この人頭いいなと思ったエピソード

今月末に満期になる保険がありまして、いろいろ含めると「800万」が、私に下りるそうです。

知らない間に、母がかけていてくれたものなので、寝耳に水といいますか、私が全く無知で・・・

それくらいの大きなお金を手にした場合は「税金」の申告をしなさい!と言われたのですが、800万に対してはいくら位の税金を納めることになるのでしょうか?

来年の2月に申告するのだ!と母親は言っていたのですが・・・

足りないことがあれば補足をしますので、どなたか詳しい方、経験者の方、教えて下さいませ。

A 回答 (2件)

◆保険料の負担者=満期保険金の受取人 の場合


(hibikore7さん=hibikore7さん)

「所得税」(一時所得)の対象になります。

満期保険金は、「一時所得」として給与等の他の所得と合算され総合課税の対象になります。

一時所得の計算は、「受取保険金」から「既に払込んだ保険料」を差引き、更に一時所得の「特別控除50万円」を差し引いた金額になり、課税対象額はこの金額を更に1/2にした金額です。

従って、受取保険金と払込保険料合計と差額が50万円以下でその年に他の一時所得がなければ、結果として課税されません。

計算式については下記の通りです。
一時所得の課税対象額
={(満期返れい金+契約者配当金)-払込保険料合計-特別控除額50万円}×1/2

◆保険料の負担者=保険料の負担者以外の者 の場合
(お母様=hibikore7さん)

保険料の負担者から当該満期保険金を贈与により取得したものとみなされ「贈与税」の対象になります。

贈与税には暦年で「110万円」の基礎控除が認められていますので満期保険金はその年に贈与を受けた他の財産と合計され、基礎控除の110万円が差引いた金額が課税対象です。

また「相続時清算課税制度2500万」を選択することで贈与税を回避することもできます。(ただし、65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子という年齢の条件付きですが)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm,http://ww …
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満期保険金に対する課税は、その保険契約の契約者(保険料の負担者)と受取人の関係で、所得税の一時所得になったり、贈与税の対象となったりします。



又、満期金と共に、支払った保険料の額が分からないと、税額の計算ができません。

いずれにしても、満期のときに送られてくるお知らせに、税金についての案内も書かれています。

詳細は、参考urlをご覧ください。

保険の契約者・受取人との関係・今まで支払総額等が分かれば、税金の計算ができます。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/com7/no.15manki.htm
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