電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります!
知人の姉(独身)妹、二人姉妹の姉が亡くなりました。
父親は既に亡くなっているので入っていた保険金1000万は(母が支払っていた)母が受け取りました。その内の半分を保険金が入った日に妹の子供の通帳に(母がもっていた)いれたのですが、これは贈与になるのでしょうか?
姪っ子になるのですが保険金を相続する権利は母のみで妹にも孫にもないと思うのですが、母が気持ちで孫の為としてくれてたようですが贈与税がかからないか心配です。
もし贈与税がかかるの場合いくらぐらいなのでしょうか?それと確定申告もしないといけないのでしょうか?
母は無職ですが1000万だと申告をしないといけないのでしょうか?
今の時期は税務署が急がしそうでゆっくりきけないかもしれないので。
ご存知の方よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

保険契約者(保険料実質負担者)・・・母


被保険者・・・父
受取人・・・母
ですね?

まず、一時所得として、#2様の計算式で計算した金額が、課税所得として計上、他の所得と総合して課税となります。

(母が払っていたが、実は、保険契約者が父だった・・・のだったら、ややこしくなるので、あえて書きません。)


なお、#2様が、50万超えないとおっしゃってますが、それは、貯蓄性の保険とかを解約したときの話で、こういう、死亡保険金を貰ったときは・・・質問者様、もう一度入念に計算してみてください。

>その内の半分を保険金が入った日に妹の子供の通帳に(母がもっていた)いれたのですが、これは贈与になるのでしょうか?
保険金は、受取人固有の資産です。それを、他人にあげた場合は、贈与となります。

>もし贈与税がかかるの場合いくらぐらいなのでしょうか?それと確定申告もしないといけないのでしょうか?
http://www.zouyo-zei.com/
ここより、(500万-110万)×30%-65万=52万円です。

>それと確定申告もしないといけないのでしょうか?
そのままなら、そうです。しない人もいますが、税務署に見つかったら、重加算税も持って行かれます。

ここまで読んで、質問者様・涙目でしょうから、愛の手を・・・・

こういう場合が私の知人でありまして、過去に私は某税務署に問い合わせたことがあります。そのときの答えは、
”できるだけ早く、移したお金と同額(1円単位まで)のお金を出金し、また、元の引き出し元の口座に戻す。その上で、通帳に、まちがえて引き出したとか、錯誤出金戻すとか、書いておく”だそうです。


4992500円を移したのなら、
妹の子供の口座から、4992500円を出金
母の口座に、4992500円を入金
その上で、両者の通帳に、まちがえて出金した分とか、まちがえて出金した分の戻し分とか経緯を記載する。

これで、なにもなかったことにできるとの回答でした。

★なお、この方法は、税務署の窓口に問い合わせた結果ではありますが、移した時点から、相応期間経過してたらどうなるのかとか、係員によって答えが異なる可能性もあります。必ず、個々のケースに関しては、質問者様自身が税務署に問い合わせしてください。
問い合わせるときは、回答者の名前を控え、録音することを推奨します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
    • good
    • 0

亡くなられた姉の母親が、1000万円受け取ったとのことですので、一時所得になるので、所得税がかかります。



無職でも年金をもらっていると思うので、確定申告する必要があります。

(保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。

この場合、(1000万円-今まで支払ってきた保険料の総額-50万)×1/2

払い込みが終わっていたら、よほど昔の保険で這い限り、50万超えることは、ないかと思いますが・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
一時所得になっても控除される分で税金は少なくてすみそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/27 23:39

はい。

贈与税の対象となります。
来年確定申告に行きましょう!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます!
いいと思ってしてくれたようですが申告に行かなければ行けないのですね・・・。
ほっておいたりしたら延滞税とかかかりますか?
もう一度母の通帳に戻すとしても一緒でしょうか?すみません、よろしくお願いします!

お礼日時:2008/02/27 12:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!