No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)専業になる前に自身で働いて稼いだお金からずっと支払っています
(A)税務署から問い合わせがあったとき、それを説明できれば
大丈夫です。
保険会社は、満期保険金を支払ったとき、税務署に対して、
保険料負担者、受取人、支払金額を税務署に報告します。
保険会社が把握できる保険料負担者は、口座名義人です。
その口座名義人が自分で収入を得ているのかどうかは、
把握しようがありません。
税務署は、保険会社から報告のあった支払調書を見て、
どのような課税をするのか判断するのですが、そのとき、
保険料負担者に収入があったかどうかは、
過去の課税状況を見ればわかります。
過去に一度も課税されていなければ、保険料を実質上、
負担していたのは誰か、という問題になります。
そこで、本人を呼び出して、質問するということになります。
質問者様が保険料を負担していたことを説明できるならば、
満期保険金の受取人は、質問者様であるべきです。
そうすれば、所得税(一時所得)となります。
(満期保険金)-(支払った保険料総額)-50万円
が、プラスになれば、この金額の二分の一が他の所得と
合算されて、課税されます。
税金対策上、名義はどのように……という質問は
よくあるのですが、保険料負担者は、
「誰が保険料を負担したのか」という過去の事実なので、
名義変更をしても、事実を消せるわけもなく、
対策は、常に、将来に向けてだけ、有効ということになります。
となると……あと5年で満期とのことですが、
ご自分の口座に5年分の保険料の預金がない場合……
これは、ちょっと困ったことになります。
また、ややこしい話をして恐縮なのですが、
保険の場合、保険料に対して課税するのではなく、
保険金に対して課税します。
つまり、夫様が50万円の保険料を負担したら、
50万円が贈与になるのではなく、保険料50万円に相当する
保険金に課税されます。
つまり、支払った保険料総額が100万円で、
受取が200万円だった場合、
保険「料」50万円に対して、保険「金」100万円なので、
100万円に課税されるのです。
そこで、どうしても、保険料に課税して欲しい場合、
これが贈与であるという証拠を残すこととなります。
つまり、贈与証明書を作成して、贈与した証拠として、
夫様の口座から質問者様の口座へ送金して、
送金明細書を証拠として残しておくことです。
いろいろと書きましたが、贈与税には、110万円の控除が
あるので、贈与と見なされても、110万円以下ならば、
課税されませんでの、対策も不要となります。
ご参考になれば、幸いです。
補足に加えて、追加での回答ありがとうございます。
残りの支払い保険料も過去に自分で稼いだ貯金のみで
支払うことが可能です。
満期受取保険金-総支払額=100万円ほどになった場合は
逆に贈与税対象にしたほうがお得なんですね。
贈与した証拠などの仕方は分かりましたが、
税務署がどう判断するかなど難しいので、
また時期がきたら質問させていただきます。
No.1
- 回答日時:
税金に、保険契約者は関係ありません。
誰が保険料を支払っていたのでしょうか?
実質の保険料負担者が重要です。
例えば、質問者様が専業主婦だった場合、
たとえ、質問者様の口座から保険料を引かれていたとしても、
収入のない質問者様が保険料を払うことができないので、
実質の保険料負担者は、夫様ということになります。
満期保険金
保険料負担者=質問者様
受取人=質問者様
ならば、所得税となり、これが最も得です。
(保険金)-(保険料総額)-50万円
が、プラスになれば、課税されますが、マイナスならば
非課税となります。
保険料負担者=夫様
受取人=質問者様
ならば、贈与税となります。
110万円を超える分に課税されます。
死亡保険金
保険料負担者=夫様
被保険者=質問者様
受取人=夫様
ならば、所得税となります。
(保険金)-(保険料総額)-50万円
が、プラスになれば、課税されますが、マイナスならば
非課税となります。
保険料負担者=質問者様
被保険者=質問者様
受取人=夫様
ならば、相続税となります。
500万円×法定相続人の人数
までは、非課税です。
それを超える分は、他の遺産と合算されて課税されますが、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という大きな控除枠があるので、一般的には、非課税となるでしょう。
この回答への補足
>質問者様が専業主婦だった場合、
たとえ、質問者様の口座から保険料を引かれていたとしても、
収入のない質問者様が保険料を払うことができないので、
実質の保険料負担者は、夫様ということになります
↑専業になる前に自身で働いて稼いだお金から
ずっと支払っていますし、証書も私になっています。
それでも夫が支払っていると認識されてしまうのでしょうか?
また、↑こういったことを加味しないで、
単純に私が支払可能な状態で、
死亡保険金だけが夫と記載されいる場合の
満期保険金を受け取る際の
税金対策(一番お得な方法)を考えた場合、
今のままでいいのか、分かりますでしょうか?
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