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ひとりで悩んでしまい・・・誰にお聞きすればよいのか不明なのでこちらに書き込みさせて頂きます。取り急ぎにつき短文で失礼致します。

夫が昨年、自死で亡くなりました。子供(幼児)を残して。
もともと子供は保育園で私もパートをしております。
1年ほど前から生活に困り生活保護を受給しております。
先月、だめもとで申請した遺族年金がおりたのですが生活保護担当者には伝えておりません。
担当者も自死ですし国民年金は免除(1回も払わず)していたので、おりるとはおもっていないようです。
先日電話で担当者は「母子扶養手当の申請は済みましたか?次回、申請用紙を渡しますね」と心配しておりました。
母子扶養手当は遺族年金を受給することになると申請はできません。
現在は勤務時間を減らし育児、遺品整理などをしております。
子供の為に年明けには家の整理、こころの整理をして就職するつもりです。
来週に担当者に会うのでご回答をよろしくお願い致します。


(1)やはり同じ区役所の管轄内のことですから、隠しとおせる訳ではないですよね?
(2)もし遺族年金を受給しているということが発覚すれば保護は取り消しになるのでしょうか?仕事は続けますが万が一、私の怪我、病気など何かあったら怖いので受給し続けたいのですが・・・。
(3)また夫の死亡後にさかのぼって保護費と合計して生活費として多い分は、返金しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です、


そこまで詳しくないのですが、
権利部分を読むと、
既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
とあるので、遡っての返金は不要だと思うのですが、
これは確認したほうがいいです。
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この回答へのお礼

#1さん、ご回答有難うございます。

来週にでもきちんと担当者に報告し確認しようとおもいます。
どちらにしてもこそこそするのは嫌ですし
私以外にも保護が必要な方がいるとおもいますので。
私も頑張らないといけないですね。
お忙しいなか有難うございました。

お礼日時:2010/03/19 23:59

生活保護を受けていて、何らかの収入があった場合は


ちゃんと報告する事が義務付けられています。

もし、その事を怠り収入を誤魔化したり、報告しなかった場合は
それがばれた時、不正受給扱いを受け、罰則が適用になる場合もあります。

1.生活保護法

第63条 被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、
保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、
すみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、
又は他人をして受けさせた者があるときは、
保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、
その者から徴収することができる。

(罰則)第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、
又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

遺族年金の受給は隠し通せる物ではありませんし、収入を偽って生活保護を受給していると
不正受給扱いで後々困るのはあなたになるので
すべてケースワーカーに報告した方が無難です。
生活保護を打ち切られても生きていけるというのであれば良いですが
生活保護は最後の砦だと思うので、もし打ち切られたら・・も考えましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
そうですね。
来週にでもきちんと担当者に報告しようとおもいます。
私以外にも保護が必要な方がいるとおもいますので。
私も頑張らないといけないですね。
お忙しいなか有難うございました。

お礼日時:2010/03/19 23:57

生保全部が支給停止にはならないです、


受ける遺族年金の金額によって、生保が調整(減額)されるだけだと思います、
例えば、生保が20万円の支給で、遺族年金が10万の場合、
生保の支給額から遺族年金分を引いた10万が新たな生保の支給額になる。
遺族年金の支給が生保支給額以上(または同額)の場合は、当然生保は支給停止(資格喪失)になります。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
今晩にでも再度、計算してみますが遺族年金は低金額なので資格喪失にはならないとおもわれます。

ちなみに(3)の質問ですが・・・年金は死亡後にさかのぼって受給できました。生活保護費もさかのぼってこの数ヶ月ので多い分は返金しなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2010/03/19 16:20

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