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精神2級の手帳持ちで、生活保護受給してます。
障害年金請求の時の診断書に就労能力は全く無いと記載されましたが、福祉事務所からクリニックにその旨、照会して確認するそうです。

・・その診断書のコピーをとって提出すればそれで済んだのですが、うっかりコピーを忘れ原本を年金の申請に提出してしまいました・・。

質問の要点はここからなのですが、この先も定期的に就労の可否についてCWから聞かれる事があると思いますが、無理ですと申告した上で、その旨の医師の診断書があれば、しつこく就労できないか問われたり、就労しない事を理由に保護を打ち切られるような事は無いのでしょうか?

特に経験者の方、今現在、私と同じ様な状況の当事者の方の回答がいただければ有り難いです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    zassoo2111さん、ウミネコ104さんの仰っている医療要否意見書についてですが、これは

    「医療要否意見書は、生活保護法による医療扶助を新たに受けようとするとき、または現に受けている医療扶助を継続するときの要否決定を行うための資料」

    との事で、就労の可否を伺う書類とは違うようです。

    1件だけ豊橋市のものが見つかったのですが
    http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/66155/07% …
    各自治体で様式の違いはあるでしょうが、今回の医師に対して福祉事務所が就労の可否の回答を求めるのはこの様な書面か、或いは診断書。ではないでしょうか。

    「生活保護受給者の就労指導について」の補足画像1
      補足日時:2023/08/26 19:20

A 回答 (3件)

心配することはありません。


福祉事務所は、あなたの病名や通院治療又は入院もあり得るなどの症状等を把握することで今後の助言や指導することができように医療要否意見書に記載された内容を福祉事務所内でケース会議を開きます。ここであなたの今後の処遇等決めます。
あまり心配することなくストレス等をため込まないようにすることです。
薬等は必要以上に飲用しないことです。
今、辛いくともなるべく薬に多様ることは避けることです。
薬よりもカウンセリング等に時間をかけることです。
安心できるように生活環境などにも注意することです。
また、考え過ぎないようにすることも大切かと思います。
症状にまかないように頑張りましょう。

医師の判断することに意見を言える立場でないありませんが、障害年金支給時の診断書に「就労能力が全くない」と記載はあなたの症状からして判断しているということです。
また、福祉事務所の「医療要否意見書」による診断で異なることはありませんが、年金支給時と医療要否意見書の提出時期で症状が落ち着いているときは診断が変わる場合もあります。
つまり、
年金請求が今年1月提出するための診断書と同年8月の診断する場合は現実的な症状で診断するため意見が異なることになることも有ります。
しかし、福祉事務所の医療要否意見書で症状のため就労は一時的に不能と判断しても症状が改善すればいずれは就労もできます。
あなたの抑うつで他にも症状がでている疾病等でも変わります。
本来は、病気等の診断書等は個人情報のプライバシに関することになりますのであなたの同意を基に福祉事務所があなたに代わり医師から診断書を取り寄せることになります。
医療要否意見書に内容を知りたいのであればあなたが医療要否意見書を直接医師(医療機関)に提出と医療要否意見書をあなたが受け取ることができます。
受取った要否意見書を福祉事務所に渡す前にコピーすることは自由にすることができます。
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障害2級なら、働くのは困難なレベルだと思います。


そして,
病気や障害のために働けないか、どうかは、医師の判断が重要です。
つまり、医師が就労不可能と判断しているかどうか、ということです。
役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。
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さらに心配なら下記のような支援団体へ相談しましょう。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

早ければ来週中には解決する(結果が出る)事なのですが、今私が不安に感じている事は、No'1の回答者様へのお返事にも書きましたが、今回の福祉事務所による医療要否意見書に対して、担当医が就労可を示唆する回答をする事がないかどうかと言う事です。
この担当医にはつい一ヶ月ほどまえに障害年金用の診断書を書いていただいており、それには就労能力は全く無いと記載されました。

その診断書を出して間もないですし、医療要否意見書に対しても同様に就労不可と回答してくれると思うのですが
(年金用の診断書と今回の意見書は別物でしょうが、就労能力の可否の部分だけで言えば前回の診断書と同じ意見なのが普通だと思います)
元々、心配性で無駄に想像力がある為に、それはないだろうと言う様な事でも、もしかしたら・・・、と考えてしまいます。
今は病気もあるので余計に不安です。

診断書同様に回答してくれると考えて大丈夫でしょうか?
勿論、ここで大丈夫と言われたからと言って絶対ではない事は承知しております。

お礼日時:2023/08/26 15:42

結論


 障害者年金申請の診断書出も内容的に同様となりますが、福祉事務所が医師から診断書取り寄せは、福祉事務所に備え付けの「医療要否意見書」に医師の意見を記載した内容で福祉事務所内でケース会議等であなたの処遇を決めます。医師が就労不能と診断したときは福祉事務所は就労に関して何も言いません。
被保護者に就労指導の可否につて、福祉事務所は障害があっても軽度の就労は可能であれば短時間の労働指導をする場合もありますが、障害者枠就労の会社にするか普通の会社にで就労することになります。
但し、医師が就労不能と診断したものを就労指導はしません。

医療要否意見書は、被保護者の症状により就労可否の理由、通院治療が必要な理由、月単位または週単位の通院治療回数などを記載ます。

意見書に就労不能とある場合、個別的に就労指導等はありません。
しかし、あなたが就労し働くことを妨げるものでありません。
働くことにより症状が悪くなったときは医師からストップがかかります。
一般企業に就労するための就労支援又は一般企業での就労が難し場合などに「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」の
*就労移行支援事業 (規則第6条の9)
*就労継続支援A型事業(規則第6条の10第1項)
*就労継続支援B型事業(規則第6条の10第2項)
*就労定着支援事業 (規則第6条の10)
上記の事業所に通うことも可能です。
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この回答へのお礼

良く分かりました。
詳細かつ明確な回答をいただき、ありがとうございます。

すみません、もう一つよろしければお答えいただければと思います。
(ここで人に何と言われても絶対は無いのは分かっていいるのですが極度の心配性なので、何か言葉をもらうだけでも少し気持ちが楽になります)
ただし、思われる事を正直に書いていただきたいです。

質問の就労状況の伺いですが、ついこの前、障害年金用の診断書で就労能力は全く無いと記載した医師が、今回の伺いに対して、就労能力が全く無いとは言えない。など、就労能力がある事を示唆する様な回答をするなんて事はありませんよね?

お礼日時:2023/08/26 10:47

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