
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
下記に神奈川県が生活保護家庭の高校背アルバイトについての説明があるので御覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f152/k …生活保護は世帯単位,収入も含まれます%E3%80%82
月3万円程度なら世帯の保護費には影響ありません。
>引かれると言うのは今後のための貯金に回るらしいです。
あなたが高校卒業義に大学、専門学校に進学予定の場合には入学金などの諸費用を、事前に福祉事務所に積立計画を提出して承認されれば、その分は生活保護費算定上で収入認定から除外されますが、積立はあなたの親が責任を持って行うことになります。
なお、N0.2の回答にある「新規就労控除」は、例えば、あなたが高卒後に継続的な就労を始めた時に適用されるのであり、高校生のアルバイト開始には適用されません。
No.2
- 回答日時:
結論
保護は世帯単時で保護をするため、生活保護受給者で、未成年者(高校生)のアルバイト収入は世帯収入として計算します。
世帯で収入がる人とない人では就労収入の基礎控除額がに違いが出ます。
ここでは、バイト収入額に対して、基礎控除額と必要経費及び未成年者控除額について述べます。
基礎控除額は、就労収入に対して控除するもので、仕事上の経費として実費額を必要経費費控除をします。
また、18歳までの未成年者が就労すること未成年者控除をします。
未成年者の新規就労控除もあります。
生活保護の収入認定の必要経費の控除
生活保護の方が収入認定(申告)を行う際は、控除されるものがいくつかありますのでご紹介します。
➀基礎控除・・・働いていれば誰でも受けられ、給与の収入が15,000円以下であれば全額控除されます(最低額が15,000円なので)。
➁未成年者控除・・・高校生がアルバイトで稼いだお金も控除対象です。
➂実費控除・・・アルバイトなどで使った交通費や、業務で必ず購入しなければいけなかった雑費などが控除対象です。
➃新規就労控除・・・長期的に就労できるようになれば、基礎控除+新規就労控除を受けられます(6ヵ月限定)。
このように経費として認められれば、収入認定の控除を受けることができます。とはいえ、口頭で「◯◯に使いました」と言っても収入認定されないので、必ず領収書、レシートなど証明になるものは保存し、いつで提示できるようにすることです。
一部生活保護実施要領収入認定からの抜粋です。
標準月額控除表で定めた就労収入額に応じて、15000円以上から段階的に基礎控除額があります。
15000円未満は基礎控除額で収入認定額が0円になります。が、未成年者の場合は、未成年者控除と6か月間は新規就労控除を受けることができます。
基礎控除は、15000円から小刻み収入額を設定しているため、月額収入で基礎控除額が違います。
被保護世帯の最低生活費10万円として、就労入があるときは、就労入から基礎控除と必要経費及び未成年者控除に新規就労控除を後の収入と保護費を足して10万円にして保護をするものです。
しかし、就労収入がある世帯とない世帯では合計保護費に差がが出ます。
つまり、自由に使える金銭ができると言う事です。
例 就労収入が4万円の場合
※国が決めた最低生活をするのに必要なお金を10万円とします
※就労収入4万円の基礎控除額=17,600円
支給額=100,000円-(40,000円-17,600円)
=77,600円
手元に残るお金=77,600円+40,000円(働いて稼いだお金)
=117,600円
例2 新しく仕事を始めた場合かつ収入4万円の場合
※国が決めた最低生活をするのに必要なお金を10万円とします
※新規就労控除の金額=11,200円
※就労収入4万円の基礎控除額=17,600円
支給額=100,000円-(40,000円-(11,200円+17,600円))
=88,800円
手元に残るお金=88,800円+40,000円(働いて稼いだお金)
=128,800円
例3 高校生でアルバイト収入3万円の場合
・基礎控除は16,400円
・未成年控除は11,400円
収入認定される金額=30,000円-(16,400円+11,400円)=2200円
高校生の手元に残るお金=30,000円-2,200円=27,800円
実質収入額=2200円が収入です。
しかし、新規就労控除した場合は実質収入0円になります。ので、保護費に影響することはありません。
また、何かの目的で預貯金した場合に福祉事務所に届けることで認めれると、
控除後の収入を目的のために預貯金することができます。
上記の3万円を5万円の収入にした時の基礎控除後の金銭を預貯金することができます。但し、預貯金した金銭を目的外に使用するとこれまでの預貯金額は返還対象になるので注意すること。
5万円のアルバイト収入の場合、
基礎控除額=18,000円
一人目 二人目
~ 46,999 18,000 15,300
未成年者控除=11,400円
新規就労控除=11,200円(6か月上雇用見込み)
18,000円+1,400円+11,200円=40,600円
40,600円=控除額
50,000円-40,600円=9,400円
実質収入額は9,400円になります。
9,400円を預貯金することができる金額です。
預貯金額を増やす場合はアルバイト収入を増やすことです。
預貯金する場合は必ず届けること、
無断でしないことです。
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