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満期保険金を一時金で受け取った場合には所得税の一時所得に該当すると思うのですが
この保険金を保険会社から受け取る手続きを行政書士に依頼した場合には
その行政書士に対する手数料は一時所得の「収入を得るために支出した金額」とすることができるのでしょうか?
どなたかご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (3件)

・結論は「やってみないとわからない」です。



・税務署は「ならない」と説明するでしょうが、実際に必要な事務手続きを自分で出来ずに、他者の手数料を払ったら、経費性がないとはいえないと思います。

・先ごろの、生命保険年金の最高裁判例などのように、税務署が誤った解釈を何年も続けているという事例もあります。

・私なら、経費に算入し、指導が入っても「更正処分」を求め、異議申し立て、審査請求くらいまでは行きたいですね。

・ただ「正しい」と思うことを貫くことと、それによって得られる利益(軽減される税額)・不利益(税務調査の手間など)の比較も大切ですかね。

・申告した上で、どの段階で折れるかという、自分なりの落としどころも必要かもしれません。
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この回答へのお礼

こちらの諸事情によりお礼が大変遅くなってしまいました。
申し訳ありませんでした。
本当に丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 08:53

>その行政書士に対する手数料は一時所得の「収入を得るために支出した金額」とすることができるの…



一時所得の定義の中でも保険金に関しては
【受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
となっています。
「既に払い込んだ保険料」のみしか引き算できないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こちらの諸事情によりお礼が大変遅くなってしまいました。
申し訳ありませんでした。
本当に丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 08:53

保険金を受け取るための支出とは保険料のことです


手数料は保険料ではありません
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この回答へのお礼

こちらの諸事情によりお礼が大変遅くなってしまいました。
申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/21 08:54

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