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戸籍謄本について
秋に入籍します。
今は大阪市に住んでいるのですが、
次は兵庫県○○市になります。
自分の本籍地は兵庫県△△市になります。
婚姻届は△△市の市役所に提出する予定です。
その場合私は戸籍謄本は必要ないと思っているのですが、合っていますか?

A 回答 (5件)

結論


婚姻届けは、全国の市町村で受けつけます。
必要種類は、双方の戸籍謄本です。
①両方の戸籍がある市町村に婚姻届けは戸籍謄本は必要ありません。
②夫になる戸籍がある市町村に婚姻届けを提出する場合は、妻になる戸籍謄本が必要なります。
③夫婦の戸籍がない市町村に婚姻届けは、双方の戸籍謄本が必要なります。
④夫または妻の戸籍地の市町村に戸籍を移動後に婚姻届けを提出の場合は双方の戸籍は省略することができます。

夫の本籍地の市町村に婚姻届けを提出する場合は、夫の戸籍謄本は省略することことはできますが、妻に戸籍謄本は必要となります。
但し、妻であるあなたが、婚姻前に夫とになる本籍地の市町村に事前にあなたの本籍地大阪市から夫の戸籍がる市町村に異動している場合は、あなたの戸籍謄本も省略することができます。
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婚姻届けには、両方の戸籍謄本が必要であり、本籍地のある市役所等へ提出する方については省略という考えでよかったと思います。

ですので、相手の方も同じ市内に本籍地があれば、省略できるかもしれませんが、異なるのであれば相手方の戸籍謄本は必要ではないですかね。

また、あえて言いますと、本籍地はあまりころころと変えるのは、将来面倒なことにつながると思いますし、住所地と離れたところなどに本籍地を置くこともお勧めしません。
ご実家などであればまだよいのですが、ご実家も賃貸その他で転居や、言葉は悪いですが絶えるようなお宅の場合には、最終的に縁もゆかりもなくなった住所が本籍地になることになります。

通常の生活では戸籍をさかのぼることは少ないですが、相続などとなった場合には、過去の戸籍をさかのぼることとなります。これは最新の本籍地の戸籍には、その戸籍の作成時に引き継べき有効な情報のみを転記するにとどまります。そのため相続など、過去にさかのぼっての親子関係その他を粗油名する場合には、戸籍謄本もさかのぼり入手する必要があります。
そのようなことがなくても、法的な用紙絵により戸籍は再編成されることもあるため、相続手続きなどで平均的な寿命等の年齢で亡くなった戸籍をさかのぼると、戸籍が5通程度であれば少ないほうで、10通などとなる方も少なくないでしょう。結婚相手やお子さんなどにその負担を強いることにつながるのが戸籍にかかわる手続きです。

以前仕事をした際に依頼者の相続で、被相続人である親の一人っ子ということで進めた結果、被相続人である親に婚歴が複数あり、さらにその際にお子さんをもうけ、さらに離婚の際に離婚相手に親権を譲ったようなことがありました。そうなると、最新の戸籍には以前の婚歴の際のお子さんの記載はありません。当時の婚姻の記録のある戸籍までさかのぼり、お子さんの情報を得て、お子さんの戸籍を今度は現在へ追いかけるような流れが必要でしたね。結果種違い畑違いの兄弟姉妹を見つけ出したりと大変だったものです。
質問者様が複雑な家庭環境を持っているとか、生じるとは思いませんが、結婚は他人と関係を築くわけですし、何があるかわからないものです。そういったことも視野に入れて入籍するような人は少ないでしょうが、必要以上に本籍地を移動しないで済むように婚姻の際などに取り決められる長く設定できる住所を本籍地にされることをお勧めしますね。
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あなたが、本籍地を管轄する市に婚姻届を出す場合、あなたの戸籍謄本は必要ありません。

あなたのお考えの通りです。
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> 自分の本籍地は兵庫県△△市になります。


> 婚姻届は△△市の市役所に提出する予定です。
> その場合私は戸籍謄本は必要ないと思っているのですが、合っていますか?

婚姻届け前と、婚姻届け先が、同じ△△市ですから、戸籍謄本必要ないですね。

ただし、婚姻届け同時に、転籍(他の市区町村へ変更)なら、転籍届けが必要になります。




> 今は大阪市に住んでいるのですが、
> 次は兵庫県○○市になります。

婚姻届けと同時に住所変更なら、大阪市に転出届けを出してから、その転出届けを持って兵庫県○○市に転入届けが必要です。

婚姻届けと違う時期なら、または、新居に落ち着いてから、大阪市の転出届け・○○市に転入届けをしましょう。


婚姻届けは、提出先の市区町村役場職員による「事前点検」をお勧めします。
提出先の「事前点検」の検印済が有れば、受付時の受付事務はスムーズに進むし、また、提出の日時等にこだわりが有れば、市区町村役場が土日祝・夜間時間外でも受付(宿直員・警備員などが対応)がスムーズに可能です。

もし、婚姻届けに記入ミスや、必要書類等が不足が有れば、書き直しや、後日提出などになったり、土日祝・夜間時間外でも受付ならば「受付を保留」にされるかもしれません。

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「入籍・入籍届」と、「婚姻届」とは、違う届けで、別物です。
https://www.niwaka.com/ksm/radio/wedding-ready/r …

「入籍・入籍届」とは、早い話、子連れ結婚をすると、子供が母親と別の戸籍となります。
その子供を母親の戸籍に入れることを「入籍・入籍届」といいます。

「入籍・入籍届」と、「婚姻届」とを正しく使い分けましょう。
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