生活保護受給者が共済の死亡保険金に入っており、
亡くなった場合、保険金は遺族が受け取って良いのでしょうか?
返還しなければならないのでしょうか?
受取人が遺族に指定されていれば相続放棄しても
保険金は受け取れるとのことですが、
指定されていない場合どうなるのでしょうか?
HPには死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡時点における(1)~(12)の順序で上位の方となります。とあり、受け取れるとは思うのですが指定されていないので返還しなければならないのか?よくわかりません。
医療費で受け取った保険金は事務所に返還しています。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
被保護者が加入保険金を受け取ることについて
被保護者が共済保険に加入し、死亡した場合は、死亡受取人が受け取ることになります。しかし、死亡受取人を指定しないで死亡した場合は、法定相続人が受け取ることになります。
死亡保険金受取人が、被保護世帯員であれば、収入として扱うために収入申告を必要とします。ただし、死亡保険金の受取人が被保護世帯員以外であれば、収入申告はする必要性はありません。
被保護世帯員が受け取ると収入認定するため収入申告が必要となりますが、被保護世帯員以外で受け取る場合は、生活保護法でいう保護の対象外になりますので福祉事務所は、被保護者が死亡保険金を収入認定することができないためです。
ただし、被保護世帯員が死亡保険金を受け取ることで、受け取る被保護世帯員は収入を得ることから、必要経費等控除後の金銭を収入申告することになります。また、被保護世帯員が葬儀等した場合は、香典などは収入認定外扱いになりますので収入としては収入認定外になります。
また、被保護世帯員が死亡保険金を受け取り収入認定された場合でも返還することはありませんが、死亡保険金を受け取った月は収入として扱うために、死亡保険金の額次第では、一時保護停止または保護廃止処分となります。
収入認定は、被保護世帯員が受け取ることで臨時収入として取り扱うために死亡保険金を受け取った月に支給した保護費は一部返還することになりますが、全額返還することがありません。
毎月初めに支給する保護費は、前渡しで支給するために、月途中で収入がある場合は、普通であれば翌月の保護費に反映するために問題はありませんが、最低限度基準を超える場合は、月途中の収入があった日以降の保護費を返還することになります。それでも、収入が最低限度基準を超える場合は、翌月の保護費は支給しません。また、保険金で、6か月以内に要保護となるときは維持的に保護停止処分で、いつでも保護ができるようにします。しかし、保険金が、6か月を過ぎても要保護とならないときは保護廃止処分にします。その後に要保護世帯となれば、再度保護申請をすることになります。
保険金の掛け金について担当cwが承知していることから問題はない思います。しかし、中には、保護費を返せというcwがいることも事実です。
被保護者でない人は、保護費を返す義務はありません。
被保護者であっても保険金全部を返す必要がありません。先に述べた通リ、保険金を受け取った月日以降の保護費を返すことになりますがそれ以前の保護費は返すことはありません。
死亡した時点で保護は廃止となりますので、それ以降の収入を被保護世帯員が受け取る場合であっても収入申告はすることになります。しかし、被保護者が死亡後の金銭を受け取る人が被保護世帯員以外の人が受けとる場合は収入申告等をする必要はありません。
結論
被保護世帯員以外の法定相続人が死亡保険金を受け取る場合は、返還義務はありません。ただし、被保護世帯員が受け取る場合は収入として取り扱うことになりますので、収入申告はすることになります。しかし、全額返還することはありません。保険金受取り月日以降に保護費を支給された保護費を返還することになります。
とてもわかやすく丁寧に回答して頂きありがとうございました!
生活保護ですのでもらえる額は大きくありませんが
しっかりと葬ってあげられそうで安心しました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
死亡時点で生活保護は廃止なので、死亡を原因に支払われる死亡保険金を相続人が受け取っても返還の必要はありません。
生活保護受給中に受給の権利が発生したものでは無いという判断です。
>医療費で受け取った保険金は事務所に返還しています。
医療費として受け取った保険金は生前に受け取る権利が発生していますので、亡くなられた生活保護受給者に
返還義務があり、その返還義務が法定相続人に相続されます。
>受取人が遺族に指定されていれば相続放棄しても保険金は受け取れるとのことですが、指定されていない場合どうなるのでしょうか?
生命保険会社の商品では受取人がしてできますが、こくみん共済などの共済保険は一般的に加入者本人が受取人になっています。
法定相続人が受取人になります。
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