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息子の嫁を生命保険の受取人に出来る?

A 回答 (3件)

出来ますよ!^^


理由は判りませんが・・・
死亡金の受取人は息子の妻ですが・・・
貴女が死亡してしまうともらえる保険金ですから
実質は、息子の妻のものになるかどうかわかりませんよ
夫婦なら、息子が自分にくれ!と言ったら、逆らいにくいでしょ(^^;;;
もちろん税金とかで損もするし・・・
あまり意味がないのでは、ありませんかね???
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>息子の嫁を生命保険の受取人に出来る



受取人に指定することは出来ますが、保険金の受け取りの際には贈与税の課税対象となります。
息子の嫁を、あなたから見たときには、法定相続人ではないからです
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それは別に問題ありませんが、被保険者はどなたですか?


それによっては税金の掛かり方が変わりますよ。
http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/003.html
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