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過去の質問を検索して、相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れるのは、受取人が「妻の名前」の時、受け取れないのは、受取人が「相続人」となっている時と、わかりました。調べてみると、我が家は、夫が団体生命保険に入っているため、「労働基準法施行規則第42~45条に定める順位」と決められているのですが、この場合は、受け取れますか?ご教示ください。

A 回答 (7件)

はい、問題なく受取り可能です。



「労働基準法施行規則第42~45条に定める順位」ということは、実質的には受取人に「妻の名前」が記載されているのと同じです。

また、受取人が「相続人(正確には法定相続人)」となっている場合で相続放棄をしても、死亡保険金は受取ることが出来ます。但しこの場合は、法定相続人全員の印鑑が揃わないと保険金を受取ることは出来ません。
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この回答へのお礼

<「労働基準法施行規則第42~45条に定める順位」ということは、実質的には受取人に「妻の名前」が記載されているのと同じです。
 これが、特に、法律に疎い私がわからなかった、また、知りたかったことです。これで、本当に安心することができました。どうも有難うございました。

お礼日時:2005/08/01 01:55

#5さんへ


勘違いしてませんよ。
回答を良くお読みください。
一般的な保険契約の方法を説明したものではありません。
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No.4の専門家さんの回答は「相続人」と「被相続人」を勘違いされています。


それと死亡保険では、受取人を被相続人(=被保険者の本人)とするこはまず有りません。
それと相続放棄は相続があることを知ってから3箇月です。(今回はたまたま死亡と一致しているだけです。)
よく確認をして回答して下さい。

掛け捨ての保険で受取人が「法定相続人」となっている場合も相続放棄をしても受取が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2005/08/04 01:00

通常は、団体生命保険でも受取人は指定します。



死亡保険金は労働基準法とは関係ありませんので、受取人に書いてある名前の方が受け取りを出来ます。

「相続人」とある場合は、相続放棄をした場合受け取ることは出来なくなりますが、現実には保険金を受け取ってから相続放棄をする方がほとんどです。
相続放棄は被相続人死亡から3ヶ月の猶予があるからです)
しかし、これは相続財産の一部を隠しての放棄になり、明らかになりますと、単純承認したことになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2005/08/04 00:57

生命保険の死亡保険金は「相続財産」には当てはまらず、「受取人」固有の財産です(相続税上は、「みなし相続財産」として課税の対象となります)。



相続放棄した場合に保険金が受け取れないのは、受取人が「被相続人」と指定されている場合です。
この場合は保険金は相続財産になります。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります
(被相続人=夫のこと)

すなわち、受け取れます。
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この回答へのお礼

お恥ずかしいことに、今まで、保険金が受け取れないのは、受取人が「相続人」の場合だと、勘違いしていました。「被相続人」の場合なのですね。ご説明いただいて、本当によく理解できました。長年の不安が解消できました。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 00:40

> 死亡退職金ではなく、生命保険の死亡保険金についてです



労働基準法に定められた遺族補償金ではないのですか?
いずれにせよ、ご紹介した2番目のページによると、遺贈により取得したものとみなす、となっているようです
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この回答へのお礼

もう一度、よく読んでみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 00:15
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。言葉が足りませんでしたが、受け取りを心配しているのは、死亡退職金ではなく、生命保険の死亡保険金についてです。夫の勤務先で斡旋しているグループ保険です。

お礼日時:2005/07/27 19:28

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