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生活保護の銀行口座について

生活保護になってからいくつかの銀行口座を作りました。
残高が0でも、全て申告をしなければならないんですか?。

A 回答 (5件)

わずかの金額なら、ほとんど影響ないですが、福祉事務所に報告がよいと思います。


ところで,
新規口座を作るときは、預金額ゼロではつくれませんが、、、。
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はい。

全て申告をしなければならないんです。
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結論


被保護者があらに銀行口座を開い当た場合、福祉事務所に届ける義務があります。
(届出の義務)
第61条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
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。。

。YES!。。。
銀行なら、場合によっては、1円を入金して、最新の日付にするように言われるケースもあるよ。
彼らが知りたいのは、最新の日付の残高だからね。
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です。

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