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婚姻時、加入していた保険会社より、連絡が入り 元夫が死亡したことを聞き 保険金受取人が 元妻である私になったままだった。
保険会社は手続き上、私が受け取らないといけないと言う事で受け取りましたが、税金はどうなるんでしょうか?

A 回答 (1件)

その保険の保険料は誰が払っていたのですか。


元夫が払っていたのなら相続税の対象、元舅その他あなた以外の人が払っていたのなら贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

元夫が払っていたのなら、あなたは法定相続人ではありませんので「遺贈」ということになります。
遺贈も相続税の枠内には違いありませんが、相続税は個々の遺産ごとに判断するのでなく、すべての相続財産を一体にして判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

したがって、現在の法定相続人から何も言ってこなかったら、だまってそのままもらっておいて、税法の観点からは合法です。
現在の法定相続人から相続税の一部を負担してほしいと言ってきたら、それは応じる必要があります。

もし、元舅その他あなた以外の人が払っていたのなら、あなたはあなたの受け取った分について、贈与税の申告と納付をする義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

契約者も支払者も 元夫です。
相続人は 今、私が親権を持っている 子供二人です。
どうすれば いいのでしょうか?

補足日時:2012/02/20 11:45
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変 良くわかりました。

お礼日時:2012/02/20 13:10

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