A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いつ満期かがわからないのである程度先の話と仮定して話しますと
例えば1700万円を10年間にわたって10分の1ずつ減額します。
一年あたりの受取額は10分の1の170万円・・・と言いたいところですが、途中減額は当然減るので平均して一回あたりの160万円と仮定します。
一年あたりの税金は
(160万円-95万円-基礎控除50万円)×1/2=7.5万円
20万円以下なので他に確定申告の用がなければ申告不要。所得税は0になります。
この「減額により一時所得50万円特別控除を何回も使う」方法を検討されてはいかがでしょうか。
もちろん減額は一部解約なので場合によっては解約控除がかかったり、満期まで持ちきるよりマイナスになります。ただ、30年満期であればその直前数年については解約控除はかからないと思います(もちろん商品によりますが)
No.4
- 回答日時:
一時所得の所得税は支払うしかないですね。
その後の話として、もし他に死亡保険の契約が無く当面使うアテがない資金ならば、今後は「養老保険」ではなく「一時払終身保険」に、健康上の理由で保険契約ができないならば「一時払年金保険」などで「保険金」として奥様・お子様に「固有の財産」を遺すという選択肢もあります。
今後の税制改正でどうなるかはわかりませんが、現状は「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」があります。
1千万円を超える分は、相続税の課税対象となるだけです。
No.3
- 回答日時:
贈与したところで、所得税他で控除はされないと思いますよ。
所得税や住民税に対して贈与控除なんてものはありませんから。
贈与した分を勝手に引いて確定申告すると最悪は脱税です。
No.2
- 回答日時:
おっしゃる通り、満期保険金を受け取ったときに、
一時所得として、所得税がかかります。
受け取りの延期は可能ですが、タンス預金と同じで、
利息は付かないと思った方が良い(現状、普通預金並みです)。
一般的には、分割受け取りが可能ですが、
分割しても、所得税は安くなりません。
でも、下手に、奥様やお子様に渡すと、贈与税がかかります。
分割しても、連年贈与とみなされる危険がある。
連年贈与とは、500万円を一気に渡すと贈与税がかかるので、
100万円ずつ5年間に分割する……という場合です。
これは、課税逃れとみなされて、500万円を贈与したと
みなされてしまうことです。
まあ、一般的には、そんなことはないのですが、
税務署から調査に来られて、嫌な思いをする危険は、
十分にある。
なので、1700万円を自分で持っていて、必要に応じて、
奥様やお子様に使えば良いと思います。
No.1
- 回答日時:
素人の爺です。
死亡保証人の受取なら複数人分に指定可能ですが、満期金の受取は本人以外指定ができないと思います。
(保険会社に確認してください)
契約前に対策を考えるべきでした。・・・複数年度…数年に分散して加入など。
税金を軽減できる対策はありません。
ですが、一時所得なので課税所得は一般の所得の約半分です。(50万の一時所得の基礎控除あり)
(1)その他考えられる対策・・・・「止めようとしている保険がある」解約して損金を出して、一時所得で相殺する。(保険会社と相談してください・・・保険会社が異なってもOK)
(2)配当金があり毎年自由に引き出せる。・・・配当金は雑所得の扱いなので、年間20万まで(19万・・・)引き出しても課税されない。・・・他に雑所得がなければ黙っている。(爺は結構、この手は実証済み)満期になると配当金も満期金も合算での計算になります。
まあ税金を払っても350万に課税・・・税率を20%としても所得税70万です。
貯金の税金より有利です。
この回答への補足
妻と息子に生前贈与非課税分220万を贈与する
1700万-950万-220万-50万=480万
480万÷2=240万
所得税10パーセント
2400000-97500=2302500円
2302500円÷10=230250円
230250円の所得税を支払う
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