現在下記の終身の生命保険&医療保険をかけています。
被保険者:夫
受取人:妻
支払い人:妻
支払いは妻名義の口座から毎月支払っています。
妻が保険金を受け取った時に少しでも多く残したいので、税金をあまり取られないようにしたいのです。
(1)夫が亡くなった場合、妻が生命保険を受け取った時にかかる税金は所得税であっていますでしょうか?
(2)支払人が妻の場合は夫の確定申告で保険料控除を受けることは出来ないのでしょうか?
(3)支払い人を夫に変更し、夫が亡くなった場合、妻が受け取った保険に対してかかる税金は何税になるのでしょうか?
(4)生命保険の受け取りで贈与税や相続税を払うというのはどのようなケースなのでしょうか?
分かる内容だけでも構いませんので、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)妻が保険金を受け取った時に少しでも多く残したいので、
税金をあまり取られないようにしたいのです
(A)契約者=保険料負担者=被保険者=夫様
死亡保険金の受取人=奥様
こうすれば、相続税となり、一般的にはもっとも節税になります。
奥様には、相続税の控除1億6千万が使えます。
また、生命保険金の控除枠、500万円×(法定相続人の人数)も
使えます。
所得税の場合、
(受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円
がプラスになれば、課税対象となります。
(1)被保険者:夫様、受取人=支払人=奥様
ならば、おっしゃる通り、所得税です。
(2)可能です。
そもそも奥様に収入がなければ、保険料を支払うことができませんから、
奥様の口座から引き落とされていても、夫様が支払ったと見なされます。
夫様が保険料控除の申請をするということは、口座名義や契約者が
誰であろうと、夫様が保険料を支払ったという証明になります。
(3)話はややこしいですが……
奥様がすでに支払った分は、所得税、
今後、夫様が支払う分は、相続税となります。
途中で契約者(保険料負担者)の名義を変更したからといって、
それまでに奥様が支払った分をなかったことにすることはできません。
例えば、3000万円の保険金が支払われて、
保険料負担の割合が奥様:夫様=1:9だった場合、
300万円は所得税、2700万円は相続税となります。
このような税金の計算は、保険料を支払っている途中ではしません。
保険金を支払ったとき、解約したとき、などで行います。
(4)No.1の方の答えを参照してください。
ご参考
医療保険の給付金は、奥様が受け取っても、夫様が受け取っても、
非課税となります。
死亡保険金などを支払ったとき、保険会社から所轄の税務署に対して、
支払調書が送られ、保険料を払ったのは誰で、保険料総額はいくらで、
保険金はいくら払った……ということが分かるようになっています。
ご参考になれば、幸いです。
No.2
- 回答日時:
死亡保険金は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって掛かる税金の種類が変わってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
1:所得税が掛かることになります。
2:控除が受けられるのは保険料を支払った人になります。
3:相続税になります。
4:詳しくは↑のURLをご覧ください。
No.1
- 回答日時:
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