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http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/1128/464139. …

↑発言小町のトピです。このトピの、トピ主さんの投稿(トピ本文を含め、全26件)だけで良いので、読んで下さい。

自分は婚活市場に於いて悪条件の女性だと自覚しているけど、だからといって同じく条件の良くない男性と結婚しようとは思えないから、独身で生きるつもりのトピ主(柳子さん)。そのことが、義妹には気に入らない。「このままでは、自分の子供たちが伯母であるトピ主の面倒を見るハメになってしまう」と慌てて、むりやり男を紹介しようとして・・・という内容。

柳子さんによると、親族には扶養義務があるといっても、それは努力義務のようなもので、拒否しても罰則はないそうです。

確かに、もし不幸にして柳子さんが1人で生活できないような状況になったら、行政は甥・姪に、「伯母の面倒(経済的・物理的)」を要求するかもしれないけど、嫌なら「関わりたくない」と突っぱねるだけでOK。それで全て解決、と・・・。

同様に、もし柳子さんが怪我や病気で入院すれば、病院は甥・姪に、手術の同意書へのサインとか、入院中の洗濯物とか、細々とした世話を要求するかもしれないけど、それも突っぱねば良いのだ、と・・・。

これは、本当なのでしょうか。本当に親族は、嫌なら拒否できるんですか? 行政や病院は扶養義務の遂行を求め、親族を相手取って裁判を起こすなんてことはないのですか?

扶養義務は、「自分の生活を維持して、まだ余裕があれば、その分で面倒を見れば良い」ということなのでしょうけど、もし甥・姪が「余裕はあるけど、面倒は見たくない」という場合、行政や裁判所は甥・姪の資産状況を調べ、「こんなに余裕があるんだから、伯母の面倒を見なさい」と資産を差し押さえたりすることはないのですか?

上記トピでは、「扶養義務があるのは直系血族と兄弟姉妹。甥・姪は傍系だから関係ない」というレスもありましたが、甥・姪は本当に関係ないとしても、柳子さんの弟(甥・姪の父親)も同様に、嫌なら突っぱねるだけでOKなのですか?

私の友人にも、重度知的障害者の弟の扶養義務に悩んでいる子がいます。彼女は、「同居していたら、両親に何かあった場合、有無を言わさず私が扶養義務者にされてしまう」と、就職と同時に慌てて独立し、なるべく実家には寄り付かないようにしています。

・とにかく弟とは、完全に絶縁したい。
・両親の亡き後、「同居して在宅介護」はもちろん、「弟が施設に入る際の、身元保証人」になるのも嫌。弟が施設に入れるだけのお金を両親が用意しているのか分からないけど、もし両親に用意がなければ、私が経済的に負担する羽目になる。そんなの絶対に嫌。
・仮に両親がお金を遺してくれても、身元保証人になれば、盆や正月の帰省時には自分の家に迎えなければならないのだろうし、もし弟が施設に馴染めずに暴れ、他の入居者に危害を加えたり、職員の手にも負えなくて、「うちでは面倒みきれない」と退去させられた場合、次の施設が見つかるまでの間(…見つからなければ、いずまでもずっと)在宅介護だなんて、冗談じゃない!
。。。と言っています。

この友人も、行政に対して「とにかく一切、弟には関わらない!」と突っぱねれば、扶養義務から逃れられますか?

ネットの掲示板などで、年老いた独身の伯父・伯母とか、障害を持つ兄弟姉妹の扶養が辛い、という書き込みをしている人がいますが、そういう人達も本当は、突っぱねさえすれば逃れられるけど、「良心がとがめる」「親族としての道義的義務感」などから突っぱねることができず、自ら苦労を抱え込んでいる、ということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

Wikipadiaがソースだとアレですが、法律や判例の出典があるので信頼できるかと思います。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%B6%E9%A4%8A# …
「民法730条の法的性質」
など

> 法的義務を認めず倫理的規定あるいは指導理念を定めた規定にとどまるとみる
とのことです。
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この回答へのお礼

> 法的義務を認めず倫理的規定あるいは指導理念を定めた規定にとどまるとみる

ありがとうございます。そうであれば良いのですが・・・

お礼日時:2011/12/28 14:17

ご質問の法律は「民法」にあります。


「第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

ここにあるように「直系血族及び兄弟姉妹」だけが扶養義務があります。「義務」ですから、拒否はできません。また、甥や姪はこの範囲ではありませんから、拒否しても法律上なんら問題ないのです。
ただし、上記規定のように「特別の事情がある」という条件のもとで「家庭裁判所が、三親等内の親族間(甥や姪も含まれますね。)においても扶養の義務を負わせることができる。 」のです。
ご友人のケース、「弟」は直系の親族ですから扶養義務を拒否することはできません。

この回答への補足

>ご友人のケース、「弟」は直系の親族ですから扶養義務を拒否することはできません。

それでも「拒否」の意思表示をした場合、行政や裁判所は、実力行使に出るのでしょうか? 

実力行使とは具体的には、

・友人(姉)の資産状況を調べ、余裕があることが分かれば、資産を差し押さえる
・友人(姉)を被告人として訴訟を起こして、弟の世話をしろと法的に命令を下す
・その命令を拒否すれば、罰則を科す (罰金とか、逮捕して収監・懲役など)

友人は、とにかく弟とは絶対に関わりたくない。法的に義務を逃れられないのであれば死にたいと言っていますが、自殺や失踪以外に逃れる方法はないのでしょうか?

補足日時:2011/12/28 14:17
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