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先月子供の学資保険(郵便局の物)が満期になり、それを下ろしました。年末に進学伴う入学金と前期授業料を親に借り、学校に支払いました。そして満期の学資保険を受け取り、借りた借金返済に充てるのですが、郵便局から課税対象になると言われました。本当ですか?  よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

No.1の方に補足して。



満期保険金が一時所得の場合、「(満期保険金-支払い保険料合計額-50万円)×1/2」が課税対象です。
ほかに一時所得があれば合計します。

つまり保険金を受取ったのと同じ年に(ここが重要)ほかに一時所得がなく、満期保険金から支払い保険料の合計を引いた額が50万円以内なら、所得税はかからないことになります。
支払い保険料には、特約部分を含めて構いません。

尚、保険金の使途は全く関係ありません。
借入金の返済に使おうと、貯蓄に回そうと、課税関係には影響しませんのでご注意ください。
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そうです。

本来、学資保険は満期金を学費に充てることを目的としてるので一時所得と

扱われます。契約者(保険料支払者)=受取人 だと受取額ー保険料 の半分。が税金の計算

だから、いくらか知らないが申告しようね。遅れても。税務署に連絡行ってるはずだから。
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございました。
利息の半分の金額が税金という事で、徴収されるのですか?
これが本当なら20年近くかけてきましたが、殆どメリットがありませんね。早速税務署に相談に行きます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 16:49

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