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離婚した、女性の戸籍謄本がとれません。個人情報などの問題があるので、本人でないと無理でしょうか?

A 回答 (7件)

離婚した女性とは、あなたと離婚された元奥さんですか。

それとも、単なる離婚した事のある女性でしょうか。

前者の場合ですと、離婚されて子どもさんが元奥さんの戸籍に入っている場合は、子どものことを理由にして、元奥さんを筆頭者とする戸籍謄本の取得は可能です。

後者の場合は、単なる女性の戸籍謄本を取得することになりますので、それなりの正当な理由が必要になります。裁判所に提出するとかの理由です。
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どうしてその女性の戸籍謄本が必要なのでしょうか?



必要な理由が正当なもの(その判断のために,交付請求書に「必要な理由と提出先等」を記載するようになっています)であれば取れますが,そうでなければ取れません。
また,当該女性がDV被害者,ストーカー被害者であったような場合には,その保護のために開示が制限されています。

第三者請求で戸籍謄本が取れないということは,たぶん正当理由なしと判断されたのでしょう。どうしても欲しいなら,本人に頼むしかないように思います。
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取れなくて当たり前です。


何に使うか知らんが 必要なら その女性に頼んで取ってもらったら?
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あなたから見れば、ただの他人でしょう?



赤の他人が、人の戸籍謄本が取れますか?

少なくとも委任状が必要でしょうね。
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本人に貰ってきてと頼んでもダメなら諦めましょう。

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離婚したらただの他人、無理です。

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戸籍謄本の取得については、本人ないしは、本人から委任された方(委任状が必要)でないと取得はできません!


たとえ親族であっても、第三者が取得する場合は本人の委任状が必要です!
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