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生活保護受給者は飲みに行ってもいいんですか?
知り合いが彼氏と住んでるのに彼氏と住んでるのを内緒にして生活保護受給してます
その知り合いは、統合失調症、メニエール病、ADHDです
診断書見せて貰いました

そして彼氏と月2で飲みに行ってるみたいです
飲みは割り勘らしいですけど・・

同棲してるのを内緒にして受給してるのは不正受給にならないんですか?

質問者からの補足コメント

  • そうなんですか?
    彼氏さんも働いてない感じなので、援助は無いかもです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 20:42
  • その人と飲みに行ってませんよ

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 20:43
  • 援助うけてないみたいです

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 20:44

A 回答 (5件)

同棲するほど親密な関係にあるならば金銭の貸し借りが行われていても不思議ではありません。

借りたお金の額面と日付を正直に収入申告していなければ不正受給にあたるので、貸し借りの事実が確認され、指導のうえで改善がなければ停止か廃止となるでしょう。

内縁関係、同棲中という生活実態も同居人が扶養する者としての扱いになります。無許可であればこれまた廃止に至る理由となりえます。
世帯に対して支払われるものですので、同居人を含めた世帯収入しだいによっては同棲が始まった時期までさかのぼって支払われた保護費の全額返還、もしくは家財差し押さえ、逮捕起訴されて懲役刑まであると思います。
この回答への補足あり
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別に飲みに行ってもいいがその人が酔った勢いで飛び降り自殺とか飲酒運転とかしないように質問者さんが責任持ってコントロールしてくださいね?


もしそういったことがあれば何故それを知っていて飲みに行ったんだ?と質問者さんが警察に責められることになりかねません。
なのでどうしても行くならそれくらいの覚悟はしておいた方がいいです。
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気になるなら直接言ってみる!

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援助等が無ければ不正受給には当たらない

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気になるなら


役所に密告すればいい。
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