り強く出ていきません。

A 回答 (6件)

被保護者(保護受給者)の転居する場合はの条件を満たす必要があります。


保護決定時に、住宅扶助基準以内であれば転居する必要性はありません。
被保護者の引っ越しをする場合は、同管内では厳し条件がありますので思う釣りに引っ越しことはできませんが、同管内から他の管内に引っ越す場合は非っkそい費用等は支給しましす。しかし、引っ越し費用等がない場合は引っ越ししたくてもできません。
引っ越し事態は被保護者の自由で引っ越すことはできます。被保護者は生活に困窮しているため引っ越し費用等がないため引っ越しるためには福祉事務所から引っ越し費用などを支給を受けない限りできないのです。
但し、大家又は管理人等から強制退去または契約解除の場合は被保護者の自由に住所地を構えることは可能です。
また、医師等から療養するに環境悪で引っ越しすることが良いと診断したことなどで引っ越しは可能です。
保護実施機関福祉事務所)は、保護申請を受理して保護決定をするため、保護実施責任を負うことから同福祉事務所管内での引っ越しする場合の条件を満たす頃で可能となります。
質問の内容では詳細等は不明ですが、被保護者が引っ越しをしたくとも自腹で引っ越しができなので引っ越しをしないのと思います。
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家賃補助の上限があるので、おそらくその条件に合う安い家賃のアパートですね。


数ある安い家賃のアパートの中でもそこが一番住みやすそうだったのでしょう。
あなたが引っ越すときは、不動産屋さんにその地域の補助の上限を確認して、それ以上の家賃の部屋を探してもらってください。
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今より安い物件でないなら、引っ越し費用の扶助がないので引っ越せません。


立地の悪さは家賃に直結だと思いますから、悪条件だからこそ安いのではないですか?
立地が悪いと空き部屋は増えます。
生活保護なら滞納なしの長期入居が約束されるので、多生のトラブルには大家も目をつぶることもあり得ます。
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普通、生活保護かどうかなんて誰もわからないはずだが、いったいどうやって知ったというのか。


まさに、引きこもりの戯言としか思えない。
そもそもおまえがその人がどこで住むかどうかをかってに決めることなどできる筈もないだろうが。頭が病気か?
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生活保護受給者の人でも引っ越しはできますよ。


なかなか出て行かないって大家さんか仲介業者の人はその人に退去するように話しているのですからね。例え苦情があり出てた行って欲しくても出ていけと言ったら大家が敷金を返さなくてはいけないので出ていけとは言ってないのではないですかね。
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引っ越したくても持ち合わせがないため、引っ越せないというのが抜き差しならぬ現状でしょう。


そこで一生を終える羽目になるというのが定石です。
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