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生活保護制度は、働くことが難しいなど、生活に必要な費用にお困りの方を支援する制度です。
健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

資産(預貯金や不動産など)、能力(働くこと)、年金・手当などのあらゆるものを活用する前提で、世帯の月々の収入が、国が定めた基準による「最低生活費」よりも少ないことが条件だそうですが、ある受給している方の話になるのですが、無職で病気でもなく、自宅も車も所有しており派手な生活をしています。時にはギャンブルもしているそうです。
こんな方でも受給できるってことがあり得るのでしょうか?

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A 回答 (9件)

こんな方でも受給できるってことが


あり得るのでしょうか?
 ↑
あり得るでしょう。

不正受給0,4%などウソです。
タマタマ発覚したのを
全体で割り算しただけです。

某市で、調査したところ53%に
不正の疑いあり、という結果が出たことが
あります。
某というのは公表しないからですが。

暴力団の受給も多いです。
なんでも、シニアヤクザの80%は
受給者だとか。

昔の話ですが、和歌山県 御坊市
暴力団員70人のうち、60人が生活保護を
受給していた。

小田原ジャンパー事件というのがありました。
2007年より10年にわたり生活保護業務を担当する
小田原市職員が不適切な文章が記載されているジャンパー等を着用し
業務を行っていた事件です。
マスコミでパッシングされましたが、
生保を受給しているヤクザに対する威嚇、抗議でした。

数年前ですが、臓器売買で問題になった
暴力団員は受給者でした。
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結論


生活保護には、原理・原則に基づいて住まう地域の級地区分で定めた生活基準以下であれば無差別平等に生活保護を受けることができます。
生活保護語法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
以上が原理

 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
以上が保護の原則
原理・原則の他もの取り決めた法律や施行令などから背活保護費が決まります。
保護開始申請前の生活態様で差別はしません。生活保護受給する要件と条件等が守れないときは保護は受けることはできません。
但し、保護開始後は、法律に従うことになりますので、自動車、ギャンブル等は手放すことになります。
自動車は、生業中に使用している場合は、自立に役立つと判断した時は使用することはできます。
また、保護開始後に目的別に預貯金することを福祉事務所ん事前に申告することで認めれています。
生活保護受給後は最低生活費で生活することになりますので、これまで生活は無理です。
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はい、あり得ます…色々と条件はありますが…。


ギャンブルはその人のモラルの問題ですね…
まぁ〜タダでさえ生活可能ギリギリの額で支給される保護費なのでちょっと負けただけでも大変になりますね…。なのでそれ知っててするのは、も〜、愚の骨頂のイカレ頭としか言えません…
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これまで遊びまくっていたジジババが、年金受給額が国民の最低生活費よりも少ないと騒ぎ立てるので、生活保護受給者が増加するそうです。



困った世の中になりますね、、
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65才過ぎならあり得るかもねぎ。

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受給できません。


車は、電車やバス等の利用が困難でありながら、通勤や通院・通所・通学に自動車が必要な場合は認められますが、質問中の人物はそれに当てはまりません。
それと家ですが、資産価値がおよそ2000万円を超える場合は売却対象となりますし、大きい間取りの家に一人で住んでいる場合も不可です。
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生活保護受給者は原則として「自家用車」の所有は認められていません。


地方では電車やバスの本数が少ない場合があり、自家用車が足代わりとなっている地域では認められるケースもあります。

「自宅」とは、戸建てという事ですか? その場合は保護受給の対象になりません。

生活保護費を何の用途に使うか迄は監視されてはいませんが、
無用な出費があればケースワーカーの目にも留まると思います。
生活保護費も月額10万ちょいですから、そんなに贅沢も出来ないと思います。

不正受給でもしているのでしょうかねぇ・・・
ご質問に対しては、個別の事案まで第三者には分かる事ではありません。
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再就職が見込めない年齢の人とか?


車は車がないと生活が難しいエリアに住んでいるなら、所有が認められるケースがあります。
ギャンブルは、小遣いをどのように使おうと自由です。(元手よりも増えたら収入扱いされるかもしれませんが)
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>こんな方でも受給できるってことがあり得るのでしょうか



あり得ません
ただし、車は生活上必須であれば(例えば交通の便が悪い山奥に住んでいるなど)所持可能です
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