
現在生活保護受給者です。
主人が癌を患い働けなくなり、手術費や入院費・治療費等で生活が立ち行かなくなり受給する運びになりました。
主人は昨年8月に他界していまいました。
色々沢山の手続きや、子供がまだ幼い為もあり、遺族年金の手続きが遅くなりました。
その為、遺族年金は主人が他界してからの日を遡った分を、今年4月にまとめて58万円程受給しました。
その金額は全額返納しました。
その後、4月5月6月は役所の手続きの締め日?に間に合わなかったとの事で、保護費は変わらず満額を受給しましたので、過払い分は分割で差し引いていくとのことでした。
次の遺族年金は6月に2ヶ月分入りました。
生活保護費は7月より減額になりました。
保護決定通知書では6月7月と“年金認定を行い、支給済みの保護費の再計算を行う”と書かれており、収入充当額欄で9万円強差し引かれています。(当方現在は就労収入はありません)
8月の保護決定通知書では収入充当額は同様に9万円強と、減額調整額(遺族年金)が引かれています。
そして、保護の種類が今までは「生活扶助・住宅扶助・教育扶助」となっていましたが、8月の保護決定通知書は生活扶助が無くなっています。
前のケースワーカーさんからは、遺族年金受給後は(私が就労に就けるまでは)今までの受給額から遺族年金額を引いて、不足金額を受給させて頂けると聞いていたのですが違うのでしょうか?
遺族年金額だけではとても生活してゆけません。
差し引かれている収入充当額がどのように計算されたものなのか分かりません。
担当ケースワーカーさんに聞いてみるつもりですが、今後の保護費の計算方法や金額について以前聞きましたが、「どう計算(返納金額の分割)していこうか~?・・・」と、考えながらお話なさるので、どんな風になるのか今ひとつ理解が出来ませんでした。
私が生活保護の知識がまだまだ乏しく、上手く説明(質問)出来る自信がないので、一度ここで質問させて頂きました。
説明が下手で長文になってしまい申し訳ないのですが、どなたか相談にのってください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No2あなたが7月に58万円を返還した時に返還するための保護変更決定通知書に理由が付いていたかと思いますが。また、あなたの世帯の保護受給年月日が分かりませんし、遺族年金の発生月も分かりませんので、何とも言えませんが、あなたに遺族年金の受領付きが4月に遡及額と年金を受領したことになるかともういます。
また、6月受給した遺族年金を保護費に反映されていないので5月6月分の保護費を3等分割で保護費を支給するということであるかと思います。3等分割分を8月9月10月分の保護費で調整して保護費を支給すると言う事です。
しかし、返還額の決定した7月分の保護費まで遡及して返還することになるかと思います。
福祉事務所の担当cwの処理ミスが見えるようです。また、8月受給する遺族年金は普通であれば9月支給の保護費の反映されて毎月の保護費は変わることなく支給されることであなたの世帯に負担をかけることなく保護されることになります。
※あなたが受け取った保護変更通知書に返還額および理由が記載されているかと思いますので確認することです。
①保護開始申請をすると、保護開始決定書を受け取ります。それ以降は、保護変更決定通知書になります。福祉事務所は、処分すると必ず書面で保護変更決定通知書で被保護者に通知します。ので、勝手に口頭などで金銭などのやり取りはしませんので保護変更決定通知書を確認すことです。
②3等分割するときに、福祉事務所は、あなたの承諾を得るために説明等がありましたか。あなたの世帯の生活が苦しくなるような保護はしてはいけないので一応はあなたの承諾を得ることになります。
③担当cwなどと会話を録音で切れすることが、言った言わないの水掛け論にならのでできればと思います。
【<減額調整額>は遺族年金遡り額を受給した後、5月6月と保護費から引かず支給していたので、それの返還金額を3分割にした金額との事でした。】
6月受給した遺族年金は7月の保護費に反映されて7月分の保護費が減額されることになり、8月分も同額の保護費が支給されることで、あなたの世帯が最低限度の生活を維持できることにまります。が、この度の福祉事務所の不手際で10月の年金を受給するまでは生活が苦しくなるかと思いますが頑張ることです。
3等分割することをあなたが承諾したか否かわかりませんが、生活が苦し時は担当cwに申し出ることで分割を6等分割することもできるかと思いますので訊ねることです。
ウミネコ104さん、再度のご返答ありがとうございます。
前回は他の方と勘違いしてしまい失礼しました。
決定通知書の文面はまだ慣れなくて、言葉の表現が理解しがたい時があります。
口頭での説明もなんとなく解りづらく、3分割の件については、遺族年金を多く使い込んでしまう事は自分は絶対にしないので、差し引かれても月辺りの世帯の生活費としての金額は変わらないという事ですよね?→そうだね。という事で会話が終わっていました。
今月、通帳上で大幅の赤字になったので大変驚き不安になりました。
今月15日の遺族年金が下りれば帳尻が合う事が分かりほっとしました。
常日頃、切り詰めて生活しておりますので、遺族年金が入るまでの間もしのげると思います。頑張ります。
再度に渡り細かく説明してくださり、本当にありがとうございました。感謝致します。
No.4
- 回答日時:
>支給日は、保護費は1日。
年金は15日。>年金は収入見込額として、保護費から先に差し引かれてるという事でしょうか?
例として、6月15日支給の年金は、2分割して、6月、7月の2ヶ月に収入認定されます。
moku-mokuさん、再度のご返答ありがとうございます。
月額総金額としては通常通り変わらないけれど、遺族年金が入る前に保護費から差し引かれて計上されるという事な訳ですね。
その為、大変驚いてしまいました。
再度のご返答ありがとうございました。感謝致します。
No.2
- 回答日時:
あなたの質問で疑問に思うことは。
保護制度の仕組みを理解できていないかと思いますので少しでが述べますね。①生活保護の要件に、利用し得る資産、能力その他のすべてを、最低限度の生活にの維持に活用しても最低限度の生活を維持できないときは、不足分を保護費で補うことで最低限度の生活を保障して、自立助長することを目的として保護をしています。
就労収入がある人は基礎控除と必要経費が認められているために収入がる人は基礎控除額分保護費よりも多くなくなります。しかし。あなたの場合は、遺族年金の収入は基礎控除額がないために月額に直した年金額を収入認定することから保護費が減額されたように思うのです。
つまりは、保護は、あなたの世帯の収入(年金等の)で国が定めた地域区分の保護基準の最低限度の生活を維持できない困窮者は不足する分を種類、程度及び方法等を福祉事務所が決定して保護費で補うことで最低限度の維持できるように保護しています。
②あなたの世帯の収入年金で、最低限度の生活の維持に必要なものを保護費で賄って最低生活の維持ができる様にして保護をしています。
③保護は、収入年金の額に依り、あなたの世帯で必要なものは何かと再生を計算して保護変更決定書に理由を付けて書面で通知する子tになりなっています。
④この決定通知書の対して、分からない場合は、担当cwに説明を求めるが納得できないときは、都道府県知事に対して不服審査法に基ずいて審査請求ができます。
※結論的に言えば、遺族年金のうえに保護費が乗っかる形で、収入の変動で毎月の保護費が変動します。
な然変動するかというと、世帯の最低限度額の上限が決まっている以上は、例え一円でもたがえることはできませんので世帯の収入等で変動があると保護費も変動することになります。
保護の種類に、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の八の扶助の他に一時扶助で世帯に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を維持でき都様に相手ます。
あなたの疑問に思う生活扶助費が0円になるのは、収入充当額を各扶助費で最初に生活扶助費が多いために生活扶助費でも収入年金が多い場合は次に住宅扶助費を減額して収入年金と保護費で最低限度の上限額を超えないようにしています。
つまりは、毎月の年金額と保護費であなたの世帯で必要は最低限度額を一定にするために各扶助費で調整をしています。
保護は、先に収入額で最低限度の生活に困窮するものは不足している分保護費で補い最低限度の生活を保障されていまいることになります。
再度のご返答ありがとうございます。
CWさんに問い合わせしました。ご指摘下さいましたように<収入充当額>が遺族年金額(正しくは遺族年金+児童手当)でした。
減額調整額が遺族年金のちょうど1/3金額くらいだったので、減額調整額が遺族年金だと思い込んでいたのがそもそもの混乱の始まりでした。すみませんでした。
<減額調整額>は遺族年金遡り額を受給した後、5月6月と保護費から引かず支給していたので、それの返還金額を3分割にした金額との事でした。
何の金額が分かったので電話を切ってしまったのですが、その後また少し疑問がわいてしまいました。
4月に受給した遡りの58万は、7月に全額返還済みです。
遺族年金を減額していなかった5月6月の分を、8・9・10月の3分割で減額ですよ。との事でした。
この減額分は58万以降(次月)の分という事ですよね?
支給日は、保護費は1日。年金は15日。
年金は収入見込額として、保護費から先に差し引かれてるという事でしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今年4月にまとめて58万円程受給しました。
本来、この遡及分については生活保護法第63条に基づき返還処理されるべきです。
担当CWがそれを怠り分割収入認定で行っているのがその原因です。
>遺族年金受給後は(私が就労に就けるまでは)今までの受給額から遺族年金額を引いて、不足金額を受給させて頂けると聞いていたのですが違うのでしょうか?
遡及分の58万円を63条返還で一括返還していればそのようになりますが、そうされていないようなので、約9万円の遺族年金+58万円の何分割かの金額が収入認定額となっているのでしょう。
なお、分割収入認定は、最大6ヶ月までしか認められていませんが、その辺りも守られていないようですね。
質問者が遺族年金裁定請求を行わないことを何ヶ月も放置したり、また、遡及分も法63条による返還の起案を怠るというのは、担当CWも、その上司である査察指導員(SV)も職務怠慢であると思います。
ご回答ありがとうございます。
私の表現がやはりおかしかったのか解りにくかったのか・・・誤解されているように思います。すみません。
まず、58万円はCWの指示通り7月に既に全額一括で返還済みです。
そして、約9万円は何の金額でどのように算出された物なのか、私にとっては不明の金額です。
遺族年金額は、この約9万円とは別に月々引かれています。
ちなみに、遺族年金は2ヶ月毎の支給ですが、保護費の減額は1/3金額づつ引かれているようです。
(以前、担当CWが「2回に分けるか・・・3回にしようか・・・どうしようか~・・・」と思案しておられ、「ん~・・・3回の方がいいかな~・・・、(入った遺族年金は)全部遣わず置いときなさいよー。」と言われました。
当然余分に遣ってなどいません。
私としては58万は既に返還済みなので、これについては遡って分割減額されないものと思っています。
ですので、以降は支給された遺族年金額を差し引かれた金額が保護費として支給して頂けて、1ヶ月の生活費のトータル金額としては今までと変わりないのだと思っておりました。
保護支給額が大幅に減っており、なんか変だな~と理解に苦しんでおりましたが、今月で帳尻を合わせられるのかな?と思っていました。
結果、私の中では帳尻が合わなっかたので大変困惑しています。
また長文で申し訳ありませんが、再び相談にのって頂けると有り難いです。
<遺族年金の手続きの時期については、前任のCWの指示に従って進めました。>
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結果、生活してゆける事が分かり安心出来ました。
お二方とも再度に渡り懇切丁寧に説明してくださり、本当にありがとうございました。
改めて感謝申し上げます。