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という方の記事などをよく見ますが。

かならずしも、いわゆる障害者手帳の交付を受けてなくても生活保護を受ける方というのはおられるのですか?

そういう場合の、基準は何ですか?医師の診断書くらいでは、働くことができないとは限らないと思えるのですが。

A 回答 (4件)

おはようございます、素人です。



そうですね、一瞬考えるとおかしい気もしますが、障がい者認定と生
活保護は基本的に関係ありません。障がい者認定されないと生活保護
貰えないわけではありません。

なんらかの理由で生きることが困難になっている、というのが条件で
あり、障がい者うんぬん関係なしにその理由に正当性があるなら生活
保護支給される可能性があります。まず基準を検査し、その際に誰で
も「働けない理由」を確認していると思いますが、そこに「障がい者
であり働くのが困難」と追記され、理由として支給にふさわしいかふ
さわしくないか、というように判定していると思います。

勿論、その理由の妥当性を検査しますので、「障がい者だから働けな
い」と申請しても、その内容が常識的に働けるものであれば、働く気
がないと評価される事もあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/05 23:50

私ノイローゼで通院してた、者ですけど、主治医が精神病的鬱病以外は、ウソだと、言ってました、質問者さんの聞きたい事とは、ズレルかもし

れませんが、偽患者・・・必ずと言う訳では、無いでしょうけど、鬱病か統合失調症、就労不可に、成りやすい、それと、ノイローゼの場合、説明しずらい、嘘がばれるWWW
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生活保護には補足性の原理という大原則(基準)があるので、障害を持っていようがなかろうが就労不能な場合は、まず第一に、扶養義務のある人からの経済的支援が受けられないかどうかということや、手持ち資産を処分して充当できないかどうかを考えます。


その上で、障害者の場合には、障害者施策や障害年金などでカバーできるときには、そちらの利用を優先します。
要は、生活保護は最終手段です。また、障害者施策や障害年金などを使った上で、それでも足りない部分を補うためのものでもあります。
したがって、障害者施策や障害年金などを利用できないかどうかを判断するために、障害者手帳の有無や障害年金の受給の可否を調べることになります。医師の診断書だけで判断するのではなく、場合によっては実地調査さえも行なわれますよ。
と同時に、働けないのであれば、治療も含めて、まずはきちっと努力することです。病識があろうとなかろうと、本人も周りの家族も努力してほしいと思います。こんな所で何回も何回も同じような質問をしつこく繰り返してみたところで、現実的な解決にはつながらないでしょう。
そういうことを怠って「生活保護を、施設を」などと言っても、それは通ることではないような気がします。
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市町村によりますが、入院が基準の条件になります。


精神病院に入院するため、仕事ができなくて、入院費が払えないという名目があれば受給できますから。
一度受給すれば、不正が発見されない限り、すぐに退院しようと打ち切りはありません。
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