よろしくお願いします。
似た質問はあったのですが、ちょっと異なるところがあるので質問させていただきます。
親が契約者、受取人ともに私名義でゆうちょの養老保険をかけていました。ずいぶん前でしたので親も忘れていたそうですが、このたび満期となり、500万くらいが支払われます。
多分、当初は私に財産を残す意味でかけていたようですが、親が入院したり引っ越したりして現金が必要になったというので、そっくり返そうと思います(あぶく銭ですから)。
実質的に親が払っていて私が受け取ると贈与税がかかるようですが、上記の場合は、親が私に贈与したことに対し贈与税が、私が親に贈与したことに対し贈与税がかかることになるのでしょうか。
贈与税は高いといいます、対策しておきたいのでよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
先の回答での焦点は「保険料の負担者」を誰だとみなすか?ですね。
「保険料の負担者」=「契約者」・・・ 掛け金の支払い責任者は「契約者」ですから 掛け金の贈与を受けて、保険金を支払ったという主張な訳です。 というわけで、契約者がguinetさんであれば、毎年掛け金分の贈与を受けていたと考えて、先の回答になってくるわけです。
これが、契約者が親御さんで被保険者・受取人がguinetさんであれば、残念ながら書類上は 完全に贈与ですね。
真実は、「名義貸し」なので、税務署に「名義貸し」の事実を了解して頂くのが、一番「正しい」解決方法です。
その意味では#1さんのおっしゃるとおりなのですが、どうやって「名義貸し」を納得して頂くか?なのですよね。
税務相談室に電話をかけて、契約書の時の筆跡等で、guinetさんが関わっていなかった事が証明できれば良いのか?等を電話で問い合わせ、名義貸しと認めて頂けそうであれば、担当者のお名前を控えておくとスムーズです。 来年の確定申告時に、親御さんが一時所得として申告をすることになり、その時に「名義貸し」の説明が必要になるわけですので、その時に、○○さんにご指導を受けたと伝えるとスムーズになるわけです。
なお、保険会社に(実際の負担については何も言わないで)今回の満期金に関しての税金関係の申告はどのようにしたら良いですか?と尋ねてみるのも一つの方法です。
契約者・(被保険者~今は関係ないですが)・満期受取人 の 関係を整理して返答を下さると思います。
(満期金についての支払いの書類が保険会社から税務署に必ず送られ、その内容にに応じた納税がなされているかどうか?というチェックが税務署でなされます。 ただし、名義貸しに関しては保険会社は関与しません。)
ご回答ありがとうございます。
契約者は必ずしも私でないということですね。
書類には被保険者、保険金受取人しか書いてありません(全部私でした)。
支払通知自体は私宛に来ていたようです。実際親の口座から引き落とされてるんですけどねえ。
当時の郵便局で勧められたらしいんですけど・・・困ってしまいます。
民営化してしまったけど、相談にのってもらえるのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
税務署が、保険料負担者は誰かを判断するのは、
誰の口座から引き落とされていたか、という点だけです。
契約者が誰であろうと関係ありません。
そして、保険会社は、毎年20万円以上の支払をする年金、または、100万円以上の保険金を支払う場合には、その保険料支払者と受取人を税務署に報告することになっています。
契約者の名義と実質支払者の名前がことなる場合、実質支払者を報告します。
税法では、あくまでも、保険料を支払ったのは誰か、受け取ったのは、誰か、という点だけが問題となります。
では、保険契約者とは何か?
それは、保険業法、民法、商法では、この保険契約は、契約者のものであり、誰が保険料を負担していようとも、契約者が保険契約を解約したり、変更したりする権利があります。
つまり、民法などでは契約者が重要であり、
税法では保険料支払者が重要なのです。
法律によって、視点が違うのです。
保険では、名義貸しということはありません。
AさんがBさんの名前を使って保険契約をすれば、それは不正契約です。
毎年、保険料を贈与するには、それを親御様から質問者様の口座に振り込み、質問者様の口座から保険料を引き落とすようにしていなければなりません。
これならば、毎年の贈与となる可能性があります。
預金口座がその証拠となりますから。
ただし、これも連年贈与と見なされれば、一括贈与と同じ扱いとなります。
『こういう保険は入ったことがないのですが、しっかり説明してくれないんでしょうか?親の性格的に言われたことを忘れるタイプじゃないんですけど。』
残念ながら、保険担当者の質は、ピンからキリまで、その格差は激しいのです。
当然、保険担当者ならば、契約時に、保険料負担者と契約者の名義が異なっていたり、保険料負担者と受取人の名義が異なっていたりすれば、税法上のアドバイスをするのが当然なのです。
でも、残念ながら、現実には、そうなっていません。
ご回答ありがとうございます。
引き落としの口座は父名義の口座です。ということは、確実に贈与ですね・・・。
当時若かった私の名義にするのがよいと勧められたそうです。
勧めるほうも勧めるほうです・・・。困るのはこっちだというのに。
こうなるとお金を返したくない気持ちです(笑
No.3
- 回答日時:
親Aが子供Bの保険料を毎月払っていた場合、それは、毎年の贈与になるか?
いいえ。そうなりません。
なぜなら、保険とは、保険料を払っている段階では、何の役にも立たないからです。
従って、死亡保険金・満期保険金を受け取ったとき、一括して処理することになります。
ご参考に……
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
500万円を生活費補助として……
という方法を取ると、連年贈与として、一括贈与と同等に見られる場合があります。
今回の場合、500万円というお金が先にあり、それを親に移すというわけです。
これまでも、生活費の補助をしていた場合には問題ありませんが、500万円というお金が手に入ったために、それを動かすというのは、連年贈与として一括課税の対象となる可能性があります。
連年贈与とは、毎年110万円の贈与税の控除を利用して、脱税をしようとしたと見なされることです。
なので、最後の年に、連年贈与と見なされた年に、過去の分も含めて一括課税されます。
特に、「今、1000万円があって、それを10年で分割しようとした」場合には、連年と受け取られる場合が多いです。
それ以前に、質問者様が保険金を受け取ったときに、贈与税が課税されるので、得策とは言えません。
ご回答ありがとうございます。
ホントに、親を恨みますよ。私はひとつも得しないで損だけかあ・・・。
とりあえず課税されたら保険からさっぴいてやりたいところです。
でも、親も知らなかったので仕方ないですね。
こういう保険は入ったことがないのですが、しっかり説明してくれないんでしょうか?親の性格的に言われたことを忘れるタイプじゃないんですけど。
No.2
- 回答日時:
税務署に行くのはちょっと待ってください。
状況を整理してから、納税の相談をなさった方が良いと思います。
○ 契約者、受取人ともに私名義 で良いですね?
句読点の入れ方で、
(× 親が契約者、 受取人が私 とも読めますが・・・・・・)
○のケースであれば、契約者がguinetさんなので、掛け金を郵便局に支払った年に贈与が行われたことになります。
従って、年に110万円以下の掛け金であれば、贈与税はかかりません。
満期にguinetさんが、一時所得として納税をすることになります。(一時所得の税率はさほど高くありません。)
掛け金が、年に110万円を越えていれば、過去に贈与税の支払いをしなければいけなかったほずですが、忘れるぐらい昔のことであれば、時効になっているかもしれません。(←このケースでは、匿名での相談の方が良いような気が・・・・・・)
次に、ご両親への資金移動に伴う税金を考えてみます。
現在まとまったお金を「すぐに」必要という訳でなければ、500万円を、一気にお渡しするのを止めましょう。
お父様、お母様、それぞれに年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
それを越えた分については、引っ越し代と同額を「引っ越し代」として、入院したときに「入院費」として、分けてお渡しすると、贈与ではなく、「生活費の援助」として認められます。
ご両親に対して、「生活費」を援助する時には、税金はかかりません。
扶養の範囲です。
また、ご両親の銀行口座に、決まった金額(生活費として妥当な金額)を「生活費補助」として、振込をなされば、その送金も「贈与」ではありません。
ですから、guinetさんからご両親への資金移動に関しては贈与税がかからない方法で行うことが可能です。
また、贈与税のほうがスッキリするという発想なら、今年、来年に分けて、そして、お父さん、お母さんに分けて贈与をなされば 500÷4=125 125-110=15 15万円にかかる贈与税率は10%で15000円 つまり、全部で6万円の贈与税ですみますので、 過度にご心配なさらないで大丈夫です。
早速のご回答ありがとうございます。
親に確認したところ、月31,500円だそうなので年で40万弱の掛金だそうです。
ちなみに、親は私に渡す気持ちはさらさらなかったそうです(笑
なんでも、郵便局の知り合いだかの勧誘で、私名義にした方が掛金が少ないとかいわれたそうです。
税金って色々な考え方ができるんですね。勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
(Q)実質的に親が払っていて私が受け取ると贈与税がかかるようですが、上記の場合は、親が私に贈与したことに対し贈与税が、私が親に贈与したことに対し贈与税がかかることになるのでしょうか。
(A)理論上はそうなります。
まだ、満期になっていないのならば、保険料支払者=契約者=受取人=父親様、被保険者=質問者様 という契約形態に書き換えてください。
それがダメなら、税務署へ行って相談してください。
税務署というのは、一般の方が思っておられるよりも、ずっと親切な役所です。
どうすれば良いか、教えてくれます。
それから、受け取りの手続きをしてください。
要するに……
質問者様に受け取る意思がなく、父親が満期保険金を受け取るので、一時所得にして欲しいという話を持って行って、税務署がそれを承認する……というわけです。
ついでに、一時所得とした場合の確定申告の計算方法も教えてもらうと便利です。
尚、承認をもらったら、署員の名前を聞くことをお忘れなく。
早速のご回答、ありがとうございます。
実は、既に支払いが決定しているのです。なので契約形態は変えられません。受け取りの手続きもしてしまいました・・・。
親も私も税金がかかることすら知らず、上記のことも偶然知ったので申告すら考えていませんでした。
とりあえず税務署で相談してみます。でも、だめだとやはり贈与税が2倍かかるんですね・・・。
無知はおそろしいと実感しました。
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