大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

70代の老夫婦で子供はおりません。
妻(2人姉妹)の亡き姉には子供が一人おり
その子が妻の血縁関係のある唯一の姪で、
幼いころから慕ってくれていたので、
10年ほど前に契約した養老保険(全納済15年満期)の受取人を
姪にしたつもりでいたのですが、
何の手違いか、受取人が自分で
被保険者が姪と反対の契約になっていることに気が付き、
受取人の変更(私→姪)の手続きをしようと思うのですが、
問題ないですか?
この場合、贈与税がかかると言われたのですが、
一千万だとどれぐらいの額になるのでしょうか?
どのような手続きをすれば、
少しでも多くの額を渡すことが出来るのでしょうか?

もしこのままにしておいて、
私が死亡した時に、既に妻も死亡していた場合、
妻の姪は受け取れないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私の親兄弟は既に他界しており、
    自分と血縁関係のある甥・姪は何人もいますが、
    交流は、全く無い状況です。

      補足日時:2018/09/20 21:26

A 回答 (6件)

>姪の受取人がダメで妻にしたとして、


>もし私より先に妻が他界してしまい
>受取人名義の変更を忘れてそのままに>している状態で、
>私が亡くなった場合は、
>その保険金の行先はどこですか?

結論としては、妻姪に行きます。
そこも考慮しての、
No.2の回答
~~~~~~~~~~~
養老保険は解約し、
◆妻側姪へ確実に遺したいのなら、
・夫が被保険者の終身保険に
・夫が養老保険の解約返戻金で保険料を
 負担して加入し、
・受取人を姪にしましょう。
・もしくは、妻が受取人するかです。

それならば、確実に◆妻側姪に保険金
がいきます。
★夫側甥姪の基礎控除もあるので、
あなたのその他資産がどれほどあるか
不明ですが、相続税もないか、少しか
で済む可能性が高いです。
~~~~~~~~~~~
というわけです。

生命保険の保険金は、『受取人のもの』
なのです。ですので、『妻のもの』に
なるのです。
妻が亡くなっていれば、
★妻の相続人に相続されます。
★つまり、妻の姪に保険金が渡る。
ということです。

下記をご覧になって、めぼしいもので
ご確認されるとよいと思います。
http://seimeihoken-db.yakh.net/era-hokenbetsu-sh …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

重複するような質問にもご回答いただき、
ありがとうございました。
一時払いの終身加入も考えつつ、
再度検討してみます。
この度は、お世話になりました。

お礼日時:2018/09/24 09:14

>この年齢でも一時払い終身があると


>いうことですが、
>受取人が血縁関係のない姪だと、
>税金はどうなるのか…。
相続税と変わりありません。
夫側甥姪が何人いるか知りませんが、
その法定相続人分、基礎控除がある
ので、非課税かもしれません。

基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数
で、あなたの全財産が保険も合わせ
この範囲なら、非課税です。

多少気になるのは、生命保険会社が
受取人として認めかどうかですが、
その場合は奥さんで指定しておけば
問題ありません。
※奥さん→姪さんの相続権からみて
まず問題ないです。
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この回答へのお礼

お礼するたびに、新たな疑問が出てきて、
これで最後と思いつつ、質問を繰り返してしまって、
申し訳ないです。
今回で、本当に最後にしますので教えていただけますか。

姪の受取人がダメで妻にしたとして、
もし私より先に妻が他界してしまい
受取人名義の変更を忘れてそのままにしている状態で、
私が亡くなった場合は、
その保険金の行先はどこですか?
今後、認知症を患うかもわからないので、
その可能性も無きにしも非ずです。

お礼日時:2018/09/22 09:53

>保険は解約し、姪の口座を作って、


>毎年110万を振込続ければいいのでは?
それでもよいかもしれませんが、
まとまった金額を贈与するために
毎年110万ずつ振り込んでいたと
みなされる可能性があります。

実際そうですよね?

そうすると、例えば550万を5年で
分割して贈与したとみなされると
550万に対して贈与税を課されて
しまうのです。

それでしたら、奥さんの生活口座等に
金額も時期もランダムに移動させて
いった方がよいです。
生活費の移動となるのが一番よいです。
そうして、奥さんの資産としてしまい
妻の姪に相続できるようにする。
といった方がまだよいと思います。

それでも確実な方法とは言えません。

ですから、一時払い終身保険が
相続向けにできていて、かつ
確実な方法なのです。

前述後半で舌足らず部分があったので
補足します。

因みに、
終身保険の商品には、相続を目的とした
健康等の問題に関係なく加入できる商品
があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
色々アドバイスいただいてきましたが、
どうするにしても、なかなか面倒なものですね。
この年齢でも一時払い終身があるということですが、
受取人が血縁関係のない姪だと、
税金はどうなるのか…。

この際、保険は解約して自分の口座に貯金しておき、
亡くなった時、全て姪に遺贈する旨の正式な遺言書を作るのが、
ベストの気がしてきました。

公正証書遺言書についても、
わからない点が多々あるので、
別スレで質問させていただくこともあると思いますが、
お目に留まった際は、
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/09/22 08:42

>自筆の遺言書では、効力はないので


>しょうか。
自治体等で開催している無料相談でも
よいので、遺言書の書き方等を確認
してもらい、きちんと封をして、
保管場所もはっきりさせておけば、
それはそれで効力があるでしょう。

しかし、完璧とはいえません。

実際には、法定相続人は★夫側甥姪
ですから、家庭裁判所へ行き、
その人達が立会いの元、遺言書の
検認、開封をすることで、正式な
遺言書と認められるわけです。

それよりも、公証役場などで、遺言書
の書き方を指導の元に書き、保管して
もらった方が確実です。

しかも、遺言書があっても、結局は
夫側甥姪と妻側姪、全員が顔を合わせ
あなたの全て資産の分配について、
話合う必要があります。

例えば、遺言書で『全ての財産を
◆妻側姪誰々に相続する』と書かれて
いても、それに★夫側甥姪が異を
唱えて『遺留分減殺請求』という
申し立てをすれば、遺産の1/2を
相続できる権利があるのです。

見ず知らずの遠縁と何度も話し合いを
したり、そのなかでもめたり、
下手をすると『争続』となって
しまっては、それこそ『面倒』です。

それでしたら、前述のとおり、
・養老保険は解約し、
・その解約返戻金で、
・受取人を◆妻側姪にした
・夫が被保険者の終身保険に加入
するのが、一番面倒臭くないです。

生命保険の死亡保険金は、この契約で
確実に◆妻側姪のものになります。

相続で関係するのは、相続税だけです。

このあたりはあなたの決断しだいです。
養老保険があと5年で満期となり、
あなたが満期金を受け取ってから、
上記の終身保険に再度加入するか、
今のうちに養老保険を解約し、
解約返戻金で終身保険に加入するか
です。

因みに終身保険の商品には、
そうした相続を目的とした
比較的問題なく加入できます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

またまた、ありがとうございます。
色々考えているうちに思いついたのですが、
保険は解約し、姪の口座を作って、
毎年110万を振込続ければいいのでは?
途中で、体調が悪くなってきたときは、
課税対象になっても仕方ないので残りを振り込む。
この方法は問題ありますか?

お礼日時:2018/09/21 19:14

>自分と血縁関係のある甥・姪は


>何人もいます

▲親   ▲親
 ┌─┴┐❙┌┴─┐
▲兄弟 夫┬妻 ▲姉
 ||  無  |
★甥姪… ❙  ◆姪
 ↑   ❙   ↑
★夫相続人❙◆妻相続人

あ~ここの念を押していませんでした。
★全員、法定相続人です。
妻に先立たれたら、夫のあなたの遺産は
★全て夫側の甥・姪のものになります。
◆妻の姪に何の相続権もありません。

但し、
>妻が先立った場合は、どうなるの
>でしょう?
その以前に被保険者は変えられない
と保険屋が言うのなら、いっそのこと
もう解約してしまいましょう。
おそらく10年経っていますから、
★解約返戻金は一時払いの保険料に
多少の上乗せがあるはずです。

妻が先立ったら、妻側とは縁が切れます。
また、契約者の夫が亡くなったら、
★夫側甥姪にその権利が移ってしまい、
当然のことながら、解約して分配と
いった話になるでしょう。

ですので、
養老保険は解約し、
◆妻側姪へ確実に遺したいのなら、
・夫が被保険者の終身保険に
・夫が養老保険の解約返戻金で保険料を
 負担して加入し、
・受取人を姪にしましょう。
・もしくは、妻が受取人するかです。

それならば、確実に◆妻側姪に保険金
がいきます。
★夫側甥姪の基礎控除もあるので、
あなたのその他資産がどれほどあるか
不明ですが、相続税もないか、少しか
で済む可能性が高いです。

高額な贈与税を◆妻側姪が納税して、
目減りしてしまうより、ずっと得に
なると思われます。

それよりも養子縁組が、圧倒的に
◆姪にとっては有利なんですけどね。
あなたの資産、何千万?何億?全部
相続できるからと言えば、心が動く
のではないですかね?

遺言書は、公正証書にするとか、
家裁に行って、検認を受けるとか
面倒なことが多いですし、
相続そのものが、養子縁組より、
遥かに面倒な話となるでしょう。

そんな話をされて説得されては
いかがですか?
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございます。
細々と年金暮らしなので、
譲れるものは僅かしかないし、
亡き義理姉も姪しか子供がいないので、
そこらの部分も、本人は色々思うことがあるのかと
あまり無理強いはしたくないところです。
譲れる金額を知らせれば、
余計ヤダよと言われそうです(苦笑)
自筆の遺言書では、効力はないのでしょうか。

お礼日時:2018/09/21 08:13

以下の家族構成でよろしいでしょうか?



 ▲父┬▲母
  ┌┴─┐
夫┬妻 ▲姉
子は無  |
     姪

▲:既に死亡

次に
あなたは誰ですか?
夫ですか?
妻ですか?
そして、
誰が保険料を負担していましたか?

文面から推測すると、
養老保険を
夫が保険料を負担し、
姪を被保険者とし、
夫が保険金、満期金の受取人
としていたということですかね。

妻はこの保険に特に関割る部分はない
ということでよろしいですね。

>もしこのままにしておいて、
>私が死亡した時に、
>既に妻も死亡していた場合、
>妻の姪は受け取れないのでしょうか?
そうですね。遺言書も何もなければ、
受取れません。

養老保険は、2つの機能があります。
①被保険者が死亡した場合の死亡保険金
②満期を迎えた時の満期保険金
これの受取人をきちんと分けた方が
よいのです。

そういう点で、この養老保険の契約変更
をするならば、

可能ならば、
③被保険者を夫
①死亡保険金の受取を妻
②満期保険金の受取を夫
とすればよいです。

つまり、姪になんらかの贈与をする
ならば、相続が発生した時が一番
効率がよいのです。

③を夫にできるかどうかは、保険屋に
訊いてみないと分かりませんが、
それが一番の得策です。

因みに1000万円の姪への贈与だと
(1000万-110万)×40%-125万
=231万の贈与税がかかり、
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
とてもバカらしいです。

最も無駄のない方法としては、
姪と養子縁組をしてしまうことです。
それにより、夫と妻の遺産は、
姪が先立たない限り、確実に
姪へ相続されることになります。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。
面倒な図まで…感謝です。
図のとおりで、質問者の私は夫です。
保険金は、自分の退職金の一部で全額納入しております。
妻を受取人にしている保険は、他に加入しているので、
この保険は、両親を亡くした一人っ子の姪にいくようにしたかったのです。
保険屋さんには、被保険者の変更は無理だと言われました。
受取人を妻に変更すればいいのでしょうか?
妻が先立った場合は、どうなるのでしょう?

以前、養子縁組の話もしましたが
面倒くさいとあっさり断られました。
夫婦共々、現在大病を患っており、
自身では満期の保険金は受け取れない気がします。
姪は、「この保険分、一筆書いといて」と笑っていますが、
そんな簡単な文書でも遺言書として有効なものでしょうか?

お礼日時:2018/09/20 21:08

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