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父母長男長女で父が被保険者・契約者・掛金支払で、受取人が母だったのですが母が他界したので被保険者:父、契約者受取人が長男で掛金支払いも長男となりました

父が死亡した場合の支払金に対する税金は所得税のみという考えでよろしいのでしょうか?この場合に控除されるのは長男が支払った掛金の金額だけで契約変更前の父の掛金支払は含まれないでしょうか?
(死亡支払金-(父掛金+長男掛金)-50万)÷2なのか
(死亡支払金-(長男掛金)-50万)÷2なのか
また掛金支払というのは何を持って対象としているのでしょうか?
振替であればやはり口座名義人でしょうか

いくつも質問して申し訳ございませんがよろしくお願いします

A 回答 (4件)

こんにちは。

保険代理店を経営するCFPのおやじです。
まず、生命保険に掛かる税金は名目の契約者ではなく、実質的な保険料負担者でその課税関係が決まります。
お父さんが保険料を支払っているのではなく、お母さんやそれに引き続きお子さんが支払っているのであれば、契約者変更したときに贈与にはなりません。逆に正しい形態に変更されただけです。
お話から、相続税が掛かるような状況ではないと思いますので、今後なるべく問題が起きないように、契約者は今のままでよいと思います。その場合は、ご長男が受取れば一時所得です。保険金額がいくらかは分かりませんが、所得税は、(死亡保険金-ご長男が実質的に支払った保険料-50万円)÷2ということになるでしょう。
税金の問題よりもお父さんが肝心の保険契約を解約してしまうことの方が問題だと思います。お父さんが解約して好きに使ってしまったら後で困るのは遺された人でしょうから。
税金の問題は実際に保険金を受取った時に税務署に相談して正しい税金を払っては如何でしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます
母が健在のころはほぼ全額が母が支払っておりました
他界した後、切のいいところの半額を長男、半額を長女を支払っています。(長男が一括で払い、後で長女から半額を徴収)
この場合でも、(死亡保険金-(長男+長女支払)-50万円)÷2になるのでしょうか

補足日時:2007/03/24 12:30
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そうですね・・・


何よりも、なぜ、契約者をご長男に変更したのかが不可解です。

厳密に言うと、契約者変更した時点で贈与が発生します。
(その時点での解約返戻金が110万円以内なら贈与税は発生しませんが)
そして、契約者がお父様のままなら、相続税の対象であり、かつ、1000万円の非課税枠もあります。(相続人が兄妹2人ですので)

常識的に考えれば、死亡保険金受取人の変更だけすれば良いのに、わざわざ契約者変更までするとは、契約者をご長男に変えなければならない理由が何かあったのでしょうか?

この回答への補足

何しろ信用できない父なので勝手に解約や受取人変更されては困る、と思ったので契約者を長男にしました。
現に母が健在の時には保険の支払を母(長男長女も折半)がしていたのですが、母が他界すると金がないという理由で危うく勝手に解約されるところでした

やはり税金の面から見ると契約者を父に戻したほうがよいのでしょうか?

補足日時:2007/03/24 01:30
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全ての質問にはお答えできないわずかな知識です。

 生命保険の満期保険金は保険料支払いしていた人が受け取るなら一時所得としての課税。保険料負担をしていない人が受け取れば贈与税が課税。 死亡保険金は、指定受取人と保険料支払っていた人が同じかただ受け取るだけの場合や,法定相続人が受け取る場合等により課税か非課税かはその人数や保険金額によります。相続により他の財産との総合判断される場合もあります。 生保の担当者に聞くのがベストでしょう。 中途半端な回答でごめんなさい。

この回答への補足

ありがとうございます
担当者が言うには今の形態だと贈与税が発生するといわれたのですが
自分で調べていたところ受取人と保険料負担者が同じであれば発生しないのかな?と思ったしだいです

補足日時:2007/03/24 01:29
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申し訳ございませんが、冒頭部の文章が少々難解です。


「掛け金支払い」が特に分かりかねます。

こちらのページ下部の【生命保険に関する基礎用語】を参考に書いて頂けると回答しやすい方が増えると思います。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/whatis. …

forgedcodeさんの疑問はこちらで解決する可能性もあります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/rec …

この回答への補足

申し訳ございません
掛金支払はこちらのページで言うところの保険料負担者になります

補足日時:2007/03/24 01:25
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