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生活保護です。
来年の4月に子供が就職します。
一人暮らし貯金をする為に、しばらくは一緒に暮らしながら世帯分離という形をとり、一人暮らし貯金が貯まったら別々に暮らす事になります。
一人暮らし貯金している期間限定の時に貰える保護費と子供の給料は減るのですか?

A 回答 (3件)

以前にも回答しましたが、あなたの世帯構成ではお子さんが同居しながらの世帯分離はありません。


お子さんの給与は基礎控除と未成年控除分が手元に残ります。
また、世帯全体の保護費は母子加算が無くなるので減ります。

お子さんは、祖父母の家などに引っ越されることを検討してください。
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被保護世帯内での世帯分離について


質問の内容は以前の質問でも回答しましたが、被保護世帯で世帯分離する予見をミス足す必要性があります。
同一世帯と認定させるものでも、世帯分離を認めることは可能ですが、あなたの世帯の場合は、稼働能力を有する血族が卒業に就職することで収入を得ることは可能となるため、当一世帯内での世帯分離はあり得ません。
6か月以上の入院または施設などに入所した場合は世帯分離もあり得ります。
しかし、高校卒業する稼働年齢のものがいる場合は、別居することで保護を脱するで世帯別になります。
保護手帳の保護実施要領の第1世帯認定で世帯分離について記述してますので担当cwに聞くことです。
保護の仕組みを理解しないと複雑すぎてわからなくなりますので注意することです。
被保護世帯の保護費は、現金と現物支給になりますが、保護世帯員で収入がない場合は、全額保護費で支給します。
就労収入の他に年金収入や保険金収入などを月単位に直して月の収入額で、世帯の最低限度の生活費に伏しくした場合に、不足したものを保護費で足することで最低限度の生活費として保護をします。
よく、働くと保護費を減らされるという言いますが、収入と保護費を足して、級地保護基準に基づき被保護世帯に必要とな最低限度の生活費にするいて保護をすることになります。
本来は、中学卒業後は就労する義務がありますが、高校卒業をすることで被保護世帯の自立に役立つと認めいるために、高校進学ができます。
当然、高校卒業後は就労するか、大学等に進学するで保護の対応が決まります。大学進学する場合は、大学生は被保護世帯から分離させるため、健康保険にかにんすることになりますし、必要な生活費も保護から支給されません。

質問の、世帯分した場合は、一人分の保護費は支給しないためと収入認定する必要性がないため、世帯の保護費一人分は減額します。
但し、同一世帯内で、別居するための資金等を預貯金の承諾を受けた場合は、期間、預貯金額の設定、後に月の貯金額を決めることになります。
その為、同一世帯内で毎月預金する額は設定期間内は、収入認定外にあなりますので、預金した預金額は保護費で支給します。
預金額で支給する保護費は変わります。
預貯金を目的外使用すると全額返還することになります。

詳細は担当cwに問うことです。
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子供さんが就職してからも、子供さんが独り立ちするために貯蓄する期間は一緒に暮らしたいというところがポイントだと思います


子供さんの給料は会社から支給されますので減りませんが
世帯分離しても一緒に暮らしていると断定されると生活保護費は減額される可能性があります
すごく賢いやり方なのも分かりますし、悪気が無いことも分かるし
なんとか見逃して欲しいですよね
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