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とある役所(行政センター)で、戸籍謄本が欲しいが、現住所と本籍地が異なり、その本籍地の詳しい住所は分からない為、戸籍謄本申請書類の本籍の「○○市」以降の部分は空欄で出しました。
すると、そこも埋めてくれと言われ、ただ本籍になっているだけで自分とはほぼ縁もない土地だし分からない、と言うと、そこを書いてくれないと戸籍謄本は発行できないし、こちらで本籍地を教えることはできない、と言われました。
仕方なくコンビニで本籍地記載ありの住民票をただ本籍地を知る為だけに有料で発行する羽目になりました。

本籍地のある役所まで趣き、戸籍謄本を発行してもらいに行ったのに、そもそも何故、本籍地を知っているのに教えてくれないのでしょうか?
また何故、戸籍謄本申請書類に本籍地を記入する欄があるのでしょうか(そちらで分かるなら名前と生年月日、マイナンバーの番号などを照会すれば済む話ではないでしょうか)?

A 回答 (4件)

自分の本籍地を知らないということは、そもそも日本人で無い可能性があるからです。


最低限、本籍地、現住所、氏名、生年月日がないと本人である確認ができません。

>かるなら名前と生年月日、マイナンバーの番号などを照会すれば済む話ではないでしょうか)?
マイナンバーカードを持っていれば解決します。
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自分の本籍地(戸籍のある場所)なら、知っていなければなりません。


自分の本籍地が分からなければ、親や兄弟姉妹に聞けば分るはずです。
結婚しているなら婚姻届けを出す時に、結婚前の本籍地と、結婚後の本籍地をどこにしたのか分るし、また、配偶者にも聞けば分るし・・・

また、住民票を取れば、現在の本籍地の記載も有るし・・・・

住民票の見本
https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/shomei …


市区町村役場の戸籍・住民票の職員は、個人情報が分っても漏らせば逮捕の恐れがあるので、絶体に言いません。
申請用紙に記入事項が有れば、その記入事項の書類を出すだけです。

それを、教えろと言うのは、あなたの言い分ですから職員から見れば無理のことです。
もし、教えたらあの職員は、記入事項以外のほかの事まで漏らしたとなるのです。
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単に、個人情報保護のため、です。


個人番号の利用は、目的外利用になるので、出来ません。
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
↑をポチとして一通り読んでみてください。わからないからって安易に出せないのがよくわかりますよ
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