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現在生活保護を受けて26年になります。(母が知的障害で受けていたので生まれたときから・・・)
母と二人暮しで県営住宅入居中。
現在二部大学(社会福祉学科)に保護受けながら行ってるのですが(派遣事務してるので認められてる 月6万円のみの収入で収入認定もしてる)
卒業後、就職して切ったとします。
でも精神的に不安定(抑うつと神経症)で精神科に通っています。(だから26歳でも認められてる?)
もしまた精神的に参って生保申請したら無理??
それが不安で切らないでいます・・・
100万人超えて、新規申請者に対する対応も厳しくなっています。特に若者と暴力団には厳しい!(社会福祉学科なので専門的に勉強中)
母のおかげで家族で受けられているような気がします。母も69歳で体も若干弱いのでもし亡くなったらと思うと不安です・・・
社会福祉士を目指してるんですが就職する勇気がありません・・・
どうしたらいいと思います??

A 回答 (2件)

 まず,生活保護を受けながら大学への進学は認められないはずですが?


 この場合は同一の世帯に住んでいても,「世帯分離」となり,質問者本人は保護対象から外れていると思われますがいかがでしょう。

 さて,就職し生活保護要件がなくなれば廃止となるわけですが,就労困難なほど病状が悪化した場合は,再び保護を受けることは可能です。
 ただし,世帯状況によります。
 あなた単身で居住していれば収入と病状によっては受給の可能性はあります。自治体によって年齢に厳しいところがあるのは確かですが,例えば20才代の重度の精神病患者に対して,「若いから受けられません」とはなりません。
 能力を活用しているかどうかが肝心なのです。

 家族と同居であれば,家族の収入状況によります。

 また,障害年金は,障害の原因となる病気の初診日,そのときの年金納付状況,病気の程度等で受給要件がありますので,誰しもが受給できるものでは断じてありません。

 さらに,生活保護は民法をはじめ全ての法律が優先しますので,「年金を貰ってなお最低生活費基準に足りない時」に,補足的に支給されるものです。
 すなわち,受給権があるのならば生活保護の可否にかかわらず手続きをする必要があります。

 「働く気がない」人を助けるような制度は福祉行政には存在しません。
 「就職する勇気がない」人を生活保護することに同意する納税者は誰一人いません。
 社会福祉士をめざすならば,最低限自分のことは自分で決めることが大切です。

 でなければ,人にアドバイスする立場の資格をとっても意味がないのでは?
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確かに貴方が言う様に生活保護を一旦打ち切ると再申請


は、無理でしょう。
しかし、仮に貴方のお母さんが亡くなったからと言って
打ち切られるものでは、ありません。

そこで重要なのは、貴方に働く意思があるかどうかです

働く気が無いのであれば、もしくは、働きたくても働けない場合
精神科に通ってるとの事ですが、1例として、
病院の担当医に診断書を書いてもらい生活保護では無く
障害年金を国から受給する事も一つの手段だと思います

ただし、これは、生活保護を打ち切った場合の手段です

障害年金の場合は、年金を受給しながら仕事がしたい時
には、自由に出来ますし、いくら収入があっても年金には一切、関係はありませんので

障害年金額は人に依って違うので分かりませんが、
生活に足りない分は、働く気さえあれば就職、バイト
など方法はいくらでもありますよ

この場合社会保険加入の会社には、就職出来ませんので
注意して下さい。
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