No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>もしもの場合、保険会社は保険金を支払ってくれるのでしょうか。
(1)満期保険金
(2)死亡保険金
(3)入院給付金(付加しているなら)
・・・(1)は受け取れます
(2)・(3)については
契約から2年以上(多くの保険会社の場合ですが)経っていけば受け取れます
ただし、無告知を保険会社に問い詰めなければですけどね・・
問題はkoutarou73さんが子供さんの保険をどうしたいかなんです
無効にしたいのであれば保険会社に申請すれば無効にできます
お母様がせっかくかけてくれてるのだから・・
と考えるなら、御自分が引き下がりそのままにしてもいいのでは?
保険会社は満期・死亡時に保険金をkoutarou73さんに支払います
税務署は保険料の実質負担者が誰だなんて
よほどのことがないと確認しません
(満期保険金が高額である場合など・・
月々の保険料がいくらかというデータは税務署は分かりません)
現実的なアドバイスとして申し上げます
もし契約から2年以上経っているのであれば
koutarou73さんにとってどっちが希望なのか
どうしたいかを選択するべきだと思います
保険金は書面上の話です
数百万のレベルでは税務署は動きません!!
そんなこといちいち確認・精査していたら
税務署員は200万人くらい必要です(笑)
貴方は子供名義で銀行口座を作って積立てていませんか?
学資・結婚・子のマイホームのため・成人式の振袖のため・・
子供の名義で口座を開設している親御さんは沢山います
厳格にいうと全て贈与です・・普通の親なら普通にしていますよね
(もちろん税務署員の奥さんも・・言い過ぎかなぁ)
子供の場合は年間110万以下ならって理屈はないんですよ
実際にはね・・・
以上不適切な回答でありますが、
経験的且つ現実的なアドバイスとして申し上げます
保険会社に抗議しましたら、保「この保険契約は有効です」私「本人でない者がサインしても有効と言う約款を見せてください」と言うと黙ってしまいました。無駄な論議かもしれませんがそうでも言わないと私の怒りが収まりませんから、しかし現実問題としてこの保険は無かったと言う事にして(そのほうが今後問題がないと思いますから)無効と言う事にして今までの払込金を返してもらうことにしました。回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お子様は何歳なのでしょうか?
15歳未満または18歳未満ならば、告知をするのは「親」です。
告知内容に虚偽がなければ、告知義務違反とはなりません。
しかし、この契約は、契約者が承諾、自署していないので、無効契約です。
いざというとき、トラブルになりやすい保険です。
ついでに言えば、どのような保険か分りませんが、質問者様が受け取る保険金(学資保険ならば、満期金も含めて)は、母親様から贈与されたことになり、贈与税がかかります。
商法(保険法)上は、だれが契約者かということが重要ですが、税法上は、契約者が誰であろうとも、実際に保険料を支払っているのは誰か、ということが重要です。
結論
質問者様が承諾していない保険であり、無効であることを保険会社に申し出てください。
無効な契約なので、支払われた保険料はすべて御母堂様に返却されます。
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