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彼氏と籍を入れない、いわゆる事実婚でしたとして、私は今生活保護受給者なのですが、そのままもらえますか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

事実婚というのは、訳あって婚姻届は出せないが、周囲から見て事実上の夫婦と見做される関係です。


世間一般では夫婦は同居して同一生計を行っているのが夫婦です。
生活保護では同居人がいる場合は一般的に同一世帯で生活保護の受給の可否を決定する事になります。
よって、彼氏の収入等によっては保護廃止にもなるし、2人世帯で保護継続もあります。
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この回答へのお礼

よくご存知ですね、ありがとうございました

お礼日時:2021/01/28 13:18

事実婚の手続きは済んでいますか?


事実婚といえど、ただ一緒に暮らすだけではなく、市役所に届け出が必要です。また、公証役場にも文書の提出が必要になります。

それが済んだら、ですが、生活保護については、聞かれるはずです。
夫である人に収入があれば、「扶養の義務」が生じます。
よって、事実婚であれ、夫の収入があれば、扶養しなくてはなりません。
また、財産分与については、公証役場できちんと文書を残さなくてはなりません。
一般に、財産分与は戸籍上の結婚と同等になります。
生命保険の受け取りも、指定してあれば、受けることができます。

ほとんど戸籍上の結婚と同じですが、違う点もいくつかありますので、市役所に聞いてください。

ただ一緒に住み、住民票で「同居人」となるのでは、事実婚とはいいません。それはただの「同棲」です。確か、戸籍も同じ場所にするのではないかと思います(戸籍が別々なら、事実婚にならない。同棲。)
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たとえ事実婚の「内縁の妻」であっても、生活保護費以上の収入のある人と同居する限り、生活保護申請はできません。


したがって受給資格を失います。
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同居して生計が一緒であれば、違法になるはずです。



正解は保護担当者に相談してみてください。
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この回答へのお礼

その通りです、少し早めに知識を入れておきたかったのです、ありがとうございました

お礼日時:2021/01/28 12:29

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