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生活保護者が年金受給資格を取得した場合、年金に切り替わるのでしょうか?預貯金もない場合、年金だけでは生活できないと思います。
また、生活保護申請する場合、子供がいたら却下されるのでしょうか?
60歳女性です。夫と別れて保護を受けようと思います。
子供も生活があるので世話にもなれません。どうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

年金の受給額が質問者様の最低生活費(年齢や地域によって法令で定められている)を下回っていれば、その差額が生活保護費になります。



なお生活保護という制度は最後のセーフティネットですので、あらゆる資産や制度の活用、親族からの扶養があればそれが優先されます。また65歳以下は「稼動年齢層」ですので、可能な範囲での就労を求められることとなります。いずれにせよ、質問の情報だけで「生活保護が受けられるか否か」は断言できませんので、地元の福祉事務所へお問い合わせされることをお勧めします。
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離婚は何の為にするのでしょうか?



そもそも60歳という場合は稼動年齢に該当してます。
65歳になるまでは健康であれば就労の義務があります。
福祉事務所は検診命令だって出しますよ。
医師が就労できると返送すれば、就労指導がなされます。

6万5千円も年金があれば、パートで掃除婦や老人ホームで
バイトでもやれば十分に食べられるということで、福祉事務所
なんて簡単に相手にしませんよ。
実際に私が通院してる大学病院の掃除婦さんなども、年金と
パートで一人暮らしをしてる人が多いですよ。
介護施設なども女性なら未経験者の募集がいくらでもあります。

ましてや、ご主人との離婚ということであれば、離婚後扶養
や財産分与(厚生年金の分割)などそういうこともキチンと
やれと要求します。その為に家裁は離婚後調停がやれるように
なっているんです。

生活保護というのは、最後のセーフティーネットなんです。
質問者様の考え方ですと、生活保護を受けられるなら離婚を
したいというように受け取れてしまいます。
その考えは明らかに間違ってますよ。

子供には生活があるではなく、民法上で親に対する扶養義務が
そもそもありますから、そういうものが優先です。
子供と別居しているなら、同居して子供に扶養してもらえなども
福祉事務所はいいますよ。

離婚するのに就労活動をしていないことがそもそもおかしいん
ですよ。今現在、生活に困窮している人が使うのが生活保護だと
いうことを理解して下さい。
夫に勝手に離婚されていて、頼る子供も存在していない。
就労活動をしてもどこもパートでも採用されないというような
状況なら話は別です。生活保護はこさからのことを考える制度
ではなく、現在生活に困窮してる人を救済する制度です。
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子供がいたら却下されるのでしょうか?



同居で子にそれなりの収入があれば当然却下されます。

生活保護は、家や車などの財産が有れば、当然受給できません。
現金化して、それも使い切ってしまい、本当に
生活に困窮した場合に支給されます。
離婚とのことなので資産の名義の確認が必要です。

保護費のことですが、保護の基準が10万で、
年金が6万あれば4万支給。
年金含めて収入なしなら10万支給という考え方です。

以上簡単ですが・・・。
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年金は、収入とみなされます。


生活保護ね受給中に、年金受給が発生した場合には、年金受給を生活保護担当課に申告する義務があります。
年金受給額が、生活保護受給額より下であれば、生活保護費より年金を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。

年金の支給額次第では、生活保護は廃止される可能性があります。

この回答への補足

返答有難うございます。
年金は6万5千円の予定です。住宅費や食費を払うと生活ができないので、
保護をずっと受けたいのですが、出来るのでしょうか?

補足日時:2009/06/29 14:01
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