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2年後に満期を迎える「定期付養老保険」があります。これは5年前に「定期部分」を解約し現在は「養老部分」だけです。満期は¥100万です(今までの保険料は¥64万)で満期時に申告が必要な額より低いので一時所得にはなりません。しかし今までの配当金が¥25万あります。

満期時には¥100+25-64=61 (61-50)×1/2=5.5(一時所得)・・・これに税金がかかる。もし今この配当をもらった場合、満期時に一時所得はかからないのでしょうか。


配当金等を受け取ったとき(国税庁のHPより)

 契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されませんが、保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります。
 また、相続税、贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象になります。

A 回答 (2件)

満期時には¥100+25-64=61 (61-50)×1/2=5.5(一時所得)・・・これに税金がかかる。

もし今この配当をもらった場合、満期時に一時所得はかからないのでしょうか。

満期時に支払総額100万円を超える場合は、保険会社から

国税庁に支払調書が発行されます。

内容は
(1)契約期間の支払い保険料総額

(2)契約期間に発生した配当金

(3)契約期間に発生した契約者貸付金

つまり、契約期間に受け取った配当金や契約者貸付金は

満期の時点で支払い調書に記載されています。

その支払い調書をもとに、地元の役所から申告の指示があります。

したがって、今配当金を受け取っても満期まで置いても

一時所得の計算は変わりません。

配当金は途中で受け取っても、その時点では課税されませんが

満期時には課税対象となります。

計算式は質問者様の内容で結構ですが

質問者様が給与所得者の場合、給与所得以外の収入(家賃収入など)

が年間で20万円の場合は、申告は免除されています。

タックスアンサーでご確認ください。

この回答への補足

>配当金は途中で受け取っても、その時点では課税されませんが満期時には課税対象となります.
・・・・やはりそうでしたか、ここを聞きたかったです、結局最終的には課税対象となるのですね、ありがとうございました。

補足日時:2014/11/09 21:46
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(Q)契約期間中に受け取る配当金は、支払保険料から控除し課税されません


(A)例えば、今年の保険料が5万円だった場合、
25万円の配当金を受け取った場合、
支払保険料から控除するというのは、
5万円(今年の保険料)-25万円(配当金)
という計算をするということです。
マイナスになるので、今年の年末調整または来春の確定申告で、
保険料控除は申請できません。

(Q)保険金と一緒に受け取る配当金は保険金の額に含めて一時所得として課税対象になります
(A)今年、満期になった場合、
質問者様の計算通りの一時所得となります。
ただし、今年の保険料控除は申請できます。

なので、どちらが得になるかは、
保険料控除の金額と、一時所得の課税金額とを比べることになります。
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