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父は現在76歳です。80歳で満期保険金が400万円受け取れます。
昨年9月、母が死亡したため死亡保険金受取人がに私に変更されています。
しかし、契約者貸付現在高が 330万円なので、
このままでは、満期時に受け取れる金額はほとんどありません。
父は、「返済するお金が無いので仕方が無い」と言って、あきらめております。
私が、父に330万円を貸して、満期のときに400万円受け取れば、
5%で運用できたことになるのかな?と考えるのですが、
いかがでしょうか?
低利の貯金に預けておくより賢明かなと思ったり、・・・
親子とはいえ、満期時に”貸した借りていない”ともめの元かな?
それより株で運用してみようかと考えたりして、はや1年が経ちます。
本日、保険会社から通知を受け取って、このままほおって置くのは、やはりもったいないかな?と思い直しているところです。
父の借金を肩代わりする場合の留意点を、具体的に教えてください。
たとえば、父から借用書をもらっておくとか、お金の流れを証明させる方法とか必要でしょうか?
実質、私のお金を返金してもらうわけですが、相続税がかかることになるのでしょうか?
父の生命保険金の相続についても、お知恵を貸してください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答が大変遅くなり申し訳ありません。
まず、保険金の課税関係ですが、
1.保険料を父親が負担 → 父親が満期保険金を受け取った → 父親の一時所得として課税(所得税)
2.保険料を父親が負担 → 父親の死亡によりbell-bellさんが死亡保険金を受け取った → bell-bellさんの相続財産として課税(相続税)
補足と合わせますと上記の2通りの課税が行われます。
で、実際の税金の計算となりますと、1.の所得税の場合は、
(受取保険金-今まで払った保険料-50万円)÷2が課税対象となりますので
多少税金が発生するものと思われます。(父親の所得税です)
で2.の相続税の場合は、保険金に関しては法定相続人(本来の意味とは違いますが父親の相続人と考えてください)1人につき、500万円まで非課税となります(お話の場合ですと500万円×3人=1,500万円)ので、その死亡保険金も400万円だとすると税金はかかりません。(なお、契約者貸付金相当額は控除した金額で計算しますので、契約者は父親だと思いますので、死亡保険金-330万円の実際の手取額で計算します)
どっちがいいかは別として、まず、税金はこのようになります。
次に、「契約者貸付分を父親に貸して~」ということですが、理論的には、まず、330万円父親に貸した段階で、いくら借用証書等を作っていたとしても贈与したとされて、父親に贈与税が課税される場合があります。
で、その後、父親が満期保険金を受け取った時に、上記の所得税の課税がまずされ、次に保険金の400万円をbell-bellさんが父親から贈与でもらったということになり今度はbell-bellさんに贈与税が課税されることになると思われます。
本来のお金の流れからすると、ただ単に貸したことは明らかなのですが、どうしても親族間の金銭のやり取りですので、過去の判例等を見ますと、貸したということを証明することはなかなか難しいのではないか思います。
参考意見としまては、今保険に関しては据え置き期間中ということでしたら、契約者貸付金がありますので、その分利息を払っているものと思われますので、今後4年間に支払うべき利息の合計額と、今すぐ解約したときの解約保険金と満期保険金の差額を比べて、支払うべき利息が多いのなら解約してしまったほうがいいのではないのでしょうか。(解約した場合の税金の計算は上記1.の所得税の計算方法と同じです。)
逆に解約保険金と満期保険金との差額のほうが多いのでしたら、上記のとおり貸し付けてをしてもいいのですが、万が一調査に来て上記の贈与が認定されてしまい、余計な贈与税を払うくらいなら、そのままにしておいたほうがいいのではないでしょうか。
ただ、調査に来て贈与と認定されるかどうかは、わかりませんが。
長々と読みにくく、また、本来の質問の趣旨と違ってしまい、お力になれず申し訳ありませんが、ご参考までに。
貴重なご意見を頂き、有難うございました。
大変、参考になりました。
特に、「本来のお金の流れからすると、ただ単に貸したことは明らかなのですが、どうしても親族間の金銭のやり取りですので、過去の判例等を見ますと、貸したということを証明することはなかなか難しいのではないか・・・」とのアドバイスにはっとさせられました。さすが、専門家だなと感心しております。おかげさまで、長い間のもやもやが解消した感じです。この貴重なご意見を、しっかりと読み返して、じっくり考えてみようと思います。今後とも、どうぞ宜しく、お願い申し上げます。ほんとうに、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
質問の趣旨とは違っているのですが、まず、税金に関連して、その保険契約ですが、死亡保険金はbell-bellさんと書いてありますが、満期保険金の場合の保険金受取人は誰になるのでしょうか?
また、その保険契約に係る保険料又は掛金は、現在も払っている場合、誰が支払っているのでしょうか?
もし、今は保険契約が据え置き期間中等の場合ですと、誰がその保険料又は掛金を払っていたのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご返事は明日になると思いますけど、よろしければ補足をお願します。
この回答への補足
早速ご一報いただき、有難うございます。
満期保険金の場合の保険金受取人は実父だと思います。証書の被保険者が父で、死亡保険金受取人に私の名前があります。保険契約が据え置き期間中です。実父(本人)がこの保険料は払込済みです。
(3人兄弟ですが、死亡保険金受取人欄に妹・弟の名前はありません。葬儀・墓などを私に託すつもりのようです。)
どうぞ、よろしくご指導ください。
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