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知人から聞いたのですが、震災の見舞い金として
200万を個人で貰った人がいます。
その人は生活保護を受けている人で見舞い金は
言わなくていいと言われたそうです。
どこの団体か聞いた所、早起き会との事で
調べたら実践倫理宏正会が朝起き会と言われている団体だと分かりました。
見舞い金として200万の金額もすごいですが、生活保護を貰っているのに、それを言わなくて良いと言われたとの事でびっくりして質問をしようと思い、書かせて頂いています。
災害見舞い金などは金額に関わらず生活保護のケースワーカー等には話さずに隠しておいて良いのでしょうか?
タンス貯金などは調べようがないのでバレないみたいですが…。なんだか納得がいかずモヤモヤしています。

A 回答 (1件)

生活保護の収入について


結論的に、以下の通りの場合に収入認定外として取り扱います。

例外的に収入としてみなさないお金もあります。

①NPOのような社会事業団体から臨時的に恵与された慈善的性質をもつお金
②出産、就職、結婚、葬祭で贈与されるお金
③自立更生の為にもらえる貸付金のうち実際に自立更生のために使うお金
④災害等で貰える保証金や保険金のうち自立更生の為に使うお金
⓹役所の指示で売却した資産のうち自立更生の為に使うお金
⑥高校生が塾など為に稼ぐお金

見舞金を届け出ないで、後からトラブルになって、保護費の返還することになりますので届け出る方が得策です。


 以下は、保護実施要領の第8収入認定の収入認定外について、(3)のオに該当する場合でも福祉事務所に届ける義務があります。
(3) 次に掲げるものは、収入として認定しないこと。

ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの

イ 出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与される金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの

ウ 他法、他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額

エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額

オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額

カ 保護の実施機関の指導又は指示により、動産又は不動産を売却して得た金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額

キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額

ク 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入のうち、次に掲げるもの(ウからキまでに該当するものを除く。)

(ア) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7「生業扶助基準」に規定する高等学校等就学費の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む。)及び高等学校等就学費の基準額で賄いきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額

(イ) 当該被保護者の就労や早期の保護脱却に資する経費に充てられることを保護の実施機関が認めた場合において、これに要する必要最小限度の額

ケ 心身障害児(者)、老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金銭のうち支給対象者一人につき8,000円以内の額(月額)

コ 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度により地方公共団体から支給される年金

サ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又はこどもの日の行事の一環として支給される金銭

シ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって、収入として認定することが適当でないもの

ス 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金

セ 未帰還者に関する特別措置法による弔慰料(同一世帯内に同一の者につきスを受けることができる者がある場合を除く。)

ソ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により支給される医療特別手当のうち38,160円並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料

タ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償還金

チ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)により支給される療養手当及び同法により支給される次に掲げる補償給付ごとに次に定める額

(ア) 障害補償費(介護加算額を除く。)

障害の程度が公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する表(以下「公害障害等級表」という。)の特級又は1級に該当する者に支給される場合

35,780円

障害の程度が公害障害等級表の2級に該当する者に支給される場合

17,890円

障害の程度が公害障害等級表の3級に該当する者に支給される場合

10,760円

(イ) 遺族補償費

35,780円

ツ 国及び地方公共団体が実施する統計調査の調査対象となり、協力した際に謝礼として支給される金銭

(4) 勤労に伴う必要経費

(1)のアからウまでに掲げる収入を得ている者については、勤労に伴う必要経費として別表「基礎控除額表」の額を認定すること。

なお、新規に就労したため特別の経費を必要とする者については、別に定めるところにより、月額11,900円をその者の収入から控除し、20歳未満の者については、別に定めるところにより、月額11,600円をその者の収入から控除すること。

(5) その他の必要経費

次の経費については、真に必要やむを得ないものに限り、必要な最小限度の額を認定して差し支えないこと。

ア 出かせぎ、行商、船舶乗組、寄宿等に要する一般生活費又は住宅費の実費

イ 就労に伴う子の託児費

ウ 他法、他施策等による貸付金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額の償還金

エ 独立行政法人住宅金融支援機構の貸付金の償還金

オ 地方税等の公租公課

カ 健康保険の任意継続保険料

キ 国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/11 00:50

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