学資保険が満期を迎えた場合の確定申告に必要な書類を教えてください。私の母が孫の為にと一括払いで掛けてくれていた保険ですが、昨年満期を迎え母が満期金を受け取っています。(書類上の受取人は私です)今日税務署から保険契約の一時金収入の為確定申告が必要という内容の文書が届きました。(そもそも確定申告が必要なことすら解っていませんでした)
母とは色々あって今年に入り絶縁状態です。
何の書類をどこで手に入れて持っていけばいいのでしょうか?
また、実際にお金を受け取った母に税額の請求が行くようにできないものでしょうか?
以上2点 ご指導いただけないでしょうか。宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
子が保険料金を負担してて、子が満期保険金を受け取ったと簡単に済ませておくべきだと、私は思います。
満期保険金の計算書に「一時所得となる額から控除できる額」が記載されてると思います。
掛け金の合計です。
(受取保険金から、掛け金合計を引いて、さらに50万円を引いた額)の半分が課税される一時所得です。
一度これを計算してみてください。
「実際にお金を受け取った母に税額の請求が行くように」することは、「母子間の問題」なので、一時所得が母親のものであるという証明をするしかありません。
すると「すべての保険料金は母が負担してた。私は契約の名義人となっていた」ことを証明する必要があります。
この証明が出来るかどうかです。
一括払いで保険料金を払ってるということですから、払った時点で「母の金で払った」と証明が可能かもしれませんが、その時点で「満期保険金は母から子への贈与」となってしまいます。
下記URLの「1」保険料の負担者がA」で「満期保険金受取人がB」のケースとなってしまいます。
贈与税がかかってはたまらないとしてB(子であるあなた)がA(母)に満期保険金を渡しても、さて、税務当局に通じるかどうかです。
「そういうことなら、母が一時所得を得てますね」と対応してくれると良いですけど。
一時所得どころではない、贈与税が係りますと言い出されるとやぶ蛇です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
URLと解りやすい説明ありがとうございます。hata79様が回答くださったように簡単に済ませておいたほうがいいと思い始めました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
税務署から来た通知は「誰あて」でしょうか。
受取人があなたの契約なのに、どういう経過で母親に支払がされてるのでしょうか。
保険金事故が起きた場合の受取人があなたで、満期の場合にはお母さんが受け取るという契約なのでしょうか。
学資保険の満期金は一時所得となります。
計算は
(受取金額ー支払い保険料額)-50万円です。
課税額を計算する際には、上記の金額をさらに半分にして計算します。
あなたが受け取るべき正当な人間であったとします。
それを何らかの操作によって母親が受け取ってしまった場合には、あなたから母親への贈与行為があったと推定されます。
しかし、あなたは母親に上げた覚えがないということなら、その点を争点です。
税務署から通知が来てるということは、保険会社から支払調書が税務署に出てて既に把握がされてるということに他なりません。冒頭に述べたことですが「税務署からの通知が母宛なのかあなた宛なのか」から今一度確認すべき点です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
内容の説明が下手で申し訳ないです。税務署からの通知は私宛で、満期の場合は母が満期金は受け取るということ(孫が病気等で入院などした場合は、保険金をあてていい)で約束していたので、一緒に満期金を受け取りに行き、そのまま母に渡してます。母が何らかの不正を行った・・ということは無いのですが、書類等がなにも手元に無く、その件で母に問い合わせることも今となっては不可能なため、ご相談しました。
掛け金も母が出し、満期の受取も母ですが、書類上は掛けたのも私、受け取ったのも私です。宜しくお願いします。
解りやすい説明ありがとうございます。色々参考にさせていただき、結果として自分が負担する形がいいと思いました。ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>母が満期金を受け取っています。
(書類上の受取人は私…保険金は、保険料を払った者のものではなく、受取人のものです。
それで、保険料負担者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
郵便局 (?) は、素直に母に払ったのですか。
>確定申告が必要という内容の文書が届きました…
母に?
それともあなたに?
>実際にお金を受け取った母に税額の請求が行くようにできない…
ということは、税務署からのおたずねはあなた宛に来たのですね。
それならあなたはびた一文受け取っていないということを証明する必要があります。
とはいえ、ないことの証明というのは簡単なことではありませんから、とりあえずは税務署に、実際に受け取ったのは母であることを、口頭で報告すれば良いでしょう。
>何の書類をどこで手に入れて…
本来なら、満期が来た時点で郵便局から送られてきた支払明細書、あるいは受取時に交付された明細書などです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
解りやすい説明とURLありがとうございます。色々参考にさせていただき、結果として自分が負担する形がいいと思いました。ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
この問題は、すごくややこしい問題ですよ。
まず、
保険料負担者=ご母堂様
受取人=質問者様
という学資保険ならば、満期保険金にかかる税金は、「贈与税」です。
次に、保険金は「受取人だけに支払われます」
つまり、いくらご母堂様が保険料を支払い、契約者であっても、
保険金は、質問者様にしか、支払われません。
となると、ご母堂様がそれを受け取ったのならば、
「不正」ということになります。
有印私文書偽造・同行使となる可能性があります。
税務署に相談してください。
解りやすい説明ありがとうございます。色々参考にさせていただき、結果として自分が負担する形がいいと思いました。ご回答ありがとうございました。
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