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生活保護の問題の解決策として、一つの提案です。

食うに困っている人を助ける事は、道徳的に正しいでしょう。
ですが、それに対する恩返しとして、町の清掃等の作業
(公園の掃除、どぶさらい、草刈り、)を
義務付けるべきです。

日本の昔話には、恩返しの話が沢山あります。
鶴の恩返し、浦島太郎、笠地蔵等。

「助けてもらった生保受給者が、恩返しに町の清掃等をする」

こうすれば、生保受給者の方も、後ろめたくないし、納税者も、
生保受給者に感謝をする。

なんで、こんな風な制度にしないのでしょうか。

ギブ&テイクで、お互いが気持ちいい。

町の清掃等は、作業なので、景気や能力や年齢
(70歳や80歳でも)
に拘わらず、
不景気でも、また、誰でもどの地域でも出来ます。
これは、精神疾患などの方にとっても、作業療法として、
むしろ治療になります。
今までと違い、遊んでいては金がもらえなくなる事で、
就職する人が激増する。
老後の準備をする人が増え、年金の納付率の向上となる。
怠け者ほど得をする今までの制度で納税者が
負わされていた心の痛みが和らぐ。

以上は、障害があって、寝たきりの方は、難しいでしょう。
そういう人は、免除とし、それ以外の方は、健康状態に応じて、
労働時間を段階的に設定して実施するべきではないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 私の提案は、生存権を補償しながらも、怠け者を許さないというバランスを取った
    ものです。今の制度は、生存権を補償するばかりで、怠け者大歓迎という運用
    なので、納税者の怒りを買っているのです。2代3代と続く受給者も、沢山います。
    一生税金を食いつぶして生き、さらに、それを代々継続していく家族が大量生産
    されているのです。納税者からは、絶賛されて当然の提案だと考えます。
    これを否定するのは、受給者及び関係者としか考えられません。
    寝たきりの受給者なんて、受給者100人中に1人以下でしょう。
    寝たきりならば、こうして回答する事自体、不可能ですよね。
    年金生活の80歳の老人だって、町の清掃位はしている(できる)訳で、
    受給者が出来ない道理はありません。
    働けないのではなく、遊んで金をもらいたいから、働かないだけですよね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/26 19:55
  • 生活保護受給者の内訳は、
    高齢者が50% →老後の準備を怠った人達
    障害・傷病者は、25% →作病(病気のふりをすること。仮病(けびょう)。)が多く含まれる。
    母子が12% →働いている母親が沢山いる
    その他13% →ただ怠けているだけの人達

    精神疾患などに対しては、医師の診断を仰ぐとしても、作病の問題を解決できない。
    作業療法というのは、実際に効果をあげている。治療になる。

      補足日時:2015/03/26 20:41
  • 憲法にしても、法律にしても、根本は常識です。
    常識を論理的に整理してまとめたものです。
    また、憲法解釈には、幅があります。
    改憲は、容易ではないので、解釈によって、適切に
    運用できるようにしてあるのです。

    また、日本国憲法第18条の「苦役」についてですが、
    納税者に対する恩返しが「苦役」となりうるでしょうか。
    生かしてもらえる事への感謝の行いは、「苦役」などではありません。

    生活保護とは、寝たきりで働けない人など、
    本当に働けない人の為の制度です。
    怠け者やずるい人間を保護する制度ではありません。
    これは、誰でも常識でわかる事です。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/31 14:57

A 回答 (14件中1~10件)

本当にその通りですね。


私の近くの駅前に、たくさんの飲み屋さんが有りますが、そこにも生活保護受給者が時々飲みに来ています。(4~5人います)
普通のサラリーマンより、飲みに来る回数も多いです。(週3日くらい)

それから、20年ほど前ですが、一流の国立大学を出た、40歳の私の部下が、おれは年を取ったら「生活保護」を受けて、遊んで暮らすんだ!!と言って、稼いだ金は全部遊興費に当てていました。
その彼は、親兄弟のほとんどが医者(開業医)で、優秀な家庭で育っているにも関わらずです。

何とかしないと、私も納得いきませんね!!
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

日本国憲法
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

①老後の準備を怠り、生活保護に頼る高齢者が50%(100万人以上)
②作病の受給者
③働けるのに、働けないと言って、受給する人
以上は、権利の濫用といえる。公共の福祉に反すると言える。

こういう人達を寝たきりの人と同じに扱う事が、そもそも間違い。
必死になって、反論している人がどんな立場の人か、明らかとなりましたね。
怠け者を許さないのは、当然の事ですよね。

お礼日時:2015/04/01 21:12

#13 訂正



(誤記)食うに困った貧困者は就労ができない限り、「怠け者やずるい人間」という判断をされている訳ですね。

(修正)食うに困った貧困者は就労している限り、「怠け者やずるい人間」という判断をされている訳ですね。
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>憲法にしても、法律にしても、根本は常識です。


>常識を論理的に整理してまとめたものです。
>また、憲法解釈には、幅があります。

仰るとおり。ただし、その幅はあなたが決めることではありません。

>改憲は、容易ではないので、解釈によって、適切に
>運用できるようにしてあるのです。
>また、日本国憲法第18条の「苦役」についてですが、
>納税者に対する恩返しが「苦役」となりうるでしょうか。
>生かしてもらえる事への感謝の行いは、「苦役」などではありません。

こういう解釈は拡大解釈と呼ばれます。一般的な言葉では「屁理屈」というやつです。

>生活保護とは、寝たきりで働けない人など、
>本当に働けない人の為の制度です。
>怠け者やずるい人間を保護する制度ではありません。
>これは、誰でも常識でわかる事です。

あれ? あなたの質問は以下のようなことでしたよね。

>食うに困っている人を助ける事は、道徳的に正しいでしょう。
>ですが、それに対する恩返しとして、町の清掃等の作業
>(公園の掃除、どぶさらい、草刈り、)を
>義務付けるべきです。

食うに困った貧困者は就労ができない限り、「怠け者やずるい人間」という判断をされている訳ですね。例えば、幼い子供を抱えてフルタイムで働けないシングルペアレント、恐らくコンビニのバイトなどで月12万円ちょっとぐらいにしかならないでしょう。家賃と食費、光熱費であらかた消えますよ。学費とか服飾費は微々たる残りでまかなうしかない。多分、まかないようがないでしょう。
でも、それはあなたにとって「怠け者」であったり「ずるい人間」ということらしい。

不正受給は詐欺であり刑法犯です。その対価は罰金であったり懲役でしょう。既に罰則はあるのです。
しかしながら、あなたは生活困窮者が受給することに罰を設けよと仰っている。道徳論をオブラートにして正論っぽく装いながら。

本当に質問ですか? 意見広告、ヘイトスピーチが目的なんじゃないですか?
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gonbaです、再三です。


>第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

もちろん、これは解ります。
ですから、強要はしないで、保護を受けたい者だけが入居できる施設です。
入居する権利を放棄した者は、保護する必要はありません。
生活保護を打ち切れば良い、いやなら、入居すれば良いのです。(自由です)

その代り、子育ては、重要であり大変な苦労ですので、母子家庭や父子家庭には、手厚い保護をする。
(もちろん、施設に入居する必要はありません)
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No2のgonbaです、再度おじゃまします。



>働けないのではなく、遊んで金をもらいたいから、働かないだけですよね。

その通りです、申請書類さえうまく出来れば、受給可能ですので、計画的な犯行者も沢山います。

それで無ければ、週3で飲みには行けません。

昼は、パチンコ、夜は安酒場で酒をあおり、タバコスパスパ、焼き鳥パクパクですので、あきれてしまいます。

私は、作業をさせるのでは無く、お金を支給せずに、施設を作っては如何かと思います。

各都道府県に、施設を作り、そこで管理のもとに共同生活をして貰い、働ける物は、町の清掃やインフラの整備などを手伝わせ、その代り衣食住は国が負担する。(小遣いなどのお金は一切不要)

もちろん、医療施設も整えて、身体障害や精神障害の患者さんは、無料で治療をする。

お金を支払うから、いけないのです。
お金を払わずに、遊びにも行けず、ただ生きているだけにすれば、納税者からも不満は出ません。
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この回答へのお礼

「お金を払うからいけない」とは、その通りです。
遊んで金をもらった人は、怠ける事を覚えてしまうのです。

ただ、施設等への収容は、既存の施設の転用でも、
難しいかもしれません。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

お礼日時:2015/03/31 09:19

全くもってその通りだと思います。


ただそれでも私は甘いと思います。もっと支給額を減らして、審査も厳しくして、医療費扶助も無くすべきです。真面目に働いてもお金が無くて医者に掛かれない人もいるのですから。本当に困っている人だけが受給するべきだと思います。生活保護費でパチンコやったり煙草吸ったりしているクズもいますからね。テレビ、エアコン、インターネット、携帯、スマホも禁止すべきですね。
また外国人の受給は出来なくするべきです。
あなたの言う通り反対しているのは受給者かその関係者でしょう。
働かざる者食うべからずと言いますが、民主主義なのですから怠け者は飢えて死ぬべきでしょう。それが嫌なら社会主義の国に移住してもらいましょうw
これだけ不景気で増税するんですからもっと夜警国家にするべきですね。
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>義務付けるべきです。



日本国憲法第18条の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」に反しますね。

いえ、清掃が奴隷的だとか拘束だと言う気はないのです。でも、「犯罪に因る処罰」でもないのに労せさせることは憲法違反です。

国、国に属し従属する地方自治体が「憲法だって? 糞食らえ」という発想で行動することは許されません。それを望む国民が多かったとしても、「先ずは憲法を改正してから」です。

生活保護受給者に憲法の枠を超えて義務を課すことが正当であるなら、国があなた一人だけを狙い撃ちして赤紙を発して自衛隊に徴発しても正当ですし、自衛官の棒給を無視した給与とすることも正当ですし、上官の命令で「死んで来い」と言われたら死んでくるのも正当です。
この回答への補足あり
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それで!?



生活保護者は掃除するのに 勤労者はポイ捨てするのですか!?

何か 間違ってるとは思いませんか!?
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>公園の掃除、どぶさらい、草刈り


こういった作業を本業としてやっている方々はどうなりますか?

病気や障害の人は免除という趣旨の発言もしておりますが、そういう人たちでも社会の需要に答えられる場を設ける事こそ重要だと思います。
企業の障害者枠でや作業所で作られた製品の数々を見ると複雑な思いに駆られます。
障害者が一生懸命作りましたとか我が社は障害者の社会参加を応援していますといったPRを一切排して普通に販売したら、あの値段で納得して買う人がどれだけ居るのやら…。

あと、仕事とリハビリは分離してほしいです。
本業もやらねばならないのにリハビリに付き合わされる同僚のことも考えてください。
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>高齢者が50% →老後の準備を怠った人達



これは あなたの決め付けですね。国民年金者は年金だけでは生活できないのです。

ここまで 自信がおありなら

>障害・傷病者は、25% →作病(病気のふりをすること。仮病(けびょう)。)が多く含まれる。

これを見分ける作業に どれ程の税金が投入され どこからが作病なのかを提示して下さい。

>その他13% →ただ怠けているだけの人達

ただ怠けてるだけでは 保護の審査で受給はされませんので その他がある事態
おかしな話ですね このその他は なんなんですか 説明を求めます。

>母子が12% →働いている母親が沢山いる

小さなお子さんを育てながら 働いておられても 充分な生活費が稼げるとお思いですか?
そんな方まで 義務で強制的に清掃をしないといけないなら 体を壊すと思います。

あなたは 数字だけを並べて 良い人を演じているだけで 実際は
何不自由なく大人になり 人の痛み・苦しみがわからない方だと感じます。
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