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生活保護世帯の子供が18歳を迎え就職した時って
一人暮らしの援助のお金ってでないんですか。。。
私は、母子家庭で母が精神病で生まれた時から生活保護での人生でした。それが本当に嫌だったので、はやく自立をして1人で暮らそうと思っていましたが、大きな貯金もないし、できるわけもなくこれでは、自立できるまでに時間がかかるし自分が就職を選んだ意味とは。と自問自答で病みそうです。
バイトは一応、できましたが、月々3万は超えたらダメで、いつも3万近く稼いでそこから携帯代、お弁当代、学校の諸費などを払っていたので貯金なんてできません。
国からしても生活保護から脱退してほしいはずなのになんの補助も出ないなら1人で暮らせるのもまだまだになりそうで思いやられます。
なんかいい制度ないですかね?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、会社の寮があるとことか社宅にあるとこに行けば?と思われる方もいると思いますが自分のいろんな条件、長く続けられそうなとこ、福利厚生がいいとこで決めているときに、寮がついてるのは工場だけで工場だけには勤務したくなかったのでその方法は無理でした。

      補足日時:2021/03/30 00:09

A 回答 (2件)

被保護者の預金について


被保護者が就労収入及びアルバイト収入を自立するための予貯金することはできます。
①自立するための賃貸住宅の敷金及び引っ越し費用と当座の生活資金等を預金すること。
②大学などに進学する資金として必要額など
③婚姻費用などを預金すること
条件を満たすことで預貯金ができます。
計画と目標額を設定し、福祉事務所に届けることで認められると、アルバイト収入から基礎控除と必要経費及び未成年者控除後の収入認定する額から設定した金額を預貯金することができます。
預貯金額は収入認定外として扱うことで支給する保護費に影響をしません。
あなたがアルバイト収入を3万円以内にすることで、収入に定額は0円となり、支給する保護費に影響しませんが、預貯金額を月3万円として、収入を7万円であった場合、基礎控除と必要経費及び未成年者控除後の4万円から3間年預金した場合は残り1万円が収入認定されるということで支給する保護費が1万円少なくなります。が、毎月の最低限度の生活の保護費は変わりはありません。
保護は、収入に応じて、地域保護基準額に不足するものを保護費「現金・現物」で補うことで保護をする制度です。
担当cwに問いあわせることです。
また、収入がない場合でも支給される保護費のやりくり等で預金することも可能です。但し、限度ありますので担当cwに確認することです。

預金額は支給される保護費に影響はしません。
但し、目標以外の使用をすると、これまでの預金額を返還することになすので注意が必要となります。
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無いです。



ヤル気も働く能力も無いので生活保護で生きていくべきでは?

あれはダメ、これは嫌、私には出来ないでは無理かと。
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この回答へのお礼

やる気も働く気もあります、、いい職場なので!ただ、一人暮らしは何回考えて相談しても出来ないみたいでどう出ていけとゆうのかなと思いまして!

お礼日時:2021/03/30 00:51

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