プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お聞きします。

兄が医療特約のある生命保険に入っています。
契約者、被保険者、共に兄です。
死亡保険金の受取人は、弟である私と、母です。

この場合、死亡保険金は、相続税の発生する相続財産であって、所得税の発生する所得ではないと考えてよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>契約者、被保険者、共に兄です…



[契約者] = [保険料支払者]
でしょうか。

>相続税の発生する相続財産であって…

ちょっと意味が違いますね。

相続税の守備範囲であることは間違いありませんが、相続税は一つ一つの遺産に対して課税されるのではありません。
あらゆる遺産の合計と法定相続人の数とで決まるものであり、保険金だけ見て必ずしも「相続税の発生する」とは言い切れません。
相続税などかからないことも往々にしてあります。

>所得税の発生する所得ではないと…

たとえ相続税が 0 で済んだとしても、代わりに所得税が課せられたりすることはありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

所得ではないんですね。
安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/23 05:32

相続税での計算での範囲内ならそうなりますが。


>この場合、死亡保険金は、相続税の発生する相続財産であって、所得税の発生する所得ではないと考えてよろしいでしょうか。
っていわれてもいったいいくらになるか気になるところです。
国税庁のタックスアンサーとかで感嘆に調べられますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!