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うつ病 生活保護辞退後の社保等再加入について

現在、うつ病で会社を休職療養中です。休職当初は、健康保険組合の傷病手当金(1年半)を需給しました。その後、昨年10月に障害厚生年金を申請中です。年金機構に何度問い合わせても「後2~3ケ月後」との返事。生活に窮して、生活保護の申請をしました。

障害厚生年金の金額の方が生活保護よりはるかに多いので、年金受給が決まれば、生活保護は辞退します。問題は、健康保険組合と厚生年金および企業年金です。生活保護受給中は、国民健康保険/国民年金免除だということは知っています。しかし、現在の身分は休職中であっても、会社員です。生活保護辞退後の社会保険/厚生年金再加入はできるのでしょうか? うつ病の原因が業務にあるので、会社とは裁判中で問い合わせができません。何卒、ご教授ください。

A 回答 (1件)

 (私も詳しくはないのですが)


 生活保護は他法優先ですので。社会保険は生活保護受給中でも加入資格がある限り、加入することになります。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

 しかし、裁判中ねえ。裁判するぐらいなら、(うつ病の)労災申請をした方が良かったのではと思います。労災なら、認められれば、企業はその人を首に出来ないとかいう制限があったと聞きますが。普通に裁判をしただけでは、賠償金を得て、解雇がせいぜいだと思いますが。正直言って、労力に見合わないのではないかと思えてなりません。労災を申請すると、労災の審査が終わるまで、傷病手当は申請出来なかったと記憶していますが。

 後、社会保険に加入出来るほど働ける、正確には、フルタイムで勤務出来るほどの人に、障害厚生年金の2級以上(そうでないと、生活保護以上の金額は受給出来ません)が通る診断書を書く医者も、普通はいないと思いますが。

 正直言って、あまり質問者さんの期待するような結果にはならないと思いますが。

 ちなみに。2ちゃんねるのうわさでは、「厚生年金の申請から実際の通帳振り込みまで1年かかる」とのことですが。
 ちなみに。生活保護受給者が障害年金の受給が決まった場合、支給された障害年金は今までに支給された生活保護の分は生活保護担当部署に返還することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/27 16:48

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