現在。病気治療のため生活保護を受けて2年ほど生活していますが、働く意欲などを失ってしまうため、障害者年金のことを考えています。障害者年金の要件は全てクリアしていて、医師も年金が通過するよう診断書を書くと言ってくれています。また、治療期間が長いため遡及申請も可能です。
ここで大きな問題が生じました。それは、生活保護を受けているときに障害者年金を申請し、遡及分も含めて決定がおりたばあい、これまで受けた2年ほどの生活保護支給金は市役所へ返還しなけらばいけなくなります。でももし、生活保護を打ち切ってから障害者年金を申請した場合、遡及分は返還しないといけないのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
精神障害者云々に言及した部分は、あくまでも一例であり、質問者をそう決め付けたわけではありませんこと、ご理解下さい。
私自身が重度身体障害者でもあり、偏見云々とおっしゃられるのは実に心外です。これは撤回していただきたいと思います。
なお、質問者のような方に職業上日夜対応しておりますので、多数の実例からアドバイスを申し上げたまでです。
したがって、就労の可能性に言及した部分については、治療などともに生活環境の改善や就労形態の熟慮などを考慮に入れた上でのもので、医師による診断等とは主意が異なる、という点は、くれぐれもご了解願います。
(いろいろな角度からの見方をすることが必要かとも思います。)
この回答への補足
身体障碍者が精神障碍者を差別ケースは頻繁に見かけます。ですから、あなたが身体障害者であると言うだけで、精神障碍者(決めつけたわけではない)を蔑視しなかった、あるいはしていないことの証明にはなりません。もしまったく偏見を持っていらっしゃらないのでしたら、お詫びいたします。
就労の可能性について大きな影響を受ける点を理解しているのは、私自身および主治医のみです。医者の資格がない方が、どんな障害を持っているのか、心の奥底にあるマイナス部分を理解できるのは私自身です。ですから就労可能かどうかについては日頃から主治医と相談していて、実態を充分把握しているつもりです。
ちなみに、人の説明をする場合、理解していないと分かれば、他の角度から見て説明するよ日頃から心がけていますので、念のため。
No.7
- 回答日時:
#4の補足に対する見解です。
ご質問者は当初、以下のように書かれています。
>生活保護から抜けた場合、保護課といえども個人の年金状態を閲覧できないため、請求することは不可能ではないでしょうか?それに時効というものがあるはずです。
>保護費の返還は、生活保護法から離れて何年間まで義務が続くのでしょうか?
>生活保護受給中、社会保険事務所に対して私の年金状態を調べることに対する受諾書面にサインしました。この書類は当然、生活保護を受けている間においてのみ有効なもので、いったん生活保護を離れてしまえば一市民の個人情報である年金情報を勝手に閲覧することは、個人情報保護法に抵触するのではないでしょうか?
これらは、読みようによっては、「時効を活用して返還を免れたい」「情報提供義務を免れたい」と回答者側が受け取ってしまう可能性はあると思います。
文字だけでのやり取りですから、ご質問者の方に「そのような不正を行なう意図は全く無い」としても、ご質問の書き方いかんでは別の意味にも受け取られてしまうわけですね‥‥。
したがって、他の皆さんの回答を拝見するうちに、皆さんと同様に「万が一そのようなことを考えているのだとしたら、これはまずいですよ」と考えたことは事実です。
ですから、そのような万が一の可能性を考えた、という事実そのものは撤回するつもりはありません。また、詐欺罪云々の部分については、「そういう可能性もありますよ」という事実を述べただけであって、侮辱などという意思は全くありません。
しかしながら、結果として、ご質問者の方にそのような不正を行なう意図が全くなかったにもかかわらず不愉快な指摘をしてしまったわけですから、そちらについてはおわびいたします。
申し訳ありませんでした。
ところで、「働くことはできない」とおっしゃっていますが、ネットを活用してこのようなご質問ができることから推察すると、ITを利用した在宅就労を行なえる可能性は、十分にあり得ると思います。
「日常生活能力に難があっても、工夫して、たとえ短時間でも在宅就労で働いている」という精神障害者の方を、仕事柄、私はよく知っています。
つまり、働ける可能性は十分にあり得るわけで、そういった意味では「義務」を果たし得るのではないか?、と考えます。
治療と併行しつつ、一日も早い社会復帰ができますよう、心からお祈り申し上げます。
この回答への補足
ネットでこのような書き込みをしているのは調子が比較的いい場合で、ほとんどの日中は1日中ベッドの上で過ごすという生活をしています。他の方が働いているからと言って、私の場合と条件が同じではありませんので、働ける可能性に対して言及できるのは私及び私の主治医です。あなたは専門家とありますが、ドクターとしての専門でしょうか?もしそうでなければ、病気の症状や私独特の病状が分からない状態で、「働ける可能性は十分にあり得る」とおっしゃるのは全くの事実誤認です。また私が「精神障碍者」と述べては居ません。あなたは精神障碍者に対してかなり偏見を抱いているのでしょうか?このように未だに障碍者に対する、ある種の偏見を持たれていることが残念でなりません。
話題は変わりますが、「仕事」は「人生にとって義務」でしょうか?働けなく働かずに生活している私は社会的に生きていくべ気ではないのでしょうか?さらに、少しでも働き始めても生活保護を受けているときはその収入を全てを市役所に提出することになります。このように働く意欲や機会をそぎ落とす制度を抜け出て、障碍者年金(貰えない可能性はあります)を受けつつ、もしかしたら可能な職を見つけて生活するときのことを考え、私の質問のようなケースがあるのではないかという法律的な仕組みが知りたかっただけであり、2,3分で書いた私の文章だけから「時効を活用して返還を免れたい」「情報提供義務を免れたい」という趣意をもたれるのは、回答者がおっしゃるとおり大きな誤解が発生する無理がありますことご留意願います。
No.6
- 回答日時:
#5の方の回答に疑義がありますが‥‥。
生活保護費受給期間外に対してその返還命令は出せない、とありますが、しかし、その受給期間外に支給される遡及分の障害年金は、本来ならば「生活保護費受給期間内」に受け取れるはずべきだったものです。
しかし、受け取れなかったので、生活保護費を受けていたわけですね。
受け取れるはずだったものを受け取れるようになる、ということは、本来不必要だった生活保護費の返還が求められますよ。
一方、年金受給状況の調査ですが、生活保護関係に限って言えば違法かもしれませんが、その他のケースでは適法になりますし、そのデータが流用されるというのが現実です。
No.5
- 回答日時:
要するに生活保護法63条による返還を逃れるために保護辞退をして、
保護受給期間外に年金遡及分を受け降り、好き勝手に使いたいという
のが質問の趣旨ですね。
公序良俗に反すると思いますが、この手の持ち逃げが可能かと問われ
れば可能です。保護受給中でない者に63条に基づく返還命令は出せま
せん。
ただし、あなたは今後も生活保護を受けずに生活可能でしょうか?
障害基礎年金だけでは、最低生活費を下回りますね。いずれ、再度
保護を申請されますか?
その場合は、遡及分をどのように消費したかが問われます。
年金遡及分を、好き勝手に短期間で消費したという事であれば、
保護要件を欠くという判断もありえます。
保護受給中でない者の年金調査は違法です。ただし、社会保険事務所は
いちいち確認しないでしょう、それが現実です。しかし、福祉事務所も
暇じゃないですから、そんな意味の無いことはしません。
ただし、あなたが再度保護申請された時は、調査は合法ですし、遡及
受給があれば、その使用について、あなたに合理的な説明を求めます
し、その回答を拒めば、十分な保護申請却下の理由となります。
この回答への補足
>要するに生活保護法63条による返還を逃れるために保護辞退をして、
保護受給期間外に年金遡及分を受け降り、好き勝手に使いたいという
のが質問の趣旨ですね。
おっしゃることが法律の狭間で起こりうるのかについて知りたいだけであって、その意図があるとは私は発言していません。ですから、上に書かれたことは私の言葉の趣旨ではありません。
>あなたは今後も生活保護を受けずに生活可能でしょうか?
可能です。
実家からの仕送りは不可能という書面を保護課に提出しましたが、息子が障碍年金を携えて実家に出戻れば、年金生活している両親となんとか生活していくことは可能です。現在のところは病気治療を最優先に考えているため実家に帰らず通院加療しています。
>いずれ、再度保護を申請されますか?
今のところその考えはありません。先々のことまで考えていただいてくださることに感謝します。
No.4
- 回答日時:
#3の方が詳細に解説して下さっていますが、個人情報保護法云々とは全く関係がありませんよ。
ただ、質問者に#3の方がおっしゃっている「不法行為」を行なう意図がある、とは断言できませんから、サイトでの禁止行為云々の部分は何とも申し上げられません。
社会保険事務所が調べるのは、収入もしくは年金受給可否の状況です。
これは法律で定められていて、基本的に拒否することはできません。
生活保護を受けているときにも調べられます(年金受給可否を調べます)し、一方、障害年金を受給できるようになってからも調べられます(収入の状況を調べます)。
特に、後者は「現況届」と言って、年金を受給するにあたっては不可欠のもので、「収入や個人情報などを調べられるのがイヤだから」という理由で拒否すれば、年金の支給ができなくなります。
個人情報の保護云々をおっしゃる以前に、まず、ご自分の義務を果たすようになさっていただけませんか?
そもそも、もしも二重受給をお考えになっているのだとしたら、明らかな不正受給だということで詐欺罪に問われますから、お忘れなく。
この回答への補足
私が最初に書いた文章から、私が二重支給を考えているかも知れないという内容に発展してとまどっています。医師に診断書を書いて貰い、収入の状況を調べられ、家族が扶養できないかという調査にも協力しました。さらに、現況届に関しても、保護担当者とときどき面接をして現況届に記入しています。
また、働くことさえ出来ない病気を抱えた私が、これ以上のどんな義務を果たせばいいのでしょうか?病気をおしてまでバイトでもしろというのでしょうか。日常の生活さえ自分では出来ないのに…。
「もしも二重受給をお考えになっているのだとしたら、明らかな不正受給だということで詐欺罪に問われますから、お忘れなく。」
この文章は私に対する侮辱ですので撤回してください。
No.3
- 回答日時:
あなたの言い分をつづめると、「本来、障害年金を受けて、足りない分を生活保護から支給されるべきところ、保護を廃止されてからさかのぼって年金を受けたら二重取りできる。
しかも、個人情報だから市町村は調査できないはず」ということで、それは詐欺師の言い分ですよ。このサイトでも禁止事項に該当するのでは?
http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …
個人情報保護法というものを万能のものと誤解している人が多いようですが、
・個人情報保護法の対象は、民間団体・個人です。しかも一定の条件を満たすものだけです。
・国の機関に適用されるのは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で、自治体の機関に適用されるのはそれぞれの自治体の条例です。
・個人情報保護法でも、「法令に基づく場合」「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」の情報提供は、本人の同意が必要ありません。
特に行政機関が保有する個人情報については、
〉他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
は除外です。(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律8条2項3号)
受給者には費用返還義務がありますし(生活保護法63条)、市町村には「官公庁に調査を嘱託」したり「報告を求める」権限があります(29条)ので。
この回答への補足
「本来、障害年金を受けて、足りない分を生活保護から支給されるべきところ、保護を廃止されてからさかのぼって年金を受けたら二重取りできる。しかも、個人情報だから市町村は調査できないはず」という意図はありません。実際のところ、病院のほうからは障害者年金の勧めを受けたことはなく、その結果、生活に足る収入がなくなったため、生活保護申請をして支給されています。障害者年金については、私の担当になった職員の方から「障害年金が貰える程度の傷病であれば、年金手続きを進めてください」と言われ、初めてこの障害者年金のことについて考えるようになりました。ですから私の書いた文面は詐欺を意図した内容ではありません。実情をちゃんと把握しないまま詐欺師扱いされるのは憤慨です。
補足日時:2007/04/11 01:07No.2
- 回答日時:
>回答いただいた保護費の返還は、生活保護法から離れて何年間まで義務が続くのでしょうか?
重複分を返還し終わるまで義務があります。
債務、いわゆる「借金」と同じ考え方です。
>生活保護から抜けた場合、保護課といえども個人の年金状態を閲覧できないため、請求することは不可能ではないでしょうか?
いいえ。
基本的に、生活保護受給期間内に受け取れるはずだったものがほかに無かったかどうか、ということを、生活保護から離れた後もチェックします。
障害年金の遡及受給分は、「生活保護受給期間内に受け取れるはずだったもの」となりますから、当然、チェックされますし、その分の返還が求められることになります。
>それに時効というものがあるはずです。
このケースの場合の債権(生活保護のほうから返還を求める権利)の時効は、一般の債権の時効である「10年」と考えられます。
ただ、その「10年」が過ぎれば返還しないでよいか、というと、こと生活保護については、不正受給防止の観点から職権による時効の強制停止の取り組みが強化されていますので、事実上、時効は無いとお考え下さい。
>その当たりの法的具体論をもっと知りたいのです。
以下のとおりです。
生活保護法 第4条 第1項
(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
★ その他あらゆるもの=健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、雇用保険、労災保険、国民年金、児童扶養手当など
生活保護法 第63条
(費用返還義務)
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護機関の定める額を返還しなければならない。
民法 第166条~第174条
(債権消滅時効)
一般の債権は10年間、国税・地方税の徴収権は5年間 など
★ 生活保護費に係る債権(返還を求める権利)の時効は、職権によって強制停止できる(近年、不正受給防止の観点から、この取り組みは特に強化されている。)ため、事実上、時効は無いに等しい。
懇切丁寧に回答いただきましてありがとうございました。ただ一点不明な点があります。それは生活保護受給中、社会保険事務所に対して私の年金状態を調べることに対する受諾書面にサインしました。この書類は当然、生活保護を受けている間においてのみ有効なもので、いったん生活保護を離れてしまえば一市民の個人情報である年金情報を勝手に閲覧することは、個人情報保護法に抵触するのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
基本的には、障害年金のほうが優先されます。
ですから、過去、生活保護を受けていた期間について、遡及の結果として障害年金が受給できるようになった場合には、それまでの生活保護費に代えて障害年金でカバーする、という考え方をします。
ですから、障害年金を遡及受給できる期間の一部に生活保護費を受けていた期間が重なっている場合には、その「重なっている期間」の生活保護費は返還しないとなりません。
この回答への補足
私が知りたいのは法的根拠なのです。生活保護から抜けた場合、保護課といえども個人の年金状態を閲覧できないため、請求することは不可能ではないでしょうか?それに時効というものがあるはずです。その当たりの法的具体論をもっと知りたいのです。
補足日時:2007/04/10 02:55ご回答ありがとうございました。基本的には、障害年金のほうが優先されるのですね。回答いただいた保護費の返還は、生活保護法から離れて何年間まで義務が続くのでしょうか?法的根拠はどうなのでしょうか?もっと詳しく教えていただけると幸いです。生活保護法がネットで閲覧できるので、是非ご教授お願いします。
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