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私は57歳で現在専業主婦です
主人は66歳無職で
今は老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて
年間約200万位年金だけで生活しています
私は以前パ-トしていた事もあり
私が契約者として3つの生命保険に入りましたが
今度平成27年1月より新制度が開始されると知り
生命保険の税金の事が気になりました

1つ目の保険は昭和63年契約した養老保険です
契約者は私、被保険者は子供、受取人は私
満期保険金 300万円
保険料   56940円(年払)
今までの29年間の支払保険料累計約190万円
来年の12月に満期になります

2つ目の保険は平成4年契約した終身保険です
契約者は私、被保険者も私、死亡保険金は主人
保険金   250万円
保険料   15676円(年払)
払込満了期間65歳まで

3つ目の保険は平成14年契約した個人年金です
契約者は私、被保険者も私、年金受取人も私
基本年金額 年額588600円
保険料     10000円(月払)
年金支払開始時期 65歳、5年確定型
3つの保険料はすべて私名義の口座から引き落しです

毎年確定申告をしていますが
主人の契約した生命保険料は77092円で
生命保険控除は旧制度で35400円と
新制度一般生命と介護医療合わせて33680円
私の契約した生命保険控除は旧制度72616円と
私の契約した個人年金の旧制度12万円
二人合わせた額で主人の名前で確定申告していますが
今年もこのまま申告していいのでしょうか?

この3つの保険の名義は
私のままにしておいて大丈夫でしょうか??
もし必要なら主人の名義変更した方がいいのでしょうか?
夫婦間でも贈与税のとか問題が出るのでしょうか?
この先問題や税金の事など分かりませんので
出来るだけ詳しく教えて下さい
以上宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言うと、奥さん契約分の生命保険は


ご主人の確定申告で申告しない方がよい
でしょう。

理由は以下のとおりです。
0.そもそもの話として契約と保険料支払は
 奥さんなのが事実なのだから、その実績
 からしても、そのままにしておくのが
 よい。
 つまり、ご主人の生命保険料控除の申告
 では、ご主人が保険料の支払者と疑われ
 贈与になると疑われる可能性があると
 いうことです。
 そこだけがおかしいのです。

1.養老保険等満期、間近なので、契約者と
 保険料支払者の事実にクモリがない
 ようにしておくのが無難。
 つまりご主人の確定申告で申告しない
 こと。

2.軽減額については添付の①②③が
 なくなるが、おそらく他の所得控除で
 十分なはずで、実際には
▲申告が無駄になっている。
 
 税金計算の内訳は以下のようになります。

 ご主人の年金収入200万
 200万-公的年金等控除120万
 =雑所得80万●
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

さらに各種所得控除が引かれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
     所得税 住民税
⑩基礎控除 38万 33万
⑪配偶者控除38万 33万
⑫扶養控除 ??万 ??万
⑬社保控除 ??万 ??万 ★
⑭生保控除 4万  3万…etc
⑮所得控除計80万 69万 以上

重要なポイントは国民健康保険料や
介護保険料の社会保険料控除です。

社会保険料控除(保険料)が4万以上あれば、
生命保険料控除を一切申告しなくても、
ご主人の課税所得は0以下となります。
●雑所得80万-⑮所得控除計80万≦0

所得税は0になり、住民税では14万以上で
所得割が0になります。均等割で5000円
程度の課税はあります。

ということで奥さんの生命保険料控除の
申告は意味がないのです。

3.奥さんの将来の所得税
 養老保険の満期で保険金を貰う時、
 現在の契約で奥さんの所得税で
 支払った方が得です。
 そのためにも契約は変更しない方が
 よいです。

生命保険関係の状況を以下に整理し、
添付ました。ご確認下さい。

いかがでしょうか?
「生命保険の確定申告と税金の事で教えて下さ」の回答画像2
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この回答へのお礼

Moryouyouさん
本当に詳しく教えて頂いてありがとうございました
これからの参考にしたいと思います

お礼日時:2017/02/19 21:18

>主人の名前で確定申告しています


>3つの保険料はすべて私名義の口座から引き落しです
 
あなた名義の保険料は、ご主人が払った訳ではなく、あなたの口座からなので(記録が残っています)、ご主人の確定申告の生命保険等の控除へ記載は出来ません。

保険契約は、何もされずにこのままにされておく方が、宜しいかと思います。
特に2番目の終身保険ですが、死亡時は相続税になりますが、あなたが存命中に解約された場合、今のままであればあなたの所得税(一時所得になります)となります(税額は微々たる物)が、名義変更をされると
支払った保険料が、贈与税とみなされてしまいます。

3番目の個人年金も、支払われた年金額から、それに配当する保険料支払額が、必要経費として差引けますから所得自体が、たいした金額ではなく、税に換算すれば恐らくは2000円程度と思われます。
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この回答へのお礼

教えて頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2017/02/19 22:04

>二人合わせた額で主人の名前で確定申告しています…



って、夫の生命保険料控除としているという意味ですね。
それで、そもそもそれらの保険料は誰が払っているのですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>3つの保険料はすべて私名義の口座から引き落し…

ああ、それなら夫の申告要素にはなり得ません。
今までの確定申告は訂正しないといけません。
5年以上前の分は時効で良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

現在専業主婦だからといって、すべて夫が払ってくれたという解釈にはなりませんよ。
働いていた時代に蓄えたお金で払っているとか、相続や贈与で得たお金が原資ってことも可能性としてはあるでしょう。

>夫婦間でも贈与税のとか問題が出るのでしょうか…

保険料支払者と保険金受取人が異なれば、相続税あるいは贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>2つ目の保険は・・・死亡保険金は主人…

これは相続税ですね。
死亡でなく、満期で夫が受け取れば贈与税です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/02/19 18:31

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