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度々の質問ですみません。

契約者(支払人)=父、被保険者=母、死亡保険金受取人=父、満期保険金受取人=父 という20年満期養老保険に加入しています。

今回、被相続人の父親の死亡に伴い、以下のように変更しました。
契約者(支払人)=母、被保険者=母、死亡保険金受取人=子、満期保険金受取人=母。

満期保険金額・死亡保険金額が約100万円で、20年のうち、約19年の支払いが完了しています。

【Q1】上記の場合、相続対象は、母がもらう契約者としての権利でよいですか?
【Q2】相続金額は、いくらになりますか?
 月々、保険料=3180円・特約保険料=770円と書いてあります。
 相続税評価額の計算方法がよくわかっていません。
【Q3】相続税対象となる場合、みなし相続財産で、生命保険控除の対象となりますか?
 生命保険の場合、500万×相続人数分控除できると思いますが、その対象になるか知りたいと思っています。

Q2の部分で、相続開始時までの正味払込保険料の額 × 0.7 - 保険金額 × 0.02 という計算式も聞いています。
ただ、何度も改正があり、上記が正しいのかよくわかっていません。
また、支払保険料は特約も含めてよいのかわかっていなく、教えて頂けると幸いに思います。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4660.htm
こちらにあるように「相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。」

また、評価額は、「契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。」

以上のようになっています。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。

別のところでも確認しましたが、以下のようだと認識しています。
【Q1】母がもらう権利が相続対象
【Q2】解約返戻金相当額(改正でこのようになった)
  ※金融機関に確認必要
  以前は、私が書いた計算式で、節税ができたが、改正によりできなくなった。
【Q3】死亡保険金でないため、500万×相続人数分控除対象外

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/26 21:16

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