No.2ベストアンサー
- 回答日時:
養老保険の満期金は(郵便局の限らず)、一時所得という扱いになります。
対象期間は1/1から12/31の間に受け取った養老保険全てが対象です。翌年に確定申告する必要があります。
計算式は
(満期保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2
= 課税対象額
となります。
(例)A生命養老保険の満期(5/1満期)
満期保険金 500万円
配当金 20万円
払込保険料 420万円
同じ年に
郵便局の養老保険の満期(11/4満期)
満期保険金 300万円
配当金 10万円
払込保険料 280万円 だった場合
(800万円+30万円-700万円-50万円)
×1/2=40万円
これが課税対象額となり確定申告書の一時所得の欄に
「40万円」と書きます。
この40万円は「税金が40万円ですので払って下さい。」という事ではないのでご注意下さい。これに対する税額というのは人それぞれの収入によっても違いますし、控除されるものによっても違うので一概には言えません。
この計算式の結果マイナスになる場合は一時所得は0円という事になります。
あなたの養老保険はいつ頃のご契約でしょうか?10年満期で今年満期だったりすると、借入した際、年6%の利息を支払う事になります。そのことを踏まえて今一度計算する事をお勧めします。
払込保険料については最寄の郵便局で証書番号を言えば大体の金額はわかるかと思います。
満期保険金を受け取った年の暮れには郵便局から「○○円支払って頂き、△△円受け取って頂きました。」という案内が届きますし、税務署からも確定申告して下さいという案内も届きます。これは郵便局が満期保険金を支払った場合、税務署に通知する義務があるからです。
ただし、上記の例は契約者と満期保険金受取人が同一人の場合に限ります。違う場合は贈与税の対象となってきますのでご注意下さい
No.1
- 回答日時:
養老保険などの満期金は、一時所得となります。
一時所得の計算は、次の通りです。
(満期受取額-既払保険料-特別控除額50万円)×1/2=一時所得
この一時所得が、給与などの他の所得と合算され、所得税や住民税の対象となります。
所得税の課税所得が330万円までは所得税率が10%です。
なお、満期前に養老保険を担保にして借り入れしておけばよいというのは、上記の一時所得の計算の時に、養老保険を担保にした借入金の支払利息が、下記のように必要経費として控除出来るからです。
(満期受取額-既払保険料-支払利息-特別控除額50万円)×1/2=一時所得
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