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住民税の均等割と所得割のどちらも非課税である要件の一つに「1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている者」があります。
例えば今年1月1日から3月31日まで生活保護を受給していたがそれ以降は受給していない場合、住民税非課税になるんですか?(来年は住民税を請求されないんですか?)

A 回答 (2件)

結論


結論的に被保護世帯は法律で租税公課は禁止になりますので税免除でありません。
その為、1月1日現在被保護世帯は非課税世帯いなります。
質問の1月1日以降に被保護世帯から自立した場合も今年度は非課税の低1になります。
しかし、今年(令和4年)の年収額で来年度(令和5年)も非課税世帯になるかは決まります。
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住民税は前年度の所得税を納付した人のデータが各自治体に行って住民税を算出します



主さんの例えから出た人は、4月1日から働いて12月末日までの所得税を年内に納めますので、住民税は今年は非課税で、来年5月頃に地方税の納付請求が来る予定です
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