
ぜひ、生命保険などに詳しい方に教えてください
複数契約(下記参照)に加入しており、被保険者の死亡により
同一起因による、同一支払が発生した場合について
<契約1>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 夫
死亡S 100万円
<契約2>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 夫
死亡S 100万円
質問)
(1)受取人がとも契約者=受取人のため、一時金支払調書が保険会社⇒税務所へ提出されると思います。
そのとき、契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて
支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
(2)受取人が、両方とも「子」だった場合、共済金受取人別支払調書が保険会社⇒税務所へ提出されると思います。
そのとき、契約1+契約2で合算(同一起因による同一支払)判定されて
支払S 200万円>100万円超のため、支払調書が各契約単位に支払うで正しいでしょうか?
<契約3>
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 妻、子1、子2・・・・
死亡S 10,000万円
質問)
(3)受取人が複数いるため、受取人の代表者が一人(妻)=支払された場合
支払調書は、代表者へ支払った内容で税務署へ報告されるのでしょうか
(4)その場合、子1,子2・・・へは相続対象なので、代表者が子へ振り分けた場合(遺産)
保険会社⇒税務署へ、代表者に支払した
のみ報告のため、子nは相続税の支払があるのに、申告しなくても見つかりませんよね
(妻は自分の持分に対して相続税のみを申告する)
何が聞きたいかというと、生命保険会社は相続人数まで把握していないので
誰に、どれだけ支払いをしたか?わかりません
よって、妻(代表者)1人へ支払した報告しか、税務署へ報告しないので
子どもたちは、申告しなくても見つからないので?と思います。
こんな感じなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問(1)(2):すみません、わかりません。
質問(3)
契約者 夫
被保険者 妻
受取人 妻、子1、子2・・・・
被保険者と死亡保険金受取人が同じなのは有得ないので、
契約者 夫
被保険者 夫
受取人 妻、子1、子2・・・・
だとして回答します(違っていたら仰ってください)。
受取人が複数の場合、保険金は代表者に支払われるのではなく、
それぞれに受取割合に従って支払われます。
ですから、税務署にはわかってしまいます。
ですから、Soave2005さんがおっしゃるようにはならないと思います。
ただし、相続財産額、相続人数、実際の配分等によって、
相続税が課されるかどうか決まるので、お子様に相続税がかかるかどうかは判断できません。
No.2
- 回答日時:
質問者様は、大きな誤解をされています。
支払調書とは、課税のための「参考資料」にすぎません。
それをもとに「課税」するわけではありません。
例えば、1000万円の死亡保険金を代表で受け取った人が
いたとして、その保険金を含めて遺産総額が5000万円ならば、
受け取ったのが何人であろうが、誰がいくら受取ろうが、
税務署は「知ったこっちゃない」ですよ。
何しろ、非課税なのですから。
税務署の仕事ではありません。
支払調書は、紙くずと同じ。
同じ1000万円でも、総額1億円を超えていて、
相続税の対象になるならば、これは、問題ですよ。
保険会社の支払調書が「代表者への支払い」になっているならば、
誰がいくらを受け取ったのか、遺族が税務署に提出した
相続税の申告をみれば、わかることです。
そのとき、受け取った1000万円をどのように分割されたのか、
調べるのは、税務署の仕事です。
言うまでもありませんが、保険金は受取人しか受け取れませんが、
相続課税されるときには、想像財産の中に組み込まれます。
本当の課税は、相続人の申告によるものです。
なので、支払調書で課税するわけではなく、
あくまでも「参考資料」程度の価値なのですよ。
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