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20年も前に家を出て、何処にいるかも判らなかった父が、他界したとの知らせを受けました。

同居女性から
「生前「子供達に少しはお金を渡すように」と言われていたので・・」
と、保険証書を手渡されました。

契約者は父で、死亡保険金受取人は「法定相続人」になっています。

私は父の気持ち・・と、受け取るつもりでおりますが

弟が、幼い頃のトラウマ(父の借金取りに怯えながら暮らした・・)から、表に出ない借金があるのでは・・と一抹の不安を抱いています。

それならばと、
念の為、相続人全員揃って「相続放棄」の手続きをするつもりでおります。

そうすると、保険金の受け取りは出来なくなるのでしょうか?

相談する人によって考え方が違うので困っています。

お詳しい方、教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合、受取人は相続によって生命保険を受け取るのでなく、契約によって固有の権利として受け取ります。


つまり、相続することと保険金を受け取ることは別ですから、相続放棄をしても死亡保険金は関係なく受け取れます。ただし、死亡保険金を受け取ると相続税の対象になりますよ。
生命保険の死亡保険金は「相続財産」には当てはまらず、「受取人」固有の財産となりますが、相続税上は「みなし相続財産」として課税の対象となるからです。

ちょっと難しいかな?
>相談する人によって考え方が違うので困っています。
相続すること、死亡保険金を受け取ること、相続税を計算することは違います。そこのとこが良くわかってないからかも。
不安なら専門家(弁護士、税理士、司法書士など。ただし、得意分野でない人もいるので・・・)にお金はかかりますが責任を持った回答をいただいてください。
ご参考までに。



相続放棄されるなら3ヶ月以内ですからお忘れなく。
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この回答へのお礼

税金の事までアドバイスありがとうございます。
全くノーチェックだったので参考にさせて頂きます。

ほとんどの方が「相続放棄をしても受け取れる」と言われてたので、今回お答えを頂き、とてもすっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/24 09:05

プラスかマイナスか分らない場合は 限定承認 と言う相続方法で良いと思いますよ


限定承認は借金が多いときは支払わなくても良いので相続放棄よりはコチラにした方がいいと思います
3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしないと単純承認なってしまい借金の方が多ければその分も支払わないといけなくなるので期限は気をつけたほうが良いです

参考URL:http://minami-s.jp/page021.html

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

私は保険金だけ頂ければ・・と思っています。

母も弟も私も、
家とか他の財産は、
苦労を共にして築いた同居女性のものだという考えでおります。

「相続放棄」は、弟を安心させるおまもりのつもりですので限定承認は考えておりません。

その場合、保険金の受け取りは不可能になるのでしょうか?

言葉が足りず申し訳ありませんでした。。

補足日時:2006/03/23 13:59
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