70代の老夫婦で子供はおりません。
妻(2人姉妹)の亡き姉には子供が一人おり
その子が妻の血縁関係のある唯一の姪で、
幼いころから慕ってくれていたので、
10年ほど前に契約した養老保険(全納済15年満期)の受取人を
姪にしたつもりでいたのですが、
何の手違いか、受取人が自分で
被保険者が姪と反対の契約になっていることに気が付き、
受取人の変更(私→姪)の手続きをしようと思うのですが、
問題ないですか?
この場合、贈与税がかかると言われたのですが、
一千万だとどれぐらいの額になるのでしょうか?
どのような手続きをすれば、
少しでも多くの額を渡すことが出来るのでしょうか?
もしこのままにしておいて、
私が死亡した時に、既に妻も死亡していた場合、
妻の姪は受け取れないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>姪の受取人がダメで妻にしたとして、
>もし私より先に妻が他界してしまい
>受取人名義の変更を忘れてそのままに>している状態で、
>私が亡くなった場合は、
>その保険金の行先はどこですか?
結論としては、妻姪に行きます。
そこも考慮しての、
No.2の回答
~~~~~~~~~~~
養老保険は解約し、
◆妻側姪へ確実に遺したいのなら、
・夫が被保険者の終身保険に
・夫が養老保険の解約返戻金で保険料を
負担して加入し、
・受取人を姪にしましょう。
・もしくは、妻が受取人するかです。
それならば、確実に◆妻側姪に保険金
がいきます。
★夫側甥姪の基礎控除もあるので、
あなたのその他資産がどれほどあるか
不明ですが、相続税もないか、少しか
で済む可能性が高いです。
~~~~~~~~~~~
というわけです。
生命保険の保険金は、『受取人のもの』
なのです。ですので、『妻のもの』に
なるのです。
妻が亡くなっていれば、
★妻の相続人に相続されます。
★つまり、妻の姪に保険金が渡る。
ということです。
下記をご覧になって、めぼしいもので
ご確認されるとよいと思います。
http://seimeihoken-db.yakh.net/era-hokenbetsu-sh …
いかがでしょうか?
重複するような質問にもご回答いただき、
ありがとうございました。
一時払いの終身加入も考えつつ、
再度検討してみます。
この度は、お世話になりました。
No.5
- 回答日時:
>この年齢でも一時払い終身があると
>いうことですが、
>受取人が血縁関係のない姪だと、
>税金はどうなるのか…。
相続税と変わりありません。
夫側甥姪が何人いるか知りませんが、
その法定相続人分、基礎控除がある
ので、非課税かもしれません。
基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数
で、あなたの全財産が保険も合わせ
この範囲なら、非課税です。
多少気になるのは、生命保険会社が
受取人として認めかどうかですが、
その場合は奥さんで指定しておけば
問題ありません。
※奥さん→姪さんの相続権からみて
まず問題ないです。
お礼するたびに、新たな疑問が出てきて、
これで最後と思いつつ、質問を繰り返してしまって、
申し訳ないです。
今回で、本当に最後にしますので教えていただけますか。
姪の受取人がダメで妻にしたとして、
もし私より先に妻が他界してしまい
受取人名義の変更を忘れてそのままにしている状態で、
私が亡くなった場合は、
その保険金の行先はどこですか?
今後、認知症を患うかもわからないので、
その可能性も無きにしも非ずです。
No.4
- 回答日時:
>保険は解約し、姪の口座を作って、
>毎年110万を振込続ければいいのでは?
それでもよいかもしれませんが、
まとまった金額を贈与するために
毎年110万ずつ振り込んでいたと
みなされる可能性があります。
実際そうですよね?
そうすると、例えば550万を5年で
分割して贈与したとみなされると
550万に対して贈与税を課されて
しまうのです。
それでしたら、奥さんの生活口座等に
金額も時期もランダムに移動させて
いった方がよいです。
生活費の移動となるのが一番よいです。
そうして、奥さんの資産としてしまい
妻の姪に相続できるようにする。
といった方がまだよいと思います。
それでも確実な方法とは言えません。
ですから、一時払い終身保険が
相続向けにできていて、かつ
確実な方法なのです。
前述後半で舌足らず部分があったので
補足します。
因みに、
終身保険の商品には、相続を目的とした
健康等の問題に関係なく加入できる商品
があります。
いかがでしょうか?
ご丁寧な回答ありがとうございます。
色々アドバイスいただいてきましたが、
どうするにしても、なかなか面倒なものですね。
この年齢でも一時払い終身があるということですが、
受取人が血縁関係のない姪だと、
税金はどうなるのか…。
この際、保険は解約して自分の口座に貯金しておき、
亡くなった時、全て姪に遺贈する旨の正式な遺言書を作るのが、
ベストの気がしてきました。
公正証書遺言書についても、
わからない点が多々あるので、
別スレで質問させていただくこともあると思いますが、
お目に留まった際は、
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>自筆の遺言書では、効力はないので
>しょうか。
自治体等で開催している無料相談でも
よいので、遺言書の書き方等を確認
してもらい、きちんと封をして、
保管場所もはっきりさせておけば、
それはそれで効力があるでしょう。
しかし、完璧とはいえません。
実際には、法定相続人は★夫側甥姪
ですから、家庭裁判所へ行き、
その人達が立会いの元、遺言書の
検認、開封をすることで、正式な
遺言書と認められるわけです。
それよりも、公証役場などで、遺言書
の書き方を指導の元に書き、保管して
もらった方が確実です。
しかも、遺言書があっても、結局は
夫側甥姪と妻側姪、全員が顔を合わせ
あなたの全て資産の分配について、
話合う必要があります。
例えば、遺言書で『全ての財産を
◆妻側姪誰々に相続する』と書かれて
いても、それに★夫側甥姪が異を
唱えて『遺留分減殺請求』という
申し立てをすれば、遺産の1/2を
相続できる権利があるのです。
見ず知らずの遠縁と何度も話し合いを
したり、そのなかでもめたり、
下手をすると『争続』となって
しまっては、それこそ『面倒』です。
それでしたら、前述のとおり、
・養老保険は解約し、
・その解約返戻金で、
・受取人を◆妻側姪にした
・夫が被保険者の終身保険に加入
するのが、一番面倒臭くないです。
生命保険の死亡保険金は、この契約で
確実に◆妻側姪のものになります。
相続で関係するのは、相続税だけです。
このあたりはあなたの決断しだいです。
養老保険があと5年で満期となり、
あなたが満期金を受け取ってから、
上記の終身保険に再度加入するか、
今のうちに養老保険を解約し、
解約返戻金で終身保険に加入するか
です。
因みに終身保険の商品には、
そうした相続を目的とした
比較的問題なく加入できます。
いかがでしょうか?
またまた、ありがとうございます。
色々考えているうちに思いついたのですが、
保険は解約し、姪の口座を作って、
毎年110万を振込続ければいいのでは?
途中で、体調が悪くなってきたときは、
課税対象になっても仕方ないので残りを振り込む。
この方法は問題ありますか?
No.2
- 回答日時:
>自分と血縁関係のある甥・姪は
>何人もいます
▲親 ▲親
┌─┴┐❙┌┴─┐
▲兄弟 夫┬妻 ▲姉
|| 無 |
★甥姪… ❙ ◆姪
↑ ❙ ↑
★夫相続人❙◆妻相続人
あ~ここの念を押していませんでした。
★全員、法定相続人です。
妻に先立たれたら、夫のあなたの遺産は
★全て夫側の甥・姪のものになります。
◆妻の姪に何の相続権もありません。
但し、
>妻が先立った場合は、どうなるの
>でしょう?
その以前に被保険者は変えられない
と保険屋が言うのなら、いっそのこと
もう解約してしまいましょう。
おそらく10年経っていますから、
★解約返戻金は一時払いの保険料に
多少の上乗せがあるはずです。
妻が先立ったら、妻側とは縁が切れます。
また、契約者の夫が亡くなったら、
★夫側甥姪にその権利が移ってしまい、
当然のことながら、解約して分配と
いった話になるでしょう。
ですので、
養老保険は解約し、
◆妻側姪へ確実に遺したいのなら、
・夫が被保険者の終身保険に
・夫が養老保険の解約返戻金で保険料を
負担して加入し、
・受取人を姪にしましょう。
・もしくは、妻が受取人するかです。
それならば、確実に◆妻側姪に保険金
がいきます。
★夫側甥姪の基礎控除もあるので、
あなたのその他資産がどれほどあるか
不明ですが、相続税もないか、少しか
で済む可能性が高いです。
高額な贈与税を◆妻側姪が納税して、
目減りしてしまうより、ずっと得に
なると思われます。
それよりも養子縁組が、圧倒的に
◆姪にとっては有利なんですけどね。
あなたの資産、何千万?何億?全部
相続できるからと言えば、心が動く
のではないですかね?
遺言書は、公正証書にするとか、
家裁に行って、検認を受けるとか
面倒なことが多いですし、
相続そのものが、養子縁組より、
遥かに面倒な話となるでしょう。
そんな話をされて説得されては
いかがですか?
何度もご回答いただきありがとうございます。
細々と年金暮らしなので、
譲れるものは僅かしかないし、
亡き義理姉も姪しか子供がいないので、
そこらの部分も、本人は色々思うことがあるのかと
あまり無理強いはしたくないところです。
譲れる金額を知らせれば、
余計ヤダよと言われそうです(苦笑)
自筆の遺言書では、効力はないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
以下の家族構成でよろしいでしょうか?
▲父┬▲母
┌┴─┐
夫┬妻 ▲姉
子は無 |
姪
▲:既に死亡
次に
あなたは誰ですか?
夫ですか?
妻ですか?
そして、
誰が保険料を負担していましたか?
文面から推測すると、
養老保険を
夫が保険料を負担し、
姪を被保険者とし、
夫が保険金、満期金の受取人
としていたということですかね。
妻はこの保険に特に関割る部分はない
ということでよろしいですね。
>もしこのままにしておいて、
>私が死亡した時に、
>既に妻も死亡していた場合、
>妻の姪は受け取れないのでしょうか?
そうですね。遺言書も何もなければ、
受取れません。
養老保険は、2つの機能があります。
①被保険者が死亡した場合の死亡保険金
②満期を迎えた時の満期保険金
これの受取人をきちんと分けた方が
よいのです。
そういう点で、この養老保険の契約変更
をするならば、
可能ならば、
③被保険者を夫
①死亡保険金の受取を妻
②満期保険金の受取を夫
とすればよいです。
つまり、姪になんらかの贈与をする
ならば、相続が発生した時が一番
効率がよいのです。
③を夫にできるかどうかは、保険屋に
訊いてみないと分かりませんが、
それが一番の得策です。
因みに1000万円の姪への贈与だと
(1000万-110万)×40%-125万
=231万の贈与税がかかり、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
とてもバカらしいです。
最も無駄のない方法としては、
姪と養子縁組をしてしまうことです。
それにより、夫と妻の遺産は、
姪が先立たない限り、確実に
姪へ相続されることになります。
とりあえず、いかがでしょうか?
ご丁寧な回答有難うございます。
面倒な図まで…感謝です。
図のとおりで、質問者の私は夫です。
保険金は、自分の退職金の一部で全額納入しております。
妻を受取人にしている保険は、他に加入しているので、
この保険は、両親を亡くした一人っ子の姪にいくようにしたかったのです。
保険屋さんには、被保険者の変更は無理だと言われました。
受取人を妻に変更すればいいのでしょうか?
妻が先立った場合は、どうなるのでしょう?
以前、養子縁組の話もしましたが
面倒くさいとあっさり断られました。
夫婦共々、現在大病を患っており、
自身では満期の保険金は受け取れない気がします。
姪は、「この保険分、一筆書いといて」と笑っていますが、
そんな簡単な文書でも遺言書として有効なものでしょうか?
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