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弟が病気で他界し、弟の内縁の妻から保険で入院費用や手術代を受け取るために、姉である自分の母に、母の戸籍謄本(故人を含め、全員が記載されたもの)と母名義の口座を新たに作って渡してほしいと頼まれました。
確認はしていませんが、死亡時に受け取る保険金は内縁の妻名義であると思うのですが、死亡時の受け取りの保険金ではなく、入院代などの費用は法定相続人の姉である母でないと受け取れないということでしょうか?
母の義理の妹(内縁の妻)と生命保険会社の方同伴で、市役所で戸籍謄本を取り、その場で手渡したようですが、内縁の妻の立場で生命保険を受け取る際は、そんなにややこしいことをしないといけないのでしょうか?
銀行預金ならともかく、何故他人が受け取る生命保険を母が関与しなければならないのでしょうか?
保険や法律のことには疎いので、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、是非お教えいただきたいです。
お手数ですが、ご回答をお待ちしています。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「弟が死亡して、姉である自分の母……?」
姉である自分の母親というのは、つまり、
弟様の母親様……ということでしょうか?
要するに、
弟様が死亡して、質問者様=弟様の姉
ということなのでしょうか?
この関係が文章からでは、ややこしくて、良く分りません。
母親Aには、B(男)、C(女)という二人の子供がいる。
B(男)には、D(女)という内縁の妻がいる。
B(男)の死亡保険金の受取人は、D(内縁の妻)。
なのに、Aの戸籍謄本が必要になった……
その理由は何か、という質問と解釈して、お答えします。
死亡保険金は、受取人をDと指定していれば、
Dが正式な妻であろうが、内縁の妻であろが、タダの他人であろうが
関係なく、Dに支払います。
一方、入院給付金、手術給付金などは、被保険者本人が
受け取ることになります。この場合、Bが受け取ることになります。
すでに、Bは死亡しているので、これは相続財産ということになり、
Bの相続人でなければ、請求できません。
保険会社は、Dを内縁の妻として、認めなかったのだと思います。
認めれば、Dを請求人として、認めます。
なので、Dに入院給付金の請求を認めなかったので、
法定相続人であるAに請求させたのです。
戸籍謄本を提示するのは、A以外に法定相続人がいないことの
証明をするためです。
ご回答くださり、ありがとうございました。
質問しておきながら、大変長い間の無礼をお許しください。
ややこしい文章にも関わらず、手間を割いていただきご回答に感謝いたします。
分かりやすい説明をいただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>母名義の口座を新たに作って渡してほしいと頼まれました。
死亡の場合は、本人以外(親や配偶者など)が受取人となりますが、入院給付金・手術給付金は、生きている前提なので、本人が受け取るのが普通です。
あなたの相談のケースは、本来は弟さんが受け取るべき、入院給付金等が死亡により受け取れない。なので、法定相続人の母親になら、支払ってもらえる。だから、母名義の口座が必要なのだと思います。
No.2の方の意見とは、異なりますが、、、、
死亡保険金の受取人は内縁の妻はなれないとありました。昭和62年当時は、可能でした。保険の契約書の死亡保険金受取人の続柄の欄に「内縁の妻」と書いて普通に加入できていました。
ご回答くださり、ありがとうございました。
質問しておきながら、大変長い間の無礼をお許しください。
時間を割いていただき、分かりやすい回答をありがとうございました。
保険関係は難しいです。
No.2
- 回答日時:
>保険金は内縁の妻名義であると思う
これはあなた様の憶測です。保険会社が内縁の妻を受取人にする契約を締結することはありません。弟様の保険の受取人はお母様であると私は断定します。だから内縁の妻がお母様名義の口座開設と受取人であるお母様の戸籍謄本を欲しがっているのです。保険会社は受取人名義の口座にしか保険金を振り込めませんから。
(私は以前、生命保険会社の契約部門で事務をしていた経験があります。)
ご回答くださり、ありがとうございました。
質問しておきながら、大変長い間の無礼をお許しください。
半分そう思ったこともありますが、確かめようもないので分かりません。
他の方が回答くださったように、給付金を受け取るためだけなのかもしれません。
でも不可解なのは用が済んだ後、返してと言っても通○を返してもらえなかったことです。
こちらにも落ち度がありますが、返す必要がないようなこと言って、随分経ちますが
返してくれないので、気持ち悪いです。(他人が所持しているのか処分したのかわからないことに)
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