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夫が支払い、生命保険会社の年金保険の受取人を妻にする場合には、贈与税がかかりますか?

A 回答 (4件)

現時点では関係ありません。


保険金を受け取ったとき、確かに贈与税の対象になります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/07 23:30

契約者と受取人の生計が同一なら贈与にはならないと保険会社は言いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/07 23:30

金額にもよるが掛からないと思いますよ、事件に成る古来の金額だと問題ありますけどね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/11 16:33

>贈与税がかかりますか?


はい。かかります。
一番、バカらしいパターンです。

下記にあてはめると
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
保険料の・・・
 負担者 受取人 税金の種類
① 夫   夫   所得税
② 夫   妻   贈与税

②のパターンです。
生計が一なら・・・なんていうのは
完全なデマです。充分ご注意下さい。

年金が満期となったら
受取人の妻のマイナンバーとともに、
支払調書が税務署に提出されます。
妻が受け取って、黙っていたら、
『お目こぼし』がない限り、
『お尋ね』がきてしまいます。

贈与税が一番まずいのは、
満期金全額が、贈与税の対象と
なる点です。
1000万の満期金を妻が受け取ったら、
妻は231万の贈与税を納税しなければ
いけません。

①で、夫が満期金を受け取れば、
満期金-払込保険料-手数料等
=一時所得
となり、さらに
(一時所得-特別控除50万)×1/2
が、課税対象になります。
例えば
満期金1000万-保険料900万
=一時所得100万
(100万-50万)×1/2=25万(課税対象)
となり、年金で少しずつ受取る場合
などは、実質非課税となる可能性大
です。

養老保険など、契約は
保険料負担者が、夫なら、
『死亡保険』は、妻
満期金、解約返戻金は、夫
とするのが、お薦めです。

是非、ご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/03/11 16:33

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